【金融ここが聞きたい!】


 このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。
 
Q:先般、中小・地域金融機関向けの監督指針が公表され、パブリック・コメントに付されましたが、指針策定の目的はどのような点でしょうか?


:リレーションシップバンキングという考え方で、しっかりと中小・地域金融機関の強化・再生を行っていこうということをずっと掲げているわけですけれども、それについて、更にそれを総合的にガイドラインとして示していくということは必要であるということから、アクションプログラムの中にこれは書かれているわけですね。やはり多面的な評価に基づく総合的な監督、これがいわば、このリレーションシップバンキングのキーワードだと思います。
 リレーションシップバンキングそのものは、間柄を重視して、数値に表れない定性的な情報を大切にして、地域にコミットをして、地元の中小企業等々をしっかりと再生して欲しい。再生することによって、銀行自らの財務基盤が強化されていくと、そういう理念に基づいているわけですが、我々監督の立場からすると、非常に多面的な評価に基づく総合的な監督体系を作っていかなければいけない、そういう課題が我々の方にはあると認識をしております。そういう問題意識を受けて、今回の指針の取りまとめに至っているわけであります。
平成16年4月2日(金) 竹中大臣記者会見抜粋)
 
Q:先般、金融庁として行政指導等を行う場合の留意点等が公表され、パブリック・コメントに付されましたが、その経緯や目的、このタイミングで策定した理由について教えてください。


:(前略)(本日の)閣僚懇での私の発言でありますが、次のような趣旨の発言をさせていただきました。
 行政指導をいかに透明なものにしていくかということに関しては、(中略)金融庁も、先の通常国会において、その金融庁が行う行政指導のあり方について、質問を受けるということがございました。こういうことを契機として、行政指導を行う際の留意点を明確にしていこうということで、省内で取り組んで参りました。
 こうした観点から、今般、外部専門家の意見も取り入れて、行政指導を行う際の留意点を内規として整備をいたしました。こういう試みは霞ヶ関の中では初めてであると思います。それを今申し上げた、監督指針に織り込むこととしまして、本日パブリック・コメントに付すと、こうした透明化、行政指導の一層の透明化についての努力をしておりますので、各省庁においても必要に応じてご参考にしていただきたいという発言をいたしました。
 (中略)タイミングが何故今日かということに関して、特別の意味があるわけではございません。我々自身、問題意識を持ってずっと検討して参りました。顧問になっていただいている専門家の方々、外部の方々、色々なご意見も伺いながら準備を進めてきて、今般それを取りまとめるタイミングになったと。また、ガイドラインそのものについても、これはずっと一貫して整備、これはアクションプログラムの中に書かれたことでありますので、それを実行すべく整備をしてきましたので、それで今般こういうタイミングで発表させていただくことになった、パブリック・コメントに付すことになったということでございます。
平成16年4月2日(金) 竹中大臣記者会見抜粋)
 
 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)及び行政指導を行う際の留意点について、詳しくはアクセスFSA本号の「ピックアップ:中小企業金融」の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)について」をご覧ください。
 
Q: 最近の株価上昇に並行して、長期金利が上がってきましたが、金融機関の経営や財務への影響について教えてください。


:まず、金利の動向の話と、それとそれが金融機関のバランスシートに与える影響と、2点のお尋ねだと思いますが、金利の動向そのものは、我々もしっかりと見ていきたいと思っておりますが、名目成長率と金利の関係、今国会でも議論されましたですけれども、ある程度連動していくというのは、長期的な方向としてはあるのだと思っております。
 それを超えて、名目成長率が上がらないのに、名目金利だけがジャンプするというような状況は、これはいわば悪い金利上昇でありますから、それは国債の信認をしっかり確保するのだという観点、財政規律を守るのだという観点から、我々はそういうことが起こらないように、引続きしっかり努力をしなければいけないと思っております。もちろん、現状は今申し上げたような悪い金利上昇だとは思っておりません。
 バランスシートに与える影響に関しては、これは常に株価と国債の価格、国債金利と国債価格というのは裏表でありますけれども、株価と国債金利、国債価格というのはシーソーのような関係にありますので、それそのものが直ちにバランスシートに大きな影響を与えるということはないと思います。つまり、株の方でプラスが出ているわけでありますので、そこは個々の金融機関のポートフォリオにもよりますけれども、しっかりと我々なりには見ていきたいと思います。
平成16年4月6日(火) 竹中大臣記者会見抜粋)
 
Q: ペイオフの解禁拡大まであと1年となりましたが、その実施に向けての課題や障害はありますか?


