平成16年6月9日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)について、平成16年3月29日(月)から4月16日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
総務企画局市場課(内線3621)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 行為規制府令第1条第1項第1号と第2号は、ともに例外的に認められる取引一任勘定取引について規定したものであり、第1号は「数及び価格」の2要素を一任する契約を、第2号は「銘柄及び売買の別」を含めた4要素すべてを一任する契約を定めたものと理解してよいか。  そのように理解して差し支えありません。
 行為規制府令第1条第1項第1号に「その他の団体」が規定されているのは、諸外国においては、本邦の法制に照らして必ずしも「法人」であるとは言い切れない各国独自の存在もありうるため、これらの存在をカバーするために規定したものと理解してよいか。  そのように理解して差し支えありません。
 行為規制府令第1条第1項第1号にいう「外国において証券業を営む外国の法人その他の団体」とは、外国において証券取引法第2条第8項に掲げる行為を行う者をいうと理解してよいか。例えば、一般に公衆その他の第三者を相手方とせず、主として関係会社との間の取引のための主体として設立され、ディーリングやヘッジ取引等を行う外国の法人その他の団体も「外国において証券業を営む外国の法人その他の団体」に含まれると解してよいか。  「外国において証券業を営む外国の法人その他の団体」とは、当該規定の趣旨を踏まえて、個別具体的に判断することになりますが、一般的には、規制当局から免許や登録等を受けて証券取引法第2条第8項に掲げる行為を業として行う者であると解されます。
 出資関係が50%に満たない関係外国証券業者についても、実質的支配関係が存在することが確認できる場合には、取引一任契約を締結することができるよう、「関係外国証券業者」の範囲を拡大していただきたい。  今回の改正においては、規定の明確性を確保するため、証券会社との間の支配・被支配関係が明確な議決権保有比率が50%超であることを基準としています。したがって、議決権保有比率が50%に満たないものに「関係外国証券業者」の範囲を拡大することは困難であると考えます。
 行為規制府令第1条第1項及び第2項で定められる「関係外国証券業者」の範囲については、その範囲が限定的すぎることから、外国証券会社の属する企業グループの組織構成の実態と乖離しているため、「当該証券会社」と「関係外国証券業者」との間に間接的に50%超の資本関係がある場合が明確に含まれるように、規定の内容を変更することを要望する。  間接的に50%超の議決権を保有している法人その他の団体が含まれることを明確化します。
 取引一任契約に基づく取引は、自己取引と同様の行為規制を受けることとなるが、法定帳簿等の取扱いについては、当該契約に基づく取引は委託注文として処理してよいのか。  そのように理解して差し支えありません。
 行為規制府令第4条第15号にいう「委託等」には、「媒介、取次ぎ又は代理」が含まれるものと解してよいか。  行為規制府令第4条第15号にいう「委託等」とは、媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいいます。
 行為規制府令4条第1項第15号については、単に取引一任契約に基づいて行った買付け又は売付けが他の顧客の注文よりも前に同値又は有利な価格で成立している事のみをもって判断されるのではなく、取引一任契約に基づく売り買い注文を他の顧客の注文よりも先に同値又は有利な価格で約定させるために、他の顧客の注文執行を通常執行されるべき時点から意図的に遅らせる行為がなければ本条文に違反しないと解してよいか。  ガイドラインに従い、取引一任契約に係る取引を執行する部門と他の委託取引を受託・執行する部門とを分離していれば、本条文に違反することはないと考えます。
 今回認められた取引一任契約の対象となる取引は、取引所に上場した商品の委託取引に限定されないと理解してよいか。  そのように理解して差し支えありません。
 今回の改正により認められることとなった取引一任契約は、投資顧問業法第3条に定める「他の法律に特別の規定のある場合」に該当し、同条の適用除外となったものと理解してよいか。  取引一任契約は、証券会社が証券業として行うものであり、投資顧問業法第2条4項の投資一任契約に該当する契約を結ぶ場合は、同法の認可が必要となります。
 グループ会社間で取引一任契約を締結する場合、国際的な税務慣行では、実際に取引内容を判断している本邦証券会社において損益を認識することとなると思われるが、この場合に、損失発生時に本邦証券会社が当該損失を負担する契約とすることは、損失保証の禁止に該当しないと理解してよいか。  税務上の取扱いについては、税務当局にご確認いただくようお願いしますが、いずれにしても、損失を補てんするため財産上の利益を提供する旨を、顧客に対し、申し込み又は約束したり、損失を補てんするため、顧客に対し、財産上の利益を提供した場合には、損失保証・損失補てんを禁止する規定に抵触することとなります。
 取引一任契約を締結する関係外国証券業者との間における、証券取引法第37条に規定する取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示、及び同第38条に規定する取引態様の事前明示については、取引一任契約等で当事者間の包括的な合意を交わすことにより充たすと考えてよいか。  そのように理解して差し支えありません。
 証券会社が取引一任契約を締結する関係外国証券業者から有価証券取引に係る売買の判断やその判断に基づく売買の権限を委任されているだけでなく、関係外国証券業者のポジション管理についても委任されている場合には、取引一任契約に基づく売付けを行う際に、それが空売りかどうかの判断は取引一任契約を締結している証券会社が行うこととなるが、上記のポジション管理や空売りかどうかの判断を適確に行っていれば、空売りに係る証券取引法施行令第26条の3に定める「証券会社の顧客に対する確認」及び「顧客による証券会社に対する明示」義務は果たされていると理解してよいか。  そのように理解して差し支えありません。
 この場合、証券会社は、顧客である関係外国証券業者から空売りであることの明示を行うことを含めて売買の権限を委任され、また、同時に当該証券会社は、顧客に対して空売りかどうかの確認を行う証券会社でもあることから、当該証券会社が取引一任契約に基づく売付けが空売りであることを認識した時点で「証券会社の顧客に対する確認」及び「顧客による証券会社に対する明示」が行われたと考えます。
 今回の改正により、証券会社の自己取引に関する規制が取引一任契約に基づく取引にも及ぶようになることから、同規制の適用除外も取引一任契約取引に及ぶようにすることが、バランス上望ましいと考える。外国証券会社が海外の顧客といわゆるVWAP保証取引又はVWAPターゲット取引を行う場合は、有価証券の空売りに関する内閣府令第3条第3号に規定される価格制限の適用除外(VWAP取引又はVWAPターゲット取引のヘッジ取引)について、取引一任契約に基づく取引も含まれるようにしていただきたい。  空売り府令第3条第3号に規定される価格制限の適用除外(いわゆるVWAP保証取引又はVWAPターゲット取引のヘッジ取引)が証券業者の顧客が有価証券を有している場合(顧客の実需を背景とした空売り)に限定されているのは、顧客の実需を背景とした空売りは顧客の実売りと同等であると考えられることから適用除外としているものです。ご指摘の取引については、顧客の実需を背景とした取引であることが確認できない場合もあると考えられることから適用除外の対象とすることは困難であると考えます。
 事務ガイドライン3-4-1(1)前段において、「当該契約に係る取引を執行する部門と他の委託取引を受託・執行する部門が明確に分離されて」いることが求められているが、関係外国証券会社の取引一任契約に係る取引を執行する部門と、証券会社の自己の計算による取引を執行する部門を分離する必要はないと考えて差し支えないか。  事務ガイドライン3-4-1(1)が部門の分離を求めている主旨は、証券会社の裁量に基づく関係外国証券業者の取引一任勘定による取引とそれ以外の一般顧客の取引との間で、利益相反が生じないようにすることにあります。
 一方、証券会社の自己の計算による取引と関係外国証券業者の取引一任勘定による取引の間においては、利益相反の生じる蓋然性が低いため、内部管理規定の整備や勘定の明確な区分等、適切な措置がとられていれば、必ずしも部門を分離する必要はありません。
 事務ガイドライン3-4-1(2)において規定されている留意事項について、

