【法令解説】

 このコーナーでは、先に閉会した第159回国会で成立した金融庁関連の法律について、その経緯や内容を詳細に説明します。本号は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」についてです。
 
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」について

 前述のとおり、第159回国会において「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(以下、「金融機能強化法」という)が成立し、地域等における金融の円滑化に向けた金融機関の取組みに対し国が資本参加することを通じて金融機能の強化を図る新たな公的資金制度が創設されました。本稿においては、同時に成立した預金保険法の一部を改正する法律(以下、「預金保険法一部改正」という)の概要とあわせてこの新たな公的資金制度の概要を紹介します。

I 立法の背景・経緯等
 新たな公的資金制度は、平成14年10月30日に公表された「金融再生プログラム」において「迅速に公的資金を投入することを可能にする新たな制度の創設の必要性などについて検討し、必要な場合は法的措置を講ずる」とされたことを受け、金融審議会(会長:貝塚啓明中央大学教授)の金融分科会第二部会(部会長:堀内昭義中央大学教授)において検討が開始されたものです。
 同部会は、公的資金制度に関するワーキング・グループを設置して精力的に検討を進め、平成15年7月28日には「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」と題する報告をとりまとめ、その中で新たな公的資金制度の「考え得る枠組み」も示されました。これを踏まえ、金融庁において更に実務的な検討が加えられ、本年2月6日に新たな公的資金制度の創設を内容とする「金融機能の強化のための特別措置に関する法律案」が国会に提出されるに至ったところです。
 この新たな公的資金制度の目的や意義を広く説明すると、次のとおりです。
 現下の経済情勢をみると、企業収益が改善し、設備投資が増加するなど、民需が主導する形で我が国経済は着実に回復しており、こうした明るい兆しを地域経済や中小企業にも浸透させ、持続的な経済成長につなげていくことが重要な課題となっています。このためには、地域経済の活性化に向けた改革の取組みを着実に推進するとともに、資金供給の担い手として民間の経済活動を支える金融機関が一層リスク対応能力を高め、地域等における金融が十分な安心感をもって円滑に行われるよう、その環境整備に万全を尽くしていくことが重要となっています。新たな公的資金制度は、金融機関の資本の自力調達が必ずしも容易でない中で、地域における金融機能の強化に向けた金融機関の取組みに対し公的な支援を行う時限的な制度を創設するものであり、地域経済の活性化や金融システムの安定・強化に資することが期待されています。
 なお、新たな公的資金制度の枠組みとの整合性を図る等のため、金融危機に対応するための公的資金制度である預金保険法第102条第1号措置について銀行持株会社等を通じた資本増強を可能とする等所要の制度整備を行う「預金保険法の一部を改正する法律案」が本年2月6日にあわせて国会に提出されました。
 両法案は、4月23日には衆議院で可決、6月14日には参議院で可決・成立し、同月18日に公布されています(平成16年法律第128号、第129号)。

II 立法の概要
 以下金融機能強化法及び預金保険法一部改正の概要を順を追ってご紹介します。
 なお、金融機能強化法及び預金保険法一部改正法は平成16年8月1日に施行されます。

 1

.金融機能強化法の概要(図1参照)
 
(1)  株式等の引受け等に係る申込み
 新たな公的資金制度は、時限的な枠組みであり、金融機関は、平成20年3月末までの間、預金保険機構に対し、自己資本の充実を図るために株式等の引受け等に係る申込みをすることができることとされています(第3条第1項、第15条第1項)。
 また、銀行持株会社等の子会社である銀行等の場合には、当該銀行等が株式等の引受け等を直接求めるだけではなく、当該銀行等に同額以上の資本増強を行うことを前提として親会社である銀行持株会社等がまず自らの株式の引受けを求める申込みをすることが可能とされており、いわば間接的に資本参加を受ける途が用意されています(第3条第2項、第5条第1項第9号、第15条第2項、第17条第1項第4号ト、第6号ニ(2))。
 なお、株式会社形態の金融機関すなわち銀行等や銀行持株会社等による申込みについては、株式の引受けを求めることのみが認められており、劣後特約付金銭消費貸借による貸付けや劣後特約付社債の引受けを申し込むことはできません。また、株式等の引受け等の申込み先は預金保険機構ですが、実際の株式等の引受け等を行うのは預金保険機構から業務の委託を受けた協定銀行となります(※ 注1)。

PDF(図1)金融機能の強化のための特別措置に関する法律について

(2)

