よく寄せられる質問・お問い合わせ

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金融庁のサービス・事業内容をはじめ、資産運用ビジネスを始める方からのお問い合わせを受け付けています。また、よく寄せられる質問をまとめておりますので、お問い合わせの前に是非ご覧ください。

よく寄せられる質問

金融商品取引法

日本で金融商品取引業の登録をする際によくある質問を記載しています。基本的には、新規に日本市場に参入する海外の資産運用会社等が、グループ会社等の特定投資家を相手として金融商品取引業を小規模に開始するケースを想定しています。
下記はあくまでも目安であり、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって回答が異なり得る点にご留意ください。

金融商品取引業の登録時に求められる人的構成の最低人数、その中で日本拠点に配置すべき最低人数を教えてください。

登録業者の人的構成については「投資運用業等 登録手続ガイドブック」に記載されている実例(3 登録審査手続及び登録要件(2)各金融商品取引業の登録要件②人的構成要件(iv) 実例)をご参照ください。

日本に拠点を設置する場合は、一般的には、金融商品取引法に関する知識と、日本の登録金融商品取引業者での実務経験(ただし、適格機関投資家等特例業務などの届出業者での経験は含まない。)があり、かつ日本に居住する常勤の役員を最低1人は配置する必要があります。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

代表者は日本に居住する必要がありますか。

原則として、代表者は、日本に居住する必要があります。ただし、各事業者の人的構成、業務の内容及び方法等を踏まえ、代表者が的確に業務を遂行できると当局が判断した場合は、日本国外から業務を行うことが認められることもあります(その場合、当該代表者が業務を行う国外の住所も登録申請書に記載する必要があります。)。

一方で、海外在住の代表者が日本において業務を行う前提で登録申請書を提出する場合は、原則、申請書の提出までに当該代表者が来日している必要があります。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

海外グループ会社のコンプライアンスオフィサーを日本のコンプライアンス担当者として登録することができますか。

原則として、コンプライアンス担当者は、日本に居住し、日本の金融商品取引法に通じている必要があります。ただし、各事業者の人的構成、業務の内容及び方法等を踏まえ、日本の法律事務所等のサポートを前提として、海外グループ会社のコンプライアンスオフィサーが適確に業務を遂行できると当局が判断した場合は、海外に居住しながら日本のコンプライアンス担当者としての登録が認められることもあります。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

コンプライアンス担当者を自社(登録申請者)に置くことなく、コンプライアンス業務を外部委託することはできますか。

適格投資家向け投資運用業者においては、当局や当該業者と外部委託業者との間の連絡体制などが構築できる場合等には、コンプライアンス担当者を自社(登録申請者)に置くことなく、コンプライアンス業務を外部委託することが認められることもあります。

それ以外の業種については、コンプライアンス担当者を自社(登録申請者)に置くことなく、コンプライアンス業務を外部委託することは認められませんので、各事業者の実態や行う業務の内容等に即して、自社(登録申請者)にコンプライアンス担当者を置き、適切なコンプライアンス体制を整備する必要があります。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

金融商品取引業を行う国内の営業所として、シェアオフィスを使用することはできますか。

シェアオフィスで金融商品取引業を行うこと自体は可能ですが、登録申請者の従業員以外の第三者がみだりに立ち入ることができない等、適切な情報管理が担保される部屋が別途必要となります。よって、シェアスペース(コワーキングスペース)のみを使用して、金融商品取引業を行うことは認められません。また、標識掲載義務等にも留意する必要があります。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

海外の役員が住民票抄本や身分証明書に代えて提出する宣誓供述書はどの国の公証制度を利用して作成してもよいでしょうか。

法定の記載事項に漏れがなければ、どの国の公証制度を利用するかについて特段の制約はありません。公証の際には、公証人の前で宣誓し、公証人のスタンプ等の証明が必要になります。宣誓供述書の様式については、金融庁HPもご参照ください。

なお、登録を申請する金融商品取引業の種別や業務の内容及び方法等の個社の実態によって、上記とは回答が異なる場合があります。詳しくは拠点開設サポートオフィスにご相談ください。

創業・生活支援
日本での金融ビジネス・生活の立ち上げに際してはどこに相談したら良いでしょうか。

金融庁が行っているモデル事業「Financial Start-up Support Program」にて、新たに日本への参入を検討する海外金融事業者に対して、英語かつワンストップで創業・生活面の立上げ支援を行うことが可能ですので、ぜひモデル事業の活用をご検討ください。

