平成16年3月1日
金融庁
監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成16年3月8日(月)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴した意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承ください。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
【内容ついての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 河本(内線3661)、関矢(内線3670)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正公認会計士法の施行に伴う内閣府令の整備について
1 経緯
証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確保する等の観点から、公認会計士監査の充実・強化を図るための公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)が昨年6月6日に公布されたが、これに伴い関係する内閣府令の整備を行う。
2 監査法人に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
公認会計士法の一部を改正する法律の施行及びこれに伴う施行令の改正に併せて、監査法人に関する内閣府令(以下「監査法人府令」という。)について所要の規定の整備を図る。
1. 成立、定款変更、解散及び合併の届出
監査法人の成立、定款変更、解散及び合併について、認可制から届出制に変更されたことに伴い所要の規定の整備を行う。(監査法人府令第1条、第2条、第5条及び第6条関係)
2. 業務管理体制の整備
業務管理体制の整備について要件を定める。(第3条関係)
3. 業務報告書
業務報告書の様式を簡素化する等所要の整備を行う。(別記様式関係)
4. その他
帳簿等を電磁的記録をもって作成する場合の「電磁的記録」について定義するほか、所要の規定の整備を行う。
5. 施行日
この府令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の業務報告書の様式については、平成16年4月1日以後開始する会計期間に係る業務報告書について適用する。