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.金融コングロマリットとは コングロマリット(conglomerate)とは、巨大複合企業グループのことを指します。 この単語を辞書で引くと、「いろいろなものが集まってできた」という形容詞の意味が一番初めに出てきます。その語源をひも解けば、「本来くっつくはずもないものが無理やりくっついた」という意味に行き当たるそうです。 今回取り上げる「金融コングロマリット」とは、一般に「銀行、証券および保険の少なくとも二つを包括するような広範囲の金融サービスを提供する企業グループi」のことをいいます。金融業界においては、伝統的に銀行と証券会社、保険会社は互いのビジネスを営むことを禁じられてきました。銀行業、証券業、保険業の間には厳格な業務の垣根が築かれ、多くの国では銀行、証券、保険の各業者の監督はそれぞれ独立した機関によって担われてきました。金融コングロマリットとは、銀行、証券、保険という、これまで「本来くっつくはずもなかった」3つの業態が、垣根を乗り越えて一つにまとまった金融機関なのですii。 90年代以降、世界的にこの金融コングロマリットの組成が進みました。日本でも規制緩和の流れの中、このようなグループの取り扱いについて議論が深まりつつあります。今回はこの金融コングロマリットについて、経済学的な観点から考えてみることにします。 |
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.金融コングロマリットが引き起こす問題 そもそも、なぜ銀行業、証券業、保険業の間には垣根が築かれていたのでしょうか。金融コングロマリットの活動には、次のような問題点が生じると考えられています。 |
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.金融コングロマリットを組む理由 それではなぜ金融コングロマリットは形成されるのでしょうか。金融コングロマリットを組成するメリットは次のように考えられます。 |
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.金融コングロマリットのこれから これまで見てきたとおり、金融コングロマリットの組成と活動においては、メリットとデメリットが並存しています。実証研究においても、金融コングロマリットを組成するメリット(シナジー、リスク分散の面について)は「ある」という結果、「ない」という結果がほぼ拮抗しています。 金融機関経営者も躍起になって金融コングロマリットを組成しようとしているわけではありません。事実として、ここ1,2年は世界的に目立った金融コングロマリット化の動きはみられません。また、金融コングロマリット化によって金融グループ経営が複雑化すると、市場からの評価は厳しくなる傾向にあるとされています。複雑化した組織は、(1)コーポレート・ガバナンスが困難となる、(2)内部的に非効率的な資源異動が行われやすい、(3)情報開示が不十分になりがちであるからです(これをコングロマリット・ディスカウントといいます)。 このため最近では、金融コングロマリットの組成によるメリットを、コングロマリットを組成しない形で追及しようとする試みが目立っています。シナジー効果はそれぞれの業態の金融機関が提携すること(アライアンス)によって得ることができるでしょう。またリスク分散についても、実際にコングロマリットを組成しなくてもリスクの取引を行うことによって達成が十分に可能です。このような動きについては、監督行政上も十分な対応が求められています。 業際規制の長い歴史を持つ日本において、本格的な金融コングロマリットが誕生することは規制緩和達成の象徴ともいえるものだったかもしれません。しかし、規制緩和が着実に進む現在、全ての金融機関が金融コングロマリットの組成を計画しているわけではありません。本格的な金融コングロマリットを志向する金融機関、積極的な提携戦略を採用する金融機関、それぞれが独自の方法で業際を乗り越えた高度な金融サービスの提供を目指しているのです。このような多様性に、今後の金融機関経営および金融監督行政の難しさと奥深さが凝縮されているといえるのではないでしょうか。 |
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以上 | |||||||||||
(文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解である) |
参考文献 |
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i | ジョイント・フォーラムによる定義。ジョイント・フォーラムは、銀行、証券、保険の各監督分野を代表する各国の監督者から構成された話し合いの場です。ジョイント・フォーラムには日本を含む主要13カ国が参加しています。 | |
ii | 製造業や小売業など、金融機関以外の一般事業会社が銀行、証券、保険の各ビジネスをグループに取り込んだケースについては、「異業種による金融ビジネス兼業」とみなされ、金融コングロマリットとは別の範疇とされます。 | |
iii | Herring, R. and M. Santomero, “The Role of the Financial Sector in Economic Performance,” Working Papers 95-08. Wharton school, University of Pennsylvania, 1995. | |
iv | Berger, A. et. Al., “Conglomaration Versus Strategic Focus: Evidence from the Insurance Industry, Working Papers 99-29, Wharton school, University of Pennsylvania, 2000. | |
v | 次のレポートで経営者へのアンケート調査が行われています。Group of Ten, Report on consolidation in the Financial Sector, 2001. |