 経営強化計画の提出
 株式等の引受け等を直接申し込む金融機関又は親会社である銀行持株会社等により間接的な申込みがされる銀行等は、経営強化計画(実施期間:3年以内)を主務大臣に提出しなければならないとされています。これらの金融機関が他の金融機関と組織再編成を行う金融機関である場合には、当該組織再編成の当事者である他の金融機関(自らは資本参加を受けない金融機関を含む。)も経営強化計画を提出しなければならないとされています(第4条第1項、第16条第1項、※ 注2)。
 経営強化計画の記載事項は、金融機能の強化という法の目的に照らして適合的なものが定められています。すなわち、経営強化計画を提出する金融機関が中長期的に安定した金融機能を発揮するためには、経営改革が確実に行われる必要があり、まずは、こうした経営改革の実行を評価するための一般的な指標である収益性や効率性について、数値目標の設定とその達成のための方策(ビジネスプラン)の経営強化計画への記載が求められます。具体的には、数値目標の内容として経営強化計画の実施期間中のコア業務純益ROA(※ 注3)の上昇幅や経費率の低下幅を盛り込むこととともに、不良債権の処理についても目標を設定することが求められます。
 次に、資本参加を直接又は間接に受ける金融機関に係る経営強化計画については、公的資金の投入先として規律ある経営の確保を求める趣旨から、責任ある経営体制の確立に関する事項の記載が求められ、また、地域経済に対する具体的なアウトプットを求める趣旨から、信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策の記載が求められます。この信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策の具体的内容としては、一律の目標の設定を求めるのではなく、リレーションシップバンキングの機能強化との整合性も踏まえた多様な方策について、その進捗が外部から評価できるような指標も含めて記載を求められます。
 加えて、資本参加に伴う経営陣等のモラル・ハザードを回避する観点から、自己資本比率が基準値未満の金融機関の場合には、株式等の引受け等の決定を受けた場合における経営責任及び株主責任の明確化に関する事項の記載が求められ、また、合併等の抜本的な組織再編成を行う場合(※ 注4)以外には、経営強化計画の終期において数値目標が達成されない場合における経営責任の明確化(結果責任の明確化)に関する事項の記載が求められます。これらのうち、経営責任の明確化に関する事項に係る具体的な基準としては、代表権のある役員が役員を退任することが主務省令において規定されています(※ 注5)。

(3)

 株式等の引受け等の決定
 主務大臣は、経営強化計画の提出を受けて、その記載事項や添付書類を基に審査を行い、資本参加の可否を決定することになるが、その際の審査基準(決定の要件)は次のとおりとなっています(第5条第1項、第17条第1項)。
 まず、収益力改善等に向けた相応の経営改革が行われるかという観点から、経営強化計画に記載された数値目標が一定の基準に適合するものであり、かつ、その達成が見込まれるかがチェックされることとされています。この一定の基準としてはコア業務純益ROAの上昇幅が同一業態で比較的上位の金融機関の実績以上のものであること、不良債権比率が低下することが定められています(※ 注6)。
 次に、経営強化計画に信用供与の円滑化等地域経済の活性化のための方策が記載されている場合には、当該方策の記載に当たって盛り込まれた各種の指標等を参考に、その適切性が審査されることとされているほか、経営強化計画に盛り込まれた各事項の実施に向けた準備等が進められていることを確認する観点から「経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること」が要件とされており、例えば責任ある経営体制の確立に向けて新たに就任する役員の就任の承諾を得ていることや部門別に適切な損益管理がされていること等が経営強化計画に添付を求める書類により確認されます。
 更に、資本参加に当たっては、公的資金の回収が困難であると認められる場合でないことが要件とされており、具体的には商品性や剰余金の積上がり等を勘案するほか、「適切な資産査定がされていること」が要件とされており、直近の財務諸表、その適正性について代表者が確認した旨を記載した書面及び監査法人等によるチェックが行われている旨の書面の提出が求められるほか、当該財務諸表が当局による検査を的確に踏まえたものであることが求められます。
 加えて、合併等の抜本的な組織再編成が行われない場合には、所要の経営努力を求めるという趣旨で、経営基盤の安定のために必要な措置(具体的には、組織再編成や事業縮小等の事業再構築)が講じられていることが資本参加の前提として求められます。また、自己資本比率が基準値未満の銀行については、市場原理からいえば自力の増資等で自己資本比率を回復するか、さもなければ再編、淘汰される可能性のある金融機関であることを踏まえ、自己資本比率が基準値以上行との合併等を行うか、あるいは地域経済にとって存続が不可欠な金融機関として投資家が相当程度の増資に応じていること等の追加的な要件を満たしている場合に限り、資本参加することが適当と考えられ、その点が「地域経済にとって存続が不可欠であること」という追加的な要件として設定されています(※ 注7)。
 資本参加の額については、基本的には「経営強化計画の実施に必要な範囲であること」が法律上の要件とされていますが、具体的には、金融機関が地域経済において現状よりリスクをとって金融機能を発揮するため十分な資本の量を確保するという考え方の下、例えば業界の中堅クラス以上の自己資本比率も一つの参考としながら、金融機関からの申請に基づき、案件ごとに厳正に審査する運用が想定されています(※ 注8)。
 なお、経営強化計画の審査に当たって、ビジネスプラン及び数値目標の妥当性や実現可能性について目利きを行う必要があることから、金融、法律、会計等に関して優れた見識を有する5人以内の委員から構成される金融機能強化審査会(金融庁に設置)から意見を聴く仕組みが整備されています(第4条第2項、第16条第5項、第48条)。

