平成16年6月9日
金融庁

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成16年6月15日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

(注) 今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行(平成16年7月9日施行)に伴うものであり、同日までに公布を行う必要性があることから、パブリックコメントの期間を1ヶ月未満としています。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.  改正の目的および概要

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日公布)において、証券会社・投資信託委託業者・認可投資顧問業者(以下「証券会社等」という。)の議決権を直接保有しない者について、主要株主としての届出義務があることが明確化されたことに伴い、企業グループの親会社が一定の子会社から委託を受けて届出を行うことができる等、届出手続を定めるもの。

2.  施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、「証券取引法等の一部を改正する法律」における上記改正部分の施行と同日(平成16年7月9日)に施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2) PDF有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則(PDF:25KB)
PDF証券会社に関する内閣府令(PDF:17KB)
PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(PDF:15KB)

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