平成16年3月26日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  金融審議会金融分科会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(平成15年12月)、総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申(平成15年12月)」及び規制改革推進3ヶ年計画(平成15年3月閣議決定)等を踏まえ、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)(以下「預金取扱い金融機関ガイドライン」という。)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(以下、「証券ガイドライン」という。))を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    【預金取扱い金融機関ガイドライン、証券ガイドライン共通】

    • (1)市場誘導業務

      証券ガイドラインにおいて、銀行等が市場誘導業務を行うことは証券取引法第65条に抵触しないことを明確化するとともに、預金取扱い金融機関ガイドラインにおいて、市場誘導業務が銀行等の「その他の付随業務」として位置付けられることを明確化。

    【預金取扱い金融機関ガイドラインのみ】

    • (2)資産運用アドバイス業務

      個人の財産形成に関する相談に応じる業務について、銀行等の「その他の付随業務」に該当することを明確化。

    • (3)電子マネーの発行に係る業務

      電子マネーの発行に係る業務が銀行等の「その他の付随業務」に該当する旨を明確化。

    • (4)産業活力再生特別措置法の改正に伴う措置

      産業活力再生特別措置法が改正されたことに伴い所要の規定を整備。

  • 3.  実施時期

    平成16年3月26日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局  総務課(内線3387)
銀行第一課(内線3328、3757)
証券課(内線3722)
総務企画局  信用課(内線3566)


新旧対照表

金融監督等にあたっての留意事項について

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について

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