平成16年6月30日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を改正する告示(案)」及び「保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額に用いる金額等を定める件を改正する告示(案)」のパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令案(自然災害リスクに係る責任準備金の積立ルール関係)について、平成16年5月27日(木)から平成16年6月25日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の御意見がございませんでしたので、当該府令等については、近く、原案に沿った形で公布の予定です。

ご協力ありがとうございました。

なお、本件に関連して、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の整備を行っております。

照会先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3773)

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