:もう何度も申し上げていると思いますけれども、ペイオフそのものは預金者が銀行を選別して、その健全な緊張感の中でしっかりとした経営をしていただくのだということですから、これはやはり必要な制度であると思います。日本もかつてはそういう制度を持っておりました。ただし、そのためには条件が整わなければいけないということも事実であります。
 我々としては、主要行に対しては「金融再生プログラム」をしっかりと進捗させると、地域、中小企業、金融機関に関してはリレーションシップバンキング、この集中改善期間にしっかりとしたプログラムを実践していく、その中で条件を整えていきたいと考えております。更には、国民に対するこの周知徹底、それとより具体的な、名寄せのシステムの確立であるとか、そういった技術的な準備は、これはこれでしっかりとしていかなければいけないと思っております。今申し上げたようなことをしっかりとやっていくということが、その障害をなくす道であると思っております。
平成16年3月30日(火) 竹中大臣記者会見抜粋)
 


【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「協同組織金融機関」です。


 協同組織金融機関とは、会員(組合員)の相互扶助を目的とした協同組織の形態をとる金融機関で、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合などがあります。また、会員の範囲は、中小企業や個人事業者など各協同組織金融機関の根拠法で定められています。ここでは、協同組織金融機関のうち、金融庁が単独で所管している信用金庫、信用協同組合(以下、「信用組合」と言う。)を中心にご説明します。
 
 
信用金庫、信用組合の概要
項   目 信用金庫 信用組合
15年3月末 14年3月末 15年3月末 14年3月末
機  関  数 326金庫 343金庫 191組合 204組合
店  舗  数 8,263店 8,301店 1,987店 1,931店
常勤役職員数 127千人 131千人 24千人 23千人
出  資  金 5,522億円 5、296億円 2,203億円 1,976億円
預  金  量 103.5兆円 102.0兆円 14.8兆円 13.9兆円
貸  出  金 62.6兆円 63.3兆円 9.1兆円 8.8兆円
(注)店舗数には出張所を含む。
(出典)信金中金「全国信用金庫主要勘定」、全国信用組合中央協会「全国信用組合決算状況」


 信用金庫・信用組合の歴史
 
(1)  明治維新〜第2次大戦まで
 明治維新を契機として資本の集中が激化し、農民や中小工業者が窮乏に陥ったことから、経済的弱者に金融の円滑化を図ることを目的に、明治33年(1900)に「産業組合法」が制定され、同法による信用組合が誕生しました。
 ところが、この信用組合は会員以外からの預金が認められないなど、都市部の中小商工業者にとって制約が多いものであったため、大正6年(1917)に「産業組合法」が一部改正され、市街地信用組合が生まれました。そして、昭和18年(1943)には産業組合法から分かれた単独法の「市街地信用組合法」が制定され、これにより、市街地信用組合は農村中心の産業組合から独立し、純粋に金融事業を行う組合になりました。
(2)  第2次大戦後以降
 終戦後の経済民主化の中で、昭和24年(1949)には、「中小企業等協同組合法(中企法)」が制定され、また、中企法と同時に公布された「協同組合による金融事業に関する法律(協金法)」において協同組織による金融の基本的あり方が明確化されました。
 しかしながら、中企法はそれまでの市街地信用組合への制約を再び強くするものであったことから、業界の内外から協同組織による中小企業者や勤労者のための金融機関の設立を望む声が高まり、昭和26年(1951)6月15日に信用金庫法が公布・施行されました。この法律の制定により、以前から存在していた信用組合のうち一般金融機関的性格の強かった組合は信用金庫に転換するとともに、中企法下の信用組合は、協同組合性を強く指向した金融機関として位置づけられることになりました。


 信用金庫・信用組合について
 信用金庫、信用組合とも、会員(組合員)の相互扶助を目的とした非営利の金融機関です。制度・運用の面で、株式組織の銀行と異なる独自の性格を備えています。それぞれの根拠法により、会員資格、業務内容等が異なります。以下では、信用金庫と信用組合の違いを簡単に説明します。
 
