平成16年3月10日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1. 不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付及び検査関連事務における報告徴求から行政処分を行うまでの期間の標準化に関して、本日、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 8 不動産特定共同事業関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所
- (8 不動産特定共同事業関係)
- 8-3 業務に関する事項
- 8-5 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
- (8 不動産特定共同事業関係)
3. 実施時期
平成16年3月10日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3760)