平成16年3月23日
金融庁

公認会計士試験規則を改正する内閣府令案及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、公認会計士試験規則を改正する内閣府令案及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令案について、平成16年3月5日(金)から3月11日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室野村(内線3654)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

1.公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)

コメントの概要 コメントに対する考え方
 第4条第4項の「租税法」について、租税法のうち、会社等の監査証明業務を行うために体系的な理解が必要な租税実体法としては「法人税法」が中心であり、個人の所得に対して課税される租税実体法としての「所得税法」の体系的な理解を求める必然性は薄いので、「所得税法」を府令に別号として掲げる必要はない。
 また、消費税法、相続税法についての理解を問う出題として科目範囲を広げたことは、監査証明業務との関連が薄いものまでを対象とし、受験者に準備負担を強いるものである。
 改正公認会計士法においては、「租税法」は、「法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。」と規定されており(法第8条第2項第4号)、また、平成15年5月16日衆議院・財務金融委員会の附帯決議において、「公認会計士試験における『租税法』科目に関し、その出題については、公認会計士となる資質を検証するための試験の一部であることを踏まえ、適切に対応されるよう留意すること。」とされております。
 これらを踏まえ、試験科目の試験範囲などの試験の具体的内容については、試験を実施する公認会計士審査会の下に設置された準備委員会において検討が行われ、昨年末に検討結果がとりまとめられ公表されました。その中では、「租税法」の位置づけとして、「法人税法、所得税法などの租税法総論及び租税法各論」とし、また、「各租税実体法は、公認会計士の中核的業務である監査証明業務を行うために必要な法人税法を中心とし、所得税法、消費税法、相続税法その他の各租税実体法については、その構造的理解を問うための基礎的理論を問うことが適切である。」とされました。
 この結果を踏まえ、「租税法」は、公認会計士の中核的業務である監査証明業務を行う上で、連結納税制度、税効果会計制度等への対応の必要に鑑み、「法人税法」を中心に租税に関する法律関係等についての体系的な理解を問うこととしたものです。
 公認会計士試験の目的は、公認会計士の行う独占業務である監査証明業務を遂行する資質を検証することとすべきである。  公認会計士試験の目的は、「公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」とされており(公認会計士法第5条)、この目的を踏まえて、適切に公認会計士試験の実施・運営に当たってまいりたいと考えております。
 高度職業専門家の育成という点からして、専門大学院は専門職大学院と同等(あるいはそれ以上)のものと位置づけられることから、第6条第2項に関して、専門大学院修了による修士学位についても適用を認めるよう経過措置をお願いしたい。  今般の試験制度の見直しにおいては、受験者層の多様化と受験者数の増加を図ることにより一定の資質を有する多様な人材を多数輩出していくことを目指しており、そのための方策の一つとして、高度な専門的職業人材の養成に特化した「専門職大学院」との連携を図ることとしたものです。
 ご指摘の専門大学院についても、高度職業専門家の養成がその目的の一つにあると聞いているところですが、試験科目の一部免除の対象としては、専ら高度専門職業人養成に特化し、修得する学位も専門職(修士)が授与される専門職大学院の修了者に限定したものです。
 学位取得(修了)後に科目等履修により、試験科目免除に必要とされる単位を修得することも認められるのかどうか、お尋ねしたい。また、それは想定されていないのであれば、経過的に認めてもらえるようお願いしたい。  基本的には、改正公認会計士法第9条第2項第2号の趣旨としては、学校教育法等の法令に定められた期間に定められた単位を修得することを前提としているものと考えられ、ご指摘のケースについては、困難であると考えています。
 第3条で受験願書の提出ルールについて記載されていますが、受験を志している者にとって、数年間継続して願書を提出することも考えられます。そのような場合、免除規定の書類を何度も出さなくてもよいようにしてほしい。  第3条第3項では、新たに導入された論文式試験の有効期間を設けた科目合格制に関して、願書提出の際に、公認会計士・監査審査会から送付された一部科目が免除されていることを証する書面の写しを添付することを求めています。
 これは、一部科目の免除については、受験者がその申請によって免除を受けるかどうか決定することになっていることから、願書受理時の審査においてその内容を確認できるようにしているものです。

2.公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)

コメントの概要 コメントに対する考え方
 日本公認会計士協会が自ら定めた研修に関する会則、規則及び細則に基づいて行われることを明確にする必要があることから、内閣府令に定めのない事項及び内閣府令に定める事項の具体的運用に関する事項(研修の細目)については、日本公認会計士協会の定めるところによる旨を、内閣府令に明確化すべきである。  本内閣府令は、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修について、一事業年度に受講すべき単位数、研修の免除・軽減及び研修の計画並びに実施状況の報告などについて規定したものです。
 もとより、当該研修については、日本公認会計士協会が行う研修であるとされていることから、研修の細目に関することなどについては、日本公認会計士協会の定めるところによるものと考えられます。
 年間40単位の計算については、単年度の計算だけでなく、米国のように3年間で120単位など、今後柔軟な適用が必要になることも考えられるので、それらを踏まえ細部については日本公認会計士協会にゆだねる必要があると思われる。  40単位の計算方法は、講義により行う研修1時間を1単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本公認会計士協会が定めるところによるものとされています。
 また、当該研修については、日本公認会計士協会が実施主体であることから、研修の細目に関することなどについては、日本公認会計士協会の定めるところによるものと考えられます。
 仕事が多忙であっても研修は受講すべきであり、第1条第2項で研修の方法は、講義を基本とするとあるが、研修制度における方法等は通信などの媒体を利用できるようにするなど検討してはどうか。  研修の単位の計算方法は、講義により行う研修1時間を1単位とするということを基本としていますが、必ずしも講義形式に限定されるものではなく、受講する人の便宜も勘案し効果的に研修が行われるよう実施主体である日本公認会計士協会において検討し実施されるものと考えています。なお、現在も、通信などの媒体を利用した研修も既に実施されていると承知しています。

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