 
信用金庫
(1 ) 会員資格
 信用金庫の会員資格は、信用金庫の事業地区内において、(i)住所または居所を有する者、(ii)事業所を有する者、(iii)勤労に従事する者、(iv)事業所を有する者の役員に限られています。ただし、事業者の場合、常時使用する従業員数が300人以下または資本金9億円以下の場合に限られます。
(2 ) 業務内容
 信用金庫は、一定地域内の中小企業者や地域住民を会員としており、融資対象は会員を原則としていますが、会員以外への融資も一定の条件で認められています。一方、預金は会員以外でも認められています。地域の人たちから預かった資金を地域で資金を必要としている人たちや地元の中小企業に融資することを通して、地域の人たちの生活向上や事業の発展、地域経済の活性化に資するために、「地域で生まれた地域のための金融機関」とも言えます。

信用組合
(1 ) 組合員資格
 信用組合の組合員資格は、信用組合の事業地区内において、(i)住所または居所を有する者、(ii)事業所を有する小規模の事業者、(iii)勤労に従事する者、(iv)事業を行う小規模の事業者の役員に限られています。ただし、事業者の場合、常時使用する従業員数が300人(卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人)以下または資本金3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5,000万円)以下の場合に限られます。
(2 ) 業務内容
 信用組合も地域の中小企業者や住民等を組合員として、組合員が必要とする資金の融通を受けられるようにすることを目的として設立された金融機関ですが、構成される組合員によって、「地域信用組合」「業域信用組合」「職域信用組合」の3種類に分類されます。
 
 
「地域信用組合」・・ ・一定地域内の小規模零細事業者や住民を組合員とする信用組合。最も数の多い代表的な信用組合です。
「業域信用組合」・・ ・同業種の人たちを組合員とする信用組合。医師、歯科医師、青果市場などの業種があります。
「職域信用組合」・・ ・同じ職場に勤務する人たちを組合員とする信用組合。官公庁、会社などの職場があります。
(注 )事業地区とは・・・信用金庫、信用組合の事業地域は一定の地域に限定されており、地域で集めた資金はすべて地域に還元することを基本としています。

[信用金庫]・「信用組合」と「銀行」との主な相違点
 
区  分 信用金庫 信用金庫 銀  行
根拠法 信用金庫法
(1 )中小企業等協同組合法(中企法)
(2 )協同組合による金融事業に関する法律(協金法)
銀行法
設立目的 国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する 組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位の向上を図る 国民大衆のために金融の円滑を図る
組織 会員の出資による協同組織の非営利法人 組合員の出資による協同組織の非営利法人 株式組織の非営利法人
会員(組合員)資格
事業地区内に、
(1 )住所または居所を有する者
(2 )事業所を有する者
(3 )勤労に従事する者
(4 )事業所を有する者の役員

(事業者の場合)
 従業員300人または資本金9億円以下の事業者
事業地区内に、
(1 )住所または居所を有する者
(2 )事業を行う小規模の事業者
(3 )勤労に従事する者
(4 )事業を行う小規模の事業者の役員

(事業者の場合)
従業員300人または資本金3億円以下の事業者(卸売業は100人または1億円、小売業は50人または5千万円、サービス業は100人または5千万円)
なし
業務範囲
(預金・貸出金)
(1 )預金は制限なし
(2 )融資は原則として会員を対象とするが、制限つきで、会員外貸出もできる
(1 )預金は原則として組合員を対象とするが、総預金額の20%まで員外預金が認められる
(2 )融資は原則として組合員を対象とするが、制限つきで、組合員でないものに貸出ができる
 


 信用金庫・信用組合の監督
 信用金庫・信用組合の監督官庁は金融庁です。実質的には、金融庁から権限を委任された財務局が、経営が健全かつ適切に運営されているかといった観点から、検査・監督を行っています。
(注)平成12年4月に全ての信用組合の検査・監督権限が、都道府県知事から国に移管されました。


 信用金庫、信用組合におけるセーフティーネット
 信用金庫、信用組合ともに、銀行と同様、預金保険法によるセーフティーネットの仕組みがありますが、さらに、金融機関の経営悪化を未然に防止し、その経営力強化を図るとともに資本増強を必要とする金融機関に対して、信用金庫、信用組合のそれぞれの中央機関である信金中央金庫、全国信用協同組合連合会が支援を行うという、各業界の総意に基づいたセーフティーネットの仕組みが整備されています。


