アクセスFSA 第17号 (2004年4月)
「公認会計士・監査審査会」が発足 「金融審議会総会(第18回)・金融分科会(第6回金融分科会合同会合)において挨拶する竹中大臣と伊藤副大臣
「公認会計士・監査審査会」が発足 「金融審議会総会(第18回)・金融分科会(第6回金融分科会合同会合)において挨拶する竹中大臣と伊藤副大臣
(4月1日) (3月17日)
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目 次
【トピックス】
 ○  公認会計士・監査審査会の発足について
 ○  「株式会社第二日本承継銀行」に対する銀行業等の免許について
 ○  金融審議会第18回総会・第6回金融分科会合同会合の開催について
 ○  銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令について
 ○  金融審議会金融分科会第二部会報告について
 ○  ラップ口座の促進のための制度整備等に関する事務ガイドラインの一部改正について
 ○  銀行・証券の連携促進及び銀行等の付随業務の明確化等に関する事務ガイドラインの一部改正について
 ○  総代会の運営の改善及びプログラムミスの発生防止に関する保険事務ガイドラインの一部改正について
 ○  不動産特定共同事業関係等に関する事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
 ○  東京金融先物取引所の組織変更の認可について
【特集:「金融経済教育を考えるシンポジウム」の開催】
第3回:パネルディスカッション(後編)
「金融経済教育を考えるシンポジウム」アンケート結果のポイント
【金融フロンティア】金融コングロマリットの経済学
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆  中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)について
 ☆  中小・地域金融機関の主な経営指標一覧のホームページ掲載
 ☆ 【集中連載】金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について<第4回>
【金融ここが聞きたい!】
【金融便利帳】
 ○  今月のキーワード:協同組織金融機関
【お知らせ】
【3月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
公認会計士・監査審査会の発足について

 平成16年4月1日に、金融庁から独立して職務を遂行する機関として公認会計士・監査審査会が発足いたしました。
 近年、国際的に監査の公正性と信頼性が強く求められているところであり、そうした中、昨年5月に公認会計士法の改正が行われ、監査法人などの監視・監督体制の充実・強化等の観点から、これまでの公認会計士審査会が改組・拡充され、公認会計士・監査審査会が設置されました。
 この公認会計士・監査審査会が従前の公認会計士審査会から大きく変わった点は、新たな業務として、日本公認会計士協会が実施している品質管理レビューに対するモニタリングを行うことになったことです。
 品質管理レビューとは、監査に対する社会的信頼を維持・確保するため、日本公認会計士協会が自主規制として実施してきている、公認会計士、監査法人が行なう監査の品質管理状況をレビューする制度です。
 審査会は、この日本公認会計士協会が行なう品質管理レビューについて、自主規制機関が行う制度としての一層の機能発揮、監査法人等の品質管理の適切な整備・運用といった観点から、法的に位置づけられた行政としてのモニタリングを行います。
 このモニタリングの結果、監査法人等が法令又は品質管理基準等に準拠していない場合や日本公認会計士協会において品質管理レビューが適切に行われていない場合には、審査会は金融庁長官に対して行政処分その他の措置について勧告することができます。
 審査会においては、これまでと同様、公認会計士等に対する懲戒処分に関する調査審議及び公認会計士試験の厳正な実施に合わせ、新たな業務であるモニタリングを着実に遂行していくことにより、わが国における監査の質の確保と実効性をより一層図り、わが国資本市場の公正性・透明性の確保による投資者の信頼の向上に資して参りたいと考えています。


 公認会計士・監査審査会の詳細については、公認会計士・監査審査会ホームページ(http://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html)にアクセスしてください。

