平成16年6月18日
金融庁

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令(案)について、平成16年6月9日(水)から6月15日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、内閣府令(案)の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 今回の改正法の施行日において、すでに主要株主に該当する者(株主である者を除く)については、改正証取法33条の2第1項に基づく届出義務はないとの理解でよいか。  今回の法改正は、すべての主要株主に適格者である旨の届出義務があることを明確化するものであり、すでに主要株主に該当している者についても、届出義務はあります。
 具体的に、どの範囲が主要株主に該当するのか、分かり易く示してほしい。  PDF別添1のとおり。
 証券取引法施行令第15条の2第1項の「会社」とは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社を指すという理解でよいか。
 また、外国の「会社」の範囲はどのように考えればよいか。SPC等の実態のない会社でも届出書の作成義務はあるのか。
 「会社」は左記の4形態の会社に相当するものも含みます。
 被支配会社の届出を、委託を受けずに行うことはできないか。  主要株主の届出は、各主要株主に義務付けられており、届出を委託するか、自ら届出をする必要があります。
 今回の改正による委託を受ける場合、支配株主は被支配会社の代表者から文書で委託をする旨の確認を取る必要はあるのか。  委託をする旨の確認書の当局への提出や、委託をした会社の届出書へのサイン・押印を求めるものではありません。
 グループの中であればいずれの者に対しても今回の改正による委託を行えるように変更できないか。  今回の改正は、委託を行う者についての実態の把握が可能な者として、支配株主が被支配会社から委託を受け、その適格性を誓約できることとしたものです。
 今回の改正において、被支配会社の被支配会社が株主である場合にも、親会社が株主でない被支配会社の届出を受託できることとしてほしい。  被支配会社が株主である者は、証券会社等とより緊密な関係にあると考えられること等から、今回の措置の対象とはしません。
 複数のみなし主要株主である子会社を有する場合、親会社が、その一部の子会社だけから委託を受けて、届出書を提出することは可能との理解でよいか。  そのような理解で結構です。
 対象議決権届出書の様式を改正し、委託を受けた場合の届出書や誓約書の記載方法を明確化してほしい。  委託を受けた場合の届出様式等を明確化することとします。
 「一の対象議決権保有届出書」に記載できるみなし主要株主の数に制限があるか。  制限はありません。
 今回の改正により届出の委託を行う主要株主については、登記簿謄本は不要であり、届出の委託を受ける親会社が届出の委託を行う被支配会社について、不適格者でない旨を誓約する書面のみが添付書類となるとの理解でよいか。  そのような理解で結構です。
 有価証券に係る投資顧問の規制等に関する法律施行規則第28条の2第5項にある、「(その被支配株主・・・)」の、「その」は何を指しているのか。  当該カッコ書きの直前の被支配株主を指しています。
 届出先を、「委託された主要株主の管轄財務局」に一体化できないか。また、全国に点在するみなし主要株主を一つの届出書にまとめて各財務局に提出することは可能か。  届出書は、各主要株主の所在する財務局に提出する必要がありますが、委託を受けたすべてのみなし主要株主を一つの届出書にまとめて記載したものを、これらの者すべての適格性について誓約した書面を添付して各財務局に提出することは、可能です。登記簿謄本については委託を受けた者の届出についてのみ義務付けられますので、当該者の所在地以外の財務局へは提出する必要はありません。
 投信の主要株主の届出先は、すべて金融庁でよいか。  金融庁となります。
 主要株主の届出は、オンラインによることは可能か。  オンラインによる届出については、現段階では対応できていませんが、施行後、なるべく速やかに措置することとします。
 既に当社は届出済みであるが、今回、グループ会社分を併せて記載した届出書を改めて作成し、届け出ることでよいか。  既に提出済みの会社については今回改めて届出を行う必要はありません。委託を受ける者が届出済みである場合には、届出を行っていない者についてのみの届出を行うことになります。
 主要株主でなくなった場合の届出についての手続き等を明らかにしてほしい。また、当該届出についても親会社等が届出を行える旨を確認したい。  様式は特に定めませんが、主要株主でなくなった旨を届け出ていただければ結構です。その場合においても、主要株主である旨の届出と同様、届出の委託は可能です。
 今回、改めて届出書を作成する場合の議決権基準日は改正法の施行日である16年7月9日としてよいか。  そのような理解で結構です。
 グループ内に海外の会社が存在する場合や、多数のグループ会社が存在する場合などがあるため、届出に一定の猶予期間を設けてほしい。  届出は、遅滞なく行っていただく必要があります。
 保険会社の子会社は、すでに保険業法上の監督下にあるため、当該子会社がみなし主要株主の場合には、届出義務を課す必要はないのではないか。  各業法で求める適格性は必ずしも同一ではないため、各業法に基づく届出を行っていただく必要があります。
 今回委託を行える者を主要株主の範囲から外すなど、政令改正により主要株主の範囲をもっと限定することはできないのか。  主要株主の範囲については、主要株主規制の趣旨なども踏まえて検討する必要があると考えます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る