平成15年12月12日
金融庁

足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う
金融庁の対応について

標記について、別紙の通り取りまとめを行いました。

関係各省庁等の対応を取りまとめた「足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う各省庁等の対応について」は、内閣官房のホームページ新しいウィンドウで開きますに掲載されています。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室課長補佐 若原(内線3222)


別紙)

足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う
金融庁の対応について

平成15年12月12日
金融庁

  • 特別危機管理開始決定後、直ちに関東財務局長・宇都宮財務事務所長が栃木県知事を訪問し、栃木県に対し説明、意見交換

  • 特別危機管理開始決定当日、足利銀行に対し、(1)預金者及び取引先等との取引において支障が生じないよう万全を期すこと、(2)善意かつ健全な借り手に対して円滑な資金供給を図るよう配意すること、を含む業務適正化命令を発出

  • 上記業務適正化命令に関し、特に以下の点に留意するよう徹底

    • (1)融資業務は、担保・保証に過度に依存することなく、個々の債務者の財務状況、収益性、必要資金の資金使途、返済能力など調査の上、適切に行うこと。

    • (2)債権の管理(担保の確保を含む)・回収にあたっては、回収の確実性や妥当性ならびに収益性等に十分留意し、借入の経緯等を含む個々の債務者の実情に応じたきめ細かな対応に努めること(今般の特別危機管理開始決定に伴い毀損した株式を保有する債務者に対しては特に配慮されたい)。

  • 関東財務局長・宇都宮財務事務所長が地元の政府系金融機関の支店、栃木県銀行協会等の業態別団体・経済団体に対し、中小企業金融の円滑化及び相談体制の充実・強化等の要請(12月1日)

  • 「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」(各業態別の協会長等が出席)の場で、金融担当大臣・副大臣から足利銀行の営業地域における金融の円滑化への配慮を金融機関に要請 (12月3日開催)

    • 今後も銀行等との各種意見交換会の場で要請

  • 同趣旨の事務連絡を、金融庁から主要行等に、関東財務局・東北財務局から各金融機関団体を通じ、北関東及び福島県の地域金融機関に発出(12月3日)

  • 足利銀行の第三者割当増資(11年8月31日、14年1月31日)を引き受けた等の債務者について、当該株式の毀損により財務状況が一時的に悪化しても、本業の業況等をきめ細かく検証する等、自己査定における適切な債務者区分を各金融機関に要請

    (当局検査においても同様に取り扱うこととする)

  • 地域説明会の開催

    商工団体の経営指導員、消費生活センターの相談員、市町村の商工・制度融資の担当職員等を対象として、今般の特別危機管理の枠組み、地域金融の円滑化のための施策等に関する地域説明会を開催

    年内5ヶ所。うち栃木県内で行う4ヶ所は「栃木県金融・経済安定連絡協議会」(財務局、経済産業局、県、商工団体、政府系金融機関など金融・経済に関係する機関で構成。12月10日発足)主催の下に実施

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