「株式会社第二日本承継銀行」に対する銀行業等の免許について

 「株式会社日本承継銀行」については、預金保険法第96条第1項に基づき、平成16年3月8日をもって預金保険機構による経営管理が終了(解散)する予定となっていたことから、セーフティネットに万全を期すため、同法第91条第1項に基づき、平成16年2月26日に新たな承継銀行の設立の決定を行いました。その後、預金保険機構による出資、設立の手続を経て、平成16年3月8日に「株式会社第二日本承継銀行」に対して、銀行業等の免許を付与しました。


 「株式会社第二日本承継銀行」に対する銀行業等の免許について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「銀行業の免許等について」(平成16年3月8日)にアクセスしてください。

金融審議会第18回総会・第6回金融分科会合同会合の開催について

 去る3月17日(水)に、金融審議会総会(第18回)・金融分科会(第6回)合同会合が開催されました。
 本会合においては、まず金融分科会委員の互選により貝塚啓明委員が金融分科会長に就任しました。その後、事務局から金融に係る税制についての最近の動向について説明が行われた後、「金融税制に関するスタディーグループ」を設けることとされ、座長には堀内昭義委員が選任されました。
 また、事務局から最近の金融審議会の活動状況と金融検査マニュアル別冊について説明がなされ、その後自由討議が行われました。


 本会合の議事内容等について、詳しくは、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「議事録等」に入り、「<総会> 第18回平成16年3月17日(水)開催分 議事要旨」又は「議事録」にアクセスしてください。
 事務局説明資料や委員会名簿等をご覧になりたい方は、同じく金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「資料等」に入り、「<総会> 第18回平成16年3月17日 資料」にアクセスしてください。

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令について

 金融庁では、平成15年12月22日に公表されました総合規制改革会議第3次答申やその他の規制改革要望事項等に対応するため、銀行法施行規則等を改正して、平成16年年4月1日から施行しました。主な改正内容は以下のとおりです。


.銀行子会社におけるネットワーク上のプリペイド事業の解禁
 近年のIT技術の進展等に伴い、電磁的方法により金額情報を記録し得る媒体が多様化し、事業者のサーバー上の記録により、商品売買代金等の資金決済を行うサービスの提供も可能となってきています。
 このような業務は、資金決済業務やクレジットカード業務と親近性が高い業務であると認められることから、金融関連業務に当該業務を追加して銀行の子会社が営めるよう措置しました(協同組織金融機関や保険会社についても同様に措置しました)。


.銀行子会社における金融関連業務の範囲の見直し
 銀行の子会社が営むことができる金融関連業務の範囲については、銀行法施行規則第17条の3第2項において具体的な業務が列記されているところですが、ビジネスマッチング業務等の銀行本体が営める「その他の銀行業に付随する業務」は子会社では営めないことになっていました。
 このため、銀行の子会社が営める金融関連業務の範囲に、「その他の銀行業に付随する業務」を追加することにより、銀行本体と同範囲に拡大しました(協同組織金融機関や保険会社についても同様に措置しました)。


.銀行の議決権保有規制に係る信託勘定保有株式等の取扱いの見直し
 銀行法における銀行及びその子会社の議決権保有規制に係る信託勘定保有株式等の取扱いについて、銀行の健全性確保の観点から他業禁止が課せられている趣旨等を踏まえ、元本補填のある信託勘定と固有勘定である銀行勘定とが合算して議決権保有規制の範囲内となる場合におけるこれらの勘定による株式等の取得を追加しました(協同組織金融機関や保険会社についても同様に措置しました)。


.銀行代理店の範囲の拡大
 
(1)  平成15年の保険業法の改正(平成15年法律第39号)により、保険会社の付随業務として他の金融業を行う者の業務の代理・事務の代行が認められていることから、銀行法施行規則において、銀行代理店の範囲に保険会社を追加し、資金の貸付けの代理業務が行えるよう措置しました。
(2)  証券取引法においては、証券会社の付随業務として登録金融機関の証券業務の代理が認められていることから、銀行法施行規則において、登録金融機関である銀行の代理店の範囲に証券会社を追加し、登録金融機関として認められている証券業務の代理業務が行えるよう措置しました。