 リレーションシップバンキングへの取組みについて
 すべての信用金庫、信用組合は、金融庁が平成15年3月28日に公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」に基づき、平成15年〜16年度の「集中改善期間」における中小企業金融の再生と地域経済の活性化に向けた取組みについて記載した機能強化計画を策定、推進しています。


 金融庁におけるリレーションシップバンキングへの取組みについて、詳しくは金融庁ホームページの「政策ピックアップ」の「中小企業金融特集(リレーションシップバンキング等)」にアクセスしてください。


【お知らせ】

〇 金融庁電子申請・届出システムの対象手続の追加について

 金融庁では、電子政府構築の一環として、「金融庁電子申請・届出システム」を開発し、既に平成15年3月20日より一部の行政手続について、従来からの書面による申請・届出等の手続に加え、インターネットを利用したオンラインによる手続が可能となっておりました。
 その後、残りの行政手続につきましても開発を行い、平成16年3月29日(月)より、金融庁(地方財務(支)局等で受付を行う金融庁所管の手続を含む。)が扱う申請・届出等手続のすべてについてオンラインにより手続が可能となりました。
 また、同日より、原則365日24時間受付を開始しております。


 

 詳しい利用方法等ついては、金融庁ホームページの「電子申請・届出システム」のコーナーにアクセスしてください。


〇 「アクセスFSA」に便利な記事検索機能を追加しました。


 金融庁ホームページでは、「アクセスFSA」のコーナーと「資料集」のコーナーにある「索引」にアクセスFSA記事検索機能を追加しました。平成14年12月のアクセスFSA創刊当時からの記事についてキーワードを入力すると該当する記事を検索していただけますので、従来の金融庁ホームページの全文検索サービスと併せてご利用ください。


〇 4月から証券仲介業制度が導入されました。


 平成15年5月30日に公布された「証券取引法等の一部を改正する法律」が平成16年4月1日から施行され、これに伴い、証券仲介業制度が新たに導入されました。
 金融庁ホームページでは、証券仲介業の登録をご検討中の方や投資家の皆様への情報を掲載しておりますので、金融庁ホームページの「証券仲介業制度がスタート!」にアクセスしてみてください。



〇 大臣・副大臣への質問募集中


 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えする【竹中大臣に質問!】【伊藤副大臣に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣への質問募集中」にもアクセスしてみてください。


〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内


 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【3月の主な報道発表等】
 
1日(月) 監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表(パブリック・コメント)
  年度末金融の円滑化に関する意見交換会の開催
 
3日(水) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表(パブリック・コメント)
  I種試験希望者の「霞ヶ関探訪」開催
 
4日(木) FATFによる対抗措置該当国解除及び非協力国・地域リスト等の公表
 
5日(金) 公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)の公表(パブリック・コメント)
 
8日(月) 株式会社第二日本承継銀行に対し銀行業及び担保附社債信託業の免許
 
9日(火)   企業会計審議会企画調整部会開催
 
10日(水) 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(不動産特定共同事業関係)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(SPCその他関係)
 
12日(金) 中央労働金庫に対する行政処分
 
17日(水)   第18回金融審議会総会・第6回金融分科会合同会合開催
 
18日(木) 監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリック・コメントの結果の公表
  公認会計士審査会開催
 
23日(火) 外国有価証券の英語によるディスクロージャーに関するアンケート調査の実施
公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)に対するパブリック・コメントの結果の公表
 
24日(水) 投資信託法及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)及び事務ガイドライン改正(案)に対するパブリック・コメント結果の公表
事務ガイドライン(証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに投資信託顧問業者等の監督にあたっての留意事項について」の一部改正
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)の発出
  金融トラブル連絡調整協議会開催
 
25日(木)   企業会計審議会第二部会開催
 
26日(金) 事務ガイドライン「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」の一部改正
 
29日(月) 東京金融先物取引所の組織変更の認可
株式会社T&Dホールディングスの設立認可
証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)の公表(パブリック・コメント)
金融庁電子申請・届出システムの対象手続きの追加
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表
 
30日(火) ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の設立認可
  銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリック・コメントの結果
 
31日(水) 事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク東京支店に対する行政処分
  第16回金融審議会金融分科会第二部会開催
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。