平成16年3月18日
金融庁

監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案について、平成16年3月1日(月)から3月8日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室河本(内線3661)、関矢(内線3670)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 監査法人が整備すべき業務管理体制については、監査法人の規模などを勘案し弾力的に行うべきである。  府令案第3条第2号から第5号については、監査法人の規模と組織体制、個々の監査業務の内容など監査法人の実情に応じてそれぞれ適切に対応することとなります。
 他方、同条第1号及び第6号については、監査法人の規模に関わらず一律に適用されます。
 府令案第3条第5号では、監査証明業務を適切に行うために必要な財産的基礎を有することとしているが、監査法人はその社員が無限責任を負っている現状に鑑み、慎重に検討されるべきである。  監査証明業務を適切に行うために必要な財産的基礎を有することとは、次のような考え方に基づいたものです。

1.  監査法人の制度は、組織的監査を有効適切に実施することによって、監査水準の向上を図ることを目的に導入されたものです。この組織的監査を有効に機能させるためには、監査証明業務に十分な人的・物的資源を投下できるように財産的基礎を充実させる必要があります。例えば、資力がなく、必要とされる監査従事者又は組織体制などを確保できず、監査証明業務に支障が生ずる場合には、監査証明業務を適切に行うために必要な財産的基礎を有していないと考えられます。

2.  監査法人が、被監査会社等に対して監査証明業務を継続して提供できるような財産的基礎を有していることが必要です。例えば、支払不能に陥る可能性が高いなど監査法人の運営を円滑に継続できないおそれがある場合には、監査証明業務を適切に行うために必要な財産的基礎を有していないと考えられます。

 業務管理体制の整備に関する規定は努力規定とすべきである。  監査法人が行う監査証明業務は、投資家や債権者を保護するためのインフラとしての重要な機能を担っています。改正公認会計士法においては、公認会計士の独立性の強化など公認会計士監査の充実・強化を図ることとし、監査法人についても「業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。」とされました。本内閣府令は、これを受けて、監査法人が整備しなければならない業務管理体制について定めたものです。
 非監査証明業務について、大会社等に対して行った業務及びその他の会社等に対して行った業務に区分して記載することを求めることは削除してほしい。  今回の公認会計士法改正により、監査法人等の「大会社等」に対する監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が禁止されたところです。これは、自己監査や経営判断につながるものについては、監査証明業務の独立性に影響を及ぼすと考えられるため、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が禁止されたものです。
 この同時提供の禁止に係る新たな規定が導入されたことに伴い、同規定に抵触しない監査法人における非監査証明業務の収入状況について、外観的独立性の観点から概括的に把握しておく必要があるため、その記載を求めるものです。

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