金融審議会金融分科会第二部会報告について

 平成16年1月16日に開催された金融審議会金融分科会第二部会において、(1)保険商品の販売のあり方、(2)保険会社のガバナンスのあり方、(3)保険契約者等の保護のあり方、といった保険に関する主な検討課題について審議することが決定され、「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」(保険WG)において検討を行うこととされました。
 その後、3月31日に開催された同部会において、検討課題の一つである「銀行等による保険販売規制の見直し」について、保険WGからの報告を基に審議が行われ、同部会としての報告がまとめられました。


 金融審議会金融分科会第二部会報告について、詳しくは金融庁ホームページの「審議会など」から「答申・報告書等」のPDF「平成16年3月31日 「銀行等による保険販売規制の見直しについて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)」をご覧ください。

ラップ口座の促進のための制度整備等に関する事務ガイドラインの一部改正について

 金融庁では、平成15年5月に成立した「証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年法律第54号)」及び関係政府令が平成16年4月1日に施行されることに伴い、証券会社、投資信託委託業者及び投資顧問業者の監督に係る事務ガイドラインを3月24日付で改正し、その旨を公表しました。主な改正内容は以下のとおりです。


.証券会社等の監督関係

 証券仲介業制度及び主要株主規制が導入されたことに伴い、これらの制度の事務取扱に係る規定等を追加しました。なお、証券仲介業にかかる具体的な登録申請手続等については、金融庁ホームページの「政策ピックアップ」のコーナーにある「証券仲介業制度がスタート!」をご覧ください。


.投資信託委託業者等の監督関係

 投資信託及び投資法人に関する法律及び同法施行規則の改正に伴い、以下の規定等を改正しました。
 
 ・  承認の対象業務を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関連する業務」と規定していたものを、「その他の業務」と改正することにより承認の対象となる兼業業務の範囲を拡大しました。
 ・  公衆縦覧するための営業報告書簿の作成に係る規定を改正しました。


.証券投資顧問業者の監督関係

 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律及び同法施行規則の改正により、ラップ口座の促進のための制度整備や信託銀行が投資一任業務を行うことが可能となる制度整備等が行われたことに伴い、以下の規定等を改正しました。
 
 ・  証券会社が投資一任業務を兼業する場合における認可審査基準に係る規定を改正。
 ・  信託銀行が行う投資一任業の認可申請手続のための規定を追加しました。
 ・  証券業又は信託業務を営む認可投資顧問業者が顧客に交付する運用報告書の記載事項に係る規定を追加しました。
 ・  認可投資顧問業者の主要株主の届出に関する取扱いについて規定を追加しました。
 ・  承認の対象となる兼業業務の範囲に係る規定を改正しました。


 事務ガイドラインの改正内容の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令案及び事務ガイドライン改正案に対するパブリックコメントの結果について」(平成16年3月24日)にアクセスしてください。

銀行・証券の連携促進及び銀行等の付随業務の明確化等に関する事務ガイドラインの一部改正について

 今般、銀行・証券の連携促進を図るとともに、銀行等の付随業務の明確化を図る等の観点から、平成16年3月26日付で以下の4点の事務ガイドライン改正を行いました。


.市場誘導業務
 昨年12月にとりまとめられた金融審議会金融分科会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」において、銀行が取引先企業に対し株式公開等に向けたアドバイスを行い、又は引受証券会社に対し株式公開が可能な取引先企業を紹介するといった市場誘導業務について、銀行と証券会社との連携を促進する項目が盛り込まれました。これを踏まえ、証券関係の事務ガイドラインにおいて、銀行等が市場誘導業務を行うことは証券取引法第65条に抵触しないことを明確化するとともに、預金取扱い金融機関の事務ガイドラインにおいて市場誘導業務が銀行等の「その他の付随業務」として位置付けられることを明確化しました。


