平成16年6月30日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    • (1)商品審査に係るガイドラインの制定

      保険会社における商品開発の迅速化、審査の円滑化が図られるよう、商品審査に当たっての留意点を明確化する。

    • (2)保険募集の定義の明確化

      保険募集の定義を明確化するとともに、いくつかの行為類型について、基本的に保険募集人登録を要しないことを明確化する。

    • (3)自然災害リスクに係る責任準備金の計算に当たっての留意点の明確化

      自然災害リスクに係る責任準備金の算出に関し、算出に当たって用いるリスクモデルの合理性を担保するための要件など、留意点を明確化する。

    • (4)申請・届出様式の修正等

      保険会社等が法令に基づき申請・届出を行う際の書式について、商法・保険業法の改正等を反映させるなど、所要の見直しを行う。

    • (5)その他語句の修正等

  • 3.  実施時期

    平成16年6月30日

    但し、2.(3)については、平成17年4月1日から開始する事業年度から適用する。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 保険課
(1)について(内線3337,3334)
(2),(4),(5)について(内線3769,3341)
(3) について(内線3339,3773)


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