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金融研究研修センターは、平成13年7月、金融庁における「研究と研修の効果的な連携」を目的として発足し、金融理論・金融技術等に関する研究を通じて専門的な知識を蓄積しつつ、それを活かした研修等により不断に職員のレベルアップを図っていくための活動を行っています。センターの概要や活動内容等については、ホームページ(http://www.fsa.go.jp/frtc/index.html)をご覧ください。 |
【ピックアップ:中小企業金融】 |
昨年3月に公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」において、「各金融機関の資産、自己資本、収益力、流動性リスク、市場リスク等従来の早期是正措置及び早期警戒制度が視野に入れていた領域に加え、コーポレートガバナンスや経営の質、地域貢献が収益力・財務の健全性に与える影響等の視点も取り入れた、より多面的な評価に基づく総合的な監督体系を確立し、業務改善命令も含め監督上の対応を的確に行うこととする。このため、平成15年度中を目途に、『中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針』を策定するとともに、ルールの明確化を図る。」こととされていました。これを受け、庁内で検討を行い、財務局が監督を行うにあたっての指針(「監督指針」)の案を取りまとめました。 今後、本案について、広くご意見を募集(平成16年4月2日〜平成16年5月6日)した上で内容を確定し、財務局に発出することとしています。 |
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本監督指針(案)について、本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から平成16年4月2日公表の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)について」にアクセスしてください。 |
昨年3月に公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」において、「中小・地域金融機関の利用者に対する情報提供の充実を図るため、各金融機関が公表した財務上の主要な諸指標を取りまとめ、一覧性のある形で金融庁のホームページに平成15年度中に公表する。」こととされていました。 これを受け、各地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合における預金、貸出金、店舗数、自己資本比率などの主要な指標について、各地域別・業態別に一覧性のある形でとりまとめた上で、4月2日より金融庁のホームページに掲載いたしました。 |
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中小・地域金融機関の主な経営指標一覧については、金融庁ホームページの「政策ピックアップ」の「中小企業金融特集(リレーションシップバンキング等)」コーナーから「中小・地域金融機関の主な経営指標」にアクセスしてください。 |
金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]の第4回目を記載させていただきます。今回は、「検証ポイントの改訂と事例の大幅な拡充(その2)」及び「別冊以外の改訂部分」について記載させていただきます。 |
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.検証ポイントの改訂と事例の大幅な拡充(その2) |
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.別冊以外の改訂〜「小口・多数の債権の分散効果」〜 金融検査マニュアルでは、資産内容に特に問題がなく、前回検査の結果が良好と認められる金融機関については、与信額が20百万円又は資本の部合計の1%のいずれか小さい額未満の債務者については、自己査定の正確性の検証を省略することができるとされています。 現在、金融検査マニュアルに基づく検査も二巡目に入り、マニュアルの趣旨について相当程度各金融機関へ浸透したものと考えられること、小口・多数の貸出債権のリスク分散効果等を勘案し、金額抽出基準を50百万円に引き上げることとしました。 また、中小事業者向けの小口定型ローンについて、住宅ローンなどの個人向け定型ローンと同様、延滞状況等による簡易な基準により分類を行うことができることを明確化しました。 これは、中小事業者向けの小口定型ローンは、ローンポートフォリオにおけるデフォルト予想から、その商品を組成しており、ポートフォリオ全体の管理が出来ていることを前提にしたものです。 次回は、最終回といたしましてパブリックコメントに対する考え方等を中心に記載したいと考えております。 |
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「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」について、詳しくは金融庁ホームページの「政策ピックアップ」のコーナーにある「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」や、アクセスFSA第14号から続く「集中連載:金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について」(第1回【改訂の背景】、第2回【「債務者との意思疎通」、「擬似エクイティへの対応」】、第3回【「運用の改善」、「検証ポイントの検討と事例の大幅な拡充(その1)」】)にアクセスしてください。 |
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※ | 金融検査については、アクセスFSA第10号の「金融便利帳:金融検査」で解説しておりますので、アクセスしてみてください。 |