.資産運用アドバイス業務
 昨年12月に総合規制改革会議がとりまとめた「規制改革の推進に関する第3次答申」において、顧客の財産管理全般の総合的なアドバイス業務が付随業務として認められるよう明確化することが求められました。これを受け、個人の財産形成に関する相談に応じる業務は、従来から固有業務と一体となって実施することが認められてきた業務でしたが、固有業務と切り離してこれらの業務を行う場合も「その他の付随業務」に該当することを明確化しました。


.電子マネーの発行に係る業務
 規制改革推進3ヶ年計画(平成15年3月閣議決定)や平成15年11月の全国規模の規制改革要望(平成16年2月閣議報告)を踏まえ、電子マネーやオフラインデビットの発行に係る業務が、銀行等の「その他の付随業務」に該当することを明確化するとともに、銀行が電子マネーやオフラインデビットを発行する場合において留意すべき態勢整備について明確にしました。


.産業活力再生特別措置法の改正に伴う改正
 昨年4月に産業活力再生特別措置法が改正されたことに伴い、銀行等の認定申請が円滑に進められるよう、所要の規定を整備しました。


 事務ガイドラインの改正内容の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」(平成16年3月26日)にアクセスしてください。

総代会の運営の改善及びプログラムミスの発生防止に関する保険事務ガイドラインの一部改正について


.はじめに
 金融庁では、平成16年3月31日、保険相互会社における総代会の運営の改善及び保険会社におけるプログラムミスの発生防止に向けた事務ガイドラインの改正を行いました。
 総代会については、保険相互会社の最高意思決定機関として重要な役割をはたすものであり、社員自治が十分に発揮されるため、その運営について更なる改善が図られていくよう、留意すべき点を整理・明確化したものです。
 また、プログラムミスの発生防止については、昨年10月にいくつかの生命保険会社で発生した、特別配当の過少支払い等の事例を踏まえ、システム開発等において留意すべき点を整理・明確化したものです。


.具体的な内容は以下のとおりとなっています。
 
(1)  総代会の運営の改善
 総代の選出や総代会の運営について更なる改善がなされるよう、以下のとおり留意すべき点を明確化しました。
 
.総代会についての基本的な考え方の明確化
 
 総代は社員の代表であり、その人選は、社員の意思が反映されていると社員から信任が得られるものであることが重要であり、従来、重視されてきた出席率や見識等も重要な要素ではあるが、社員の代表を選出するとの趣旨を損なうものであってはならないこと
 総代の選出プロセスは、会社からの独立性が確保されていること
 総代会の議事等について、インターネット等も活用してディスクローズ等を拡充すること
.総代候補者選考委員会の機能強化
 
 選考委員会の委員の人選について、総代候補者の公正な選考に資するとの観点から、総代会において十分な審議が行われていること
 選考委員会の事務局の会社からの独立性の確保
 選考委員会は、総代候補者の具体的な選考方針を社員に明確かつ平易に説明すること
.契約者の信任が得られる総代の選出手続
 
 総代候補者は選考段階において既に社員である者のうちから選出
 特定の業界への偏りの排除
 事業運営に対する参加意識のある社員に開かれた総代選出(契約者懇談会の出席者から一定割合の総代候補者を選出するなど、選出方法の多様化)
 信任投票に当たっての各総代候補者に関する判断材料の充実(各候補者の所信、選考委員会による各人選に係る趣旨説明など)等
.総代会の議事の一層の公開
 
 議事の記録のディスクロージャー、傍聴制度の一層の周知等
.契約者懇談会の活性化
 
 社員への一層の周知、参加機会の拡大等
(2)  プログラムミスの発生防止
 保険会社におけるシステム不備により、保険契約者等に対し不利益を及ぼすことを防ぐため、保険商品の開発や改定等に際して、プログラムミスの発生を防止するためにシステム開発等において留意すべき点を明確化しました。


 事務ガイドラインの改正内容の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について」(平成16年3月31日)にアクセスしてください。

