平成16年6月17日
金融庁・法務省
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)等の公表について
金融庁・法務省では、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)並びに株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う一般振替機関の監督に関する命令の一部を改正する等の命令(仮称)(案)及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係命令の整備等に関する命令(仮称)(案)を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)~(別紙8)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成16年7月16日(金)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3547、3548)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)の概要
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を平成16年10月1日とする。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の概要
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、投資信託及び投資法人に関する法律施行令その他の関係政令について、所要の規定の整備等を図ることとする。
1. 次の政令について、所要の規定の整備等を行うこととする。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(第1条関係)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(第2条関係)
- 資産の流動化に関する法律施行令(第3条関係)
- 株券等の保管及び振替に関する法律施行令(第4条関係)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(第5条関係)
- 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(第6条関係)
- 会社更生法施行令(第7条関係)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(第8条関係)
- 商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(第9条関係)
2. 施行期日
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行することとする。(附則第1条関係)
3. その他所要の規定の整備を行うこととする。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う一般振替機関の監督に関する命令の一部を改正する等の命令(仮称)(案)の概要
1. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律第1条による改正後の社債等の振替に関する法律第128条の規定に基づき振替口座簿に記載又は記録がされている事項に係る情報の電磁的方法による提供を求める際の請求方法及び電磁的方法の内容を定めることとする。(本則関係)
2. この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年10月1日)に施行することとする。(附則第1条関係)
3. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条及び第5条に基づき、振替株式の内容の公示に係る電磁的方法について定めることとする。(附則第2条関係)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係命令の整備等に関する命令(仮称)(案)の概要
1. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律第1条による改正後の社債等の振替に関する法律第128条の規定に基づき振替口座簿に記載又は記録がされている事項に係る情報の電磁的方法による提供を求める際の請求方法及び電磁的方法の内容を定めることとする。(第1条、第2条関係)
2. この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年10月1日)に施行することとする。(附則第1条関係)
3. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条及び第5条に基づき、振替株式の内容の公示に係る電磁的方法について定めることとする。(附則第2条関係)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う一般振替機関の監督に関する命令の一部を改正する等の命令(仮称)(案)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係命令の整備等に関する命令(仮称)(案)
※ 別紙2~8については、法令上の観点から、技術的修正がありえます。