(1) 取引一任契約に基づく取引であることについて、注文伝票上、取引一任契約に基づく取引であることが判別できるような表示がなされていれば、事務ガイドライン3-4-1(2)の留意事項を満たすものと考えてよいか。

(2) 取引一任契約に係る関係外国証券業者の取引について、当該契約に基づかない取引を行う口座とは別の、特定の口座のみで取り扱うこととし、顧客勘定元帳により判別可能であることとすれば、事務ガイドライン3-4-1(2)の留意事項を満たすものと考えてよいか。

(3) 経理処理上の区分とは、どのような処理を行う必要があるか。注文伝票において一任契約に係る取引であることが判別できるような表示がなされる場合、更に顧客勘定を分けるなど、特段の処理等を行う必要はないと考えられるため、3-4-1の経理処理の区分に係る部分は削除すべきではないか。

 法定帳簿上の区分については、取引一任契約に基づいて行われた取引である旨が判別できるように表記されていればよく、特に処理方法に限定はありません。したがって、(1)(2)いずれの方法であっても、事務ガイドライン3-4-1(2)の留意事項を満たすものと考えます。
 なお、採用する処理方法については、各社において統一的、継続的に使用する必要があるものと考えます。
 (3)については、御意見を受けて、経理処理上の区分は必ずしも求めないこととし、事務ガイドラインの規定を修正いたします。
 証券取引と基本的な商品性が類似しており、同様の規制がなされている金融先物取引に関連して、金融先物取引法施行規則第23条の2について、証券会社の行為規制等に関する内閣府令と同様の趣旨の改正をお願いしたい。  金融先物取引法施行規則については、改正の必要性等につき金融先物取引業者の取引実態を踏まえ、検討を行ってまいりたいと考えております。

サイトマップ

ページの先頭に戻る