不動産特定共同事業関係等に関する事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

 金融庁では、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)等を受けて、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)「抵当証券業関係」、「プリペイドカード関係」、「不動産特定共同事業関係」、「資産流動化(新SPC、SPT)関係」及び「特定目的会社(旧SPC)関係」を3月10日付で改正し、その旨を公表しました。主な改正内容は以下のとおりです。


.不動産特定共同事業関係
 「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)を受けて、不動産特定共同事業法第24条第1項の「説明」の取扱いを明確化するため、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)「不動産特定共同事業関係」を改正しました。
 具体的には、不動産特定共同事業法第24条第1項においては、不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の申込者に対し、その契約の内容等について書面を交付して説明することと規定されているところですが、この説明を対面により行うことが困難な場合には、ビデオ、DVD等の電子媒体を適切に活用するとともに、併せて申込者からの個別の質問に対応できる体制を確保することと規定しています。


.検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間関係
 検査結果に基づき監督上の処分を命ずる場合において、検査部門から検査結果通知(写)を受理したときから監督上の処分を命ずるまでの標準的な期間を明確化するため、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)「抵当証券業関係」、「プリペイドカード関係」、「不動産特定共同事業関係」、「資産流動化(新SPC、SPT)関係」及び「特定目的会社(旧SPC)関係」を改正しました。
 具体的には、検査結果に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査部門から検査結果通知(写)を受理したときから、抵当証券業関係、プリペイドカード関係、資産流動化(新SPC、SPT)関係及び特定目的会社(旧SPC)関係にあっては概ね1か月以内、不動産特定共同事業関係(国土交通省との共管法令)にあっては概ね2か月以内を目途に行うことと規定しています。


 事務ガイドラインの改正内容の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について(不動産特定共同事業関係)」(平成16年3月10日)及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について(SPCその他)」(平成16年3月10日)にアクセスしてください。

東京金融先物取引所の組織変更の認可について


.組織変更の趣旨
 東京金融先物取引所は、我が国における金融自由化等の進展に伴い、円資産に対するリスクヘッジの必要性から、平成元年4月に会員組織の金融先物取引所として設立されました。近年、グローバルな市場間競争が激化するなかで、国内外の証券取引所や先物取引所は株式会社化や他の取引所との統合再編を進め、積極的な業務展開を図っています。東京金融先物取引所においても、市場間競争の激化に対応し、商品の多様化、意思決定の迅速化及び資金調達手段の多様化等による積極的な事業展開を図るために株式会社化について検討し、平成16年2月20日の臨時会員総会において会員組織から株式会社に組織変更すること及び財務基盤の充実のために組織変更に際して増資を行うことを決定しました。
 
(参考) 国内証券取引所の株式会社化
 平成13年4月  大阪証券取引所
 平成13年11月 東京証券取引所
 平成14年4月  名古屋証券取引所


.組織変更の認可
 金融先物取引所が会員組織から株式会社へ組織変更するためには、金融先物取引法第34条の14に基づく内閣総理大臣の認可を受けることが必要とされています。
 このため、東京金融先物取引所から、2月27日に組織変更認可申請書及び添付書類として組織変更計画書、組織変更後の定款、業務規程、受託契約準則等が金融庁に提出されました。金融庁においては申請内容について同法第34条の15第1項に規定されている組織変更認可の審査基準に基づいて審査を行い、この結果、東京金融先物取引所の組織変更は審査基準に適合するものと認められたことから、3月29日付けで申請のとおり認可しました。
 なお、金融先物取引法第34条の15第1項は、以下の基準に適合するかどうかを審査しなければならないと規定しています。
 
 一  組織変更後の株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
 二  組織変更後の株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 三  組織変更後の株式会社金融先物取引所が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。


 東京金融先物取引所の組織変更の認可について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「東京金融先物取引所の組織変更の認可について」(平成16年3月29日)にアクセスしてください。

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