平成16年3月10日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1. 金融庁において、検査関連事務における報告徴求の受理から処分を行うまでの標準化、その他事務運営上必要が生じたものについて、本日、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第3分冊:金融会社関係10A資産流動化関係」等)を別紙のとおり改正し、あわせて、本日、財務局に通知した。
2. 主な改正内容。
(1)資産流動化(新SPC、SPT)関係
10A-1 業務開始届出、特定目的信託契約締結届出、変更届出等関係 10A-5 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間(新設) 10A-6 その他 (2)特定目的会社(旧SPC)関係
10B-3 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間(新設) (3)別添1 参考書様式集
資産流動化(新SPC、SPT)関係 別紙様式1及び6~8 特定目的会社(旧SPC)関係 別紙様式6及び7 (4)プリペイドカード関係
5-3-2 移管 5-7 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間(新設) (5)抵当証券関係
4-1-2 登録の申請の処理 4-1-4 変更の届出の処理 4-3-5 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間(新設) (6)貸金業関係
3-1-1 登録申請書、届出書の受理 3-1-2 登録の申請の処理 (7)特定金融会社等関係
11-1-2 登録の申請の処理
3. 実施時期
平成16年3月10日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3330)
新旧対照表
(3)別添1 参考書様式集
資産流動化(新SPC、SPT)関係 別紙様式1及び6~8(PDF:98KB) 特定目的会社(旧SPC)関係 別紙様式6及び7(PDF:14KB)