(4)

 株式等の引受け等の決定を受けた金融機関に係る特別措置
 新たな公的資金制度においては、株式等の引受け等の決定を受けた経営強化計画は公表されることとされています(第6条、第17条第8項において準用される第6条)。
 また、経営強化計画を提出した金融機関は、主務大臣の承認を受けて経営強化計画の変更をすることが認められていますが、変更は予見し難い経済情勢の変化等のやむを得ない事情がある場合に限られています(第9条第1項、第19条第1項)。経営強化計画の実施期間が終了した後においては、資本参加に用いた公的資金の回収がされるまでは、新たな計画の策定が求められており、常時計画による計画の規律づけがされることになります(第12条第1項、第22条第1項及び第3項、※ 注9)。
 更に、経営強化計画を提出した金融機関は、経営強化計画の履行状況について定期的に報告を行うことが義務付けられ(第10条、第20条)、主務大臣がその履行状況に照らして必要があると認めたときは、報告徴求や当該経営強化計画に記載された措置の実施命令その他の監督上必要な措置の対象となるとともに、主務大臣から協定銀行に対して転換権の行使等の要請が行われることもあり得ることが明確化されています(第11条、第21条)。例えば、経営強化計画に記載された数値目標を達成できなかった金融機関が、経営責任の明確化(結果責任の明確化)のために講ずべき措置として経営強化計画に記載したものの実行を図らない場合には、主務大臣はその実行を求める命令を発動し、具体的には代表権のある役員の退任を求めることとなります。
 そのほか、公的資金の投入先に対するフォローアップに万全を期す観点から、株式等の引受け等が行われた金融機関等が行う株式交換、株式移転及び合併等について認可を受けなければならないこととする等所要の規定が整備されています(第13条、第14条、第23条、第24条)。

(5)

 その他
 協同組織中央金融機関がその会員である協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託する場合において、平成20年3月末までに協同組織中央金融機関から信託受益権等の買取りに係る申込みが預金保険機構にされたときには、所要の要件を満たす場合に限り、主務大臣の決定を経て協定銀行が信託受益権等の買取りを行うことができることとされています(第4章)。
 また、金融機能強化法に基づく資本参加等に関する業務に係る経理を行うための特別の勘定として、預金保険機構に金融機能強化勘定を設けられ、当該業務に必要な借入れ等に対する政府保証枠も手当てされました(第43条から第45条まで。なお、平成16年度の政府保証枠は2兆円とされています)。

 2

.預金保険法一部改正の概要
 
(1)  銀行持株会社に対する株式等の引受け等
 金融危機に対応するための公的資金制度である預金保険法第102条第1号措置(以下、1号措置という)においては、従来、金融機関への直接の資本増強のみが可能とされていましたが、銀行持株会社制度の活用の状況や昨年のりそな銀行に対する1号措置の発動の経験を踏まえるとともに、新たな公的資金制度の枠組みとの整合性を確保する観点から、一号措置の必要性の認定を受けた金融機関の親会社である銀行持株会社等が、当該金融機関に同額以上の資本増強を行うことを前提としてまず自らが資本増強を受けること(1号措置の必要性の認定を受けた金融機関に対する間接的な資本増強)が可能とされています(第102条第1項第1号、第107条第3項、図2参照)。

図2 銀行等に対する資本増強
  図2 銀行等に対する資本増強

(2)

