平成16年3月5日
金融庁

公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成16年3月11日(木)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴した意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承ください。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266

【内容ついての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 野村(内線3654)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

改正公認会計士法の施行に伴う公認会計士試験規則等の整備について

1  経緯

公認会計士試験制度の大幅な見直し、公認会計士の継続専門研修の法制化等を内容とする公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)が昨年6月6日に公布されたが、これに伴い関係する内閣府令の整備を行う。

2  公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)の概要

公認会計士法の一部を改正する法律の施行及びこれに伴う施行令の改正に併せて、公認会計士試験規則(以下「試験規則」という。)について所要の規定の整備を図る。

  • I.  公認会計士試験規則の一部改正(平成16年4月施行分)関係

    • 1.  試験の執行

      試験の執行主体が、公認会計士審査会から公認会計士・監査審査会に変更されたことに伴い、受験願書、免除申請書等の様式を含め所要の規定の整備を行う。

      (試験規則2条、5条、6条、8条、10条~16条及び1号~4号様式関係)

    • 2.  その他

      受験手数料について、電子的に納付することができることとするほか、所要の規定の整備を行う。

    • 3.  施行日

      この府令は、平成16年4月1日から施行する。

  • II.  公認会計士試験規則の全部改正(平成18年1月施行分)関係

    • 1.  試験の実施

      公認会計士試験の日時、場所その他の公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会が決定し、あらかじめ官報で公告する。(試験規則1条及び2条関係)

    • 2.  受験願書

      公認会計士試験を受験しようとする者は、受験願書に写真及び整理表を添付して管轄財務局長等を経由して公認会計士・監査審査会会長に提出する。(試験規則3条関係)

    • 3.  試験科目

      公認会計士試験の各試験科目について、内閣府令で定めることとされた分野又は試験科目の範囲等について規定する。(試験規則4条関係)

    • 4.  試験の免除申請手続

      公認会計士試験の免除を申請しようとする場合には、公認会計士試験免除申請書に免除に該当することを証する書面を添付して公認会計士・監査審査会会長へ提出すべきことを規定する。(試験規則5条関係)

    • 5.  特定の学位による短答式試験科目の一部免除

      短答式試験科目の一部が免除される一定の専門職大学院について、その要件等を規定する。(試験規則第6条関係)

    • 6.  その他

      合格者には合格証書を授与することとする等、所要の規定の整備を行う。(試験規則第7条関係)

    • 7.  施行日

      この府令は、平成18年1月1日から施行する。

3  公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)の概要

公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴い、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(以下「研修府令」という。)について所要の規定の整備を図る。

  • 1.  研修の受講

    公認会計士は、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の行う研修を一事業年度について40単位以上受けるものとする。この単位の計算方法については、研修1時間を1単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによるものとする。(研修府令1条関係)

  • 2.  研修の免除

    研修の免除を申請できる事由や申請を行う際の手続及び免除申請を行うための様式を定める。(研修府令2条、1号様式関係)

  • 3.  研修の軽減

    研修の軽減を申請できる事由や申請を行う際の手続き及び軽減申請を行うための様式を定める。(研修府令3条、2号様式関係)

  • 4.  その他

    金融庁長官は、日本公認会計士協会に対し、研修の計画及び実施状況の報告を求めることを定める等、所要の規定の整備を行う。

  • 5.  施行日

    この府令は、平成16年4月1日から施行する。


別紙2)

具体的な改正内容

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