 商法等の規定の特例
 商法上会社が発行する株式の総数は発行済株式の総数の4倍を超えて増加することができないとされていますが(同法第347条)、1号措置により金融機関が資本増強を受ける場合において当該制限により必要な規模の資本増強が円滑に行えなくなることを防ぐため、1号措置を発動する場合には、当該制限の適用を受けないこととされているほか(第107条の2)、所要の商法等の規定の特例が設けられています。

(3)

 その他
 新たな公的資金制度同様に、公的資金の投入先に対するフォローアップに万全を期す観点から、1号措置により株式等の引受け等が行われた金融機関等が株式交換、株式移転及び合併等を行う場合について認可を受けなければならないこととする等所要の措置が講じられています(第108条の2、第108条の3)。
 

(注1)  資本参加の際の株式の種類は、経営強化計画に結果責任の記載がある銀行の場合は取締役等選解任議決権付優先株式、それ以外の銀行の場合は議決権のない優先株式が予定されています(これらの株式についてはいずれも普通株式への転換権が付される予定)。なお、自己資本比率が基準値未満である銀行への資本参加が行われるときは普通株式による資本参加が可能とされています(第5条第2項、第17条第2項)
(注2)  親会社である銀行持株会社等による間接的な申込みがされる場合においては、当該銀行持株会社等も連名で経営強化計画を提出することが求められます(第4条第1項後段、第16条第1項後段)。
(注3)  実質業務純益から国債等債券損益を差し引いたものを総資産で除した率のことをいいます。
(注4)  合併、営業の全部を承継させる会社の分割、会社の分割による営業の全部の承継又は営業若しくは事業の全部の譲渡若しくは譲受けを行う場合(主要行と地域金融機関を当事者とするものを除く)のことをいいます。
(注5)  なお、資本参加を直接にも間接にも受けない金融機関に係る経営強化計画が提出される場合や資本参加の額が組織再編成に伴う自己資本比率の低下を補う範囲にとどまる場合には、経営責任の明確化に関する事項や信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策の経営強化計画への記載を省略することが可能とされているなど、経営強化計画の記載事項及びそれに伴う金融機関の責務が緩和されています(第16条第3項)。
(注6)  経費率については、そもそも経営強化計画の実施期間中の低下幅を数値目標として経営強化計画に記載することが求められ、当該期間中に経費率が低下すると見込まれることが資本参加の前提となっており、それ以上の基準を設けることは予定されていません。
(注7)  経営強化計画を提出した金融機関が協同組織金融機関であるときは、自己資本比率が基準値以上であるか否かにかかわらず、また合併等の抜本的な組織再編成を行うか否かにかかわらず、地域経済にとっての不可欠性に係る要件が課されており、具体的には地域密着度等が勘案されることとなります(第5条第1項第6号、第17条第1項第4号ニ)。
(注8)  (注5)において述べたように、資本参加額が組織再編成に伴う自己資本比率の低下を補う範囲にとどまるケースについては、金融機能強化法上扱いが異にされていますが、この場合における資本参加の額に係る要件は「金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと」(第17条第1項第6号ハ及びニ(2))とされています。
(注9)  資本参加の額が組織再編成に伴う自己資本比率の低下を補う範囲にとどまる場合には経営計画、それ以外の場合には経営強化計画の策定が求められています。


 「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」関係政令(案)等に対するパブリックコメントの結果について、詳しくは金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から「「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」関係政令(案)等に対するパブリックコメントの結果について(平成16年7月23日)」にアクセスしてください。


【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「繰延税金資産」です。


 繰延税金資産とは・・・
 税効果会計という会計基準を適用することにより生じる貸借対照表上の資産項目です。税効果会計は、簡潔に言えば、収益や費用の計上時期が企業会計と税務上の取り扱いで相違する場合に、これを調整するための会計処理のルールです。税効果会計は、米国会計基準、国際会計基準など国際的に広く採用されている会計基準のひとつです。


 貸付金を例にとれば、企業会計上のルールに従って貸倒引当金を当期の費用として計上しても、税法上は認定されず当期では損金として認められない場合があります。このように、企業会計上は費用として計上されるが税法上損金として認められない費用で、将来、税法上損金として容認されるものを、いわば法人税の前払いとして「繰延税金資産」として資産に計上することになります。将来、税務上も貸し倒れが認められた場合には課税所得から減算されることとなり、「繰延税金資産」も取り崩されることになります。また、反対に、税金の後払いに相当するような差異がある場合は、「繰延税金負債」として負債に計上することになります。


 なお、「繰延税金資産」は、将来、税務上損金として認められたときに、その事業年度の課税所得から減算されることになります。したがって、「繰延税金資産」は、課税所得が将来にわたって見込まれることを前提に計上することができるとされており、日本公認会計士協会から、その判断指針(「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」監査委員会報告第66号)が公表されています。


【お知らせ】


 金融庁「子ども見学デー」への参加者の募集について

 子どもたちに対し業務説明や職場見学などを行うことにより、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会として、中央省庁等が業務説明や職場見学などを行う「子ども見学デー」(文部科学省主催)については、本年も各省庁等が連携して、8月25日(水)〜26日(木)に実施されます。
 金融庁としても、この機会にあわせて暮らしの中の金融の働きや金融庁の仕事についての理解を深めてもらうことを目的として、以下のプログラム(事前予約制)等により実施を予定しています。
 プログラムの詳細や応募方法等について、詳しくは金融庁ホームページの「お知らせ」のコーナーから「金融庁の『子ども見学デー』」にアクセスしてください。
 皆様のご応募をお待ちしております。

 
開催日時
 平成16年8月25日(水)及び26日(木)10時30分〜12時00分
開催場所
 金融庁(東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
対  象
 小・中学生(保護者同伴可)
開催内容
 金融や金融庁の仕事についての説明
 ★
庁内見学
 ★
大臣または副大臣との懇談
募集人員
 40人程度(各日20人程度(保護者を除く))
問合せ先
 金融庁総務企画局政策課広報室 電話03-3506-6000(内線3125)
 

 ※  事前に応募のない方の当日参加は受け付けておりませんので、ご注意ください。
 ※  応募者が多数の場合には、抽選とさせていただきます。
 ※  抽選の結果は、返信用ハガキにて後日ご連絡いたします。
 ※  プログラムについては、やむをえない事情により内容が変更される場合もありますので、予めご了承ください。




 行政立法手続に関する意見募集について

 政府では、行政立法を行う際の手続の法制化を含めた行政手続法の見直しを進めており、現在、総務大臣の下に行政手続法検討会を開催し、検討を行っています。
 この議論の参考とするため、行政立法手続等に関する論点についての意見を募集します。
 

募集期間
 平成16年7月23日(金)〜平成16年8月23日(月)
 

 ※  募集する意見、意見の提出方法等詳細につきましては総務省のホームページをご覧ください。




 大臣・副大臣への質問募集中

 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えする【竹中大臣に質問!】【伊藤副大臣に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣又は副大臣の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣への質問募集中」にもアクセスしてみてください。




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【6月の主な報道発表等】
 
9日(水) 事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い等金融機関関係)の一部改正
  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表(パブリック・コメント)
  証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン改正(案)に対するパブリック・コメントの結果の公表
 
10日(木) 事務ガイドライン(証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について)の一部改正
  平成16年度「子ども見学デー」の開催について
 
11日(金) シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分
  足利銀行の「経営に関する計画」について
 
15日(火)   金融審議会 金融分科会 特別部会の開催
 
16日(水)   金融審議会 金融分科会 第一部会の開催
 
17日(木)   株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)等の公表(パブリック・コメント)
    企業会計審議会 企画調整部会の開催
 
18日(金) 株式会社ユーエフジェイホールディングス及び株式会社ユーエフジェイ銀行に対する行政処分について
  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリック・コメントの結果の公表
    政策評価有識者会議の開催
 
21日(月) AIGインベストメントマネジメント投資顧問株式会社及びヒューミント投資顧問株式会社に対する投資一人契約に係る業務を行うことの認可
    金融審議会 金融分科会 特別部会の開催
    企業会計審議会 第二部会の開催
 
22日(火)   金融審議会 金融分科会 第二部会の開催
 
23日(水)   金融審議会 金融分科会 第一部会の開催
    金融庁の検査と監査に関する定期協議の開催
 
24日(木) 企業会計審議会 論点整理及び意見書(公開草案)の公表(パブリック・コメント)
 
25日(金) 株式会社福岡リアルティに対する投資信託委託業者の認可
  マネックス証券株式会社に対する行政処分
 
30日(水)  「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」の施行に伴う政令・省令・告示の整備(パブリック・コメント)
  「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を改正する告示(案)」及び「保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額に用いる金額等を定める件を改正する告示(案)」のパブリック・コメントの結果の公表
  事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正
  リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムの進捗状況(平成15年度)について
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。