また、創業や生活面の立上げに関する各種手続やその相談については、士業がその資格に基づき以下の実施事務に対応しています。金融庁の特設ウェブページには、外国語対応可能な事業者についてリストを作成しているので、個別に相談したい場合はそちらをご参照ください。

  • 行政書士 在留資格取得・変更・更新、金融業ライセンス(申請等)
  • 税理士 税務代理、税務書類の作成、税務相談、財務書類の作成、記帳の代行、その他財務に関する事務
  • 弁護士 法務、会社・法人等の登記に関する手続の代理、法務局に提出する書類の作成、金融業ライセンス(申請等)
  • 司法書士 会社・法人等の登記に関する手続の代理、法務局に提出する書類の作成
  • 公認会計士 財務書類の監査・証明、財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談
  • 不動産業者 賃貸仲介
  • リロケーションサービス業者 リロケーションサービス等

外国語対応可能な事業者

「金融創業支援ネットワーク」モデル事業(Financial Start-up Support Program)について、適格要件を教えてください。

原則、以下がモデル事業の対象となります。

  • 投資運用業
  • 投資助言・代理業
  • 運用業務に関する第二種金融商品取引業の業登録を行うもの
  • 外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(親会社等、子会社等又は関連会社等を含む)等であって、特定投資家を相手方とし、外国投資の一定の有価証券のみを取り扱う者
  • 届出業務を行う以下のいずれかの者
    • 1. 主として海外のプロ投資家(外国法人や一定の資産を有する外国居住の個人)を顧客とするファンドの投資運用業者
    • 2. 海外において当局による許認可等を受け、海外の顧客資産の運用実績がある投資運用業者(海外の資金のみ運用)

ただし、日本で何らかの事業を行う海外の事業者に対しては、できる限りのサポートを行いたいと考えています。現時点でビジネスモデルが決まっていない(例えば、登録する業が定まっていない)場合であっても、我々でサポートできることがあるかもしれませんので、サポートオフィスに積極的に個別に相談してください。

なお、金融商品取引法での各業登録の要件としては、投資助言・代理業においては、日本拠点設置は要件ではない一方で、投資運用業等の業登録においては日本拠点設置が要件となります。

また、VCの場合もサポートプログラムの対象になりえます。詳細については個別のビジネス形態によるので、いつでも相談してください。

モデル事業による費用支援は2024年3月までと認識していますが、それまでに金融ライセンスの取得が完了しない場合、モデル事業の支援は受けられないのでしょうか。

事前相談を一刻も早く始めるべきなので、できるだけ早くサポートオフィスへ連絡をしてください。なお、3月末までに業登録完了しなくてもモデル事業の対象になりますが、その場合は、3月末までにかかった費用をサポートすることになります。(予算の執行状況によっては期間前に事業を終了する可能性があります。)

本モデル事業に申請してから、支援対象になるかどうかの審査結果はいつ分かるのでしょうか。

申請結果は申請から10営業日程度で分かります。

日本での所得税について教えてください
  • 1. 日本の居住者の場合

    居住者とは、日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれる。

    • (1) 非永住者以外の居住者

      非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税される。

    • (2) 非永住者

      非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。

      非永住者は、国外源泉所得以外の所得(国内源泉所得)と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税される。

      日本で課税される所得については、おおよそ以下のとおり。

      • 給与所得:所得税として5%~45%。加えて住民税として10%。
      • 投資による所得
        • 預貯金の利子:源泉分離課税20%(所得税15%、住民税5%)
        • 公社債の利子:源泉徴収の上、申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
        • 上場株の配当:源泉徴収の上、申告分離課税(所得税15%、住民税5%)または総合課税(所得税5%~45%、住民税10%)
        • 株キャピタルゲイン:申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
        • 一定の先物取引に係る所得:申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
        • 外国為替差益、暗号資産の売買益:通常、雑所得として分類され、総合課税(所得税5%~45%、住民税10%)
  • 2. 日本の非居住者の場合

    非居住者の中では、日本での恒久的施設の有無により税率が異なる場合があるが、以下は日本に恒久的施設を有さない非居住者を前提としている。(※ 租税条約に基づく源泉徴収税額の軽減又は免除を受けた場合は、下記の税率とは異なる。)

    • 公社債及び預貯金の利子・上場株の配当:源泉徴収(所得税15%)
    • 株キャピタルゲイン(*)、デリバティブ取引:非課税(居住地国課税)

      *一定の株式譲渡益は課税

  • ※ 令和19年までの間、所得税に対して復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課税され、令和5年度までの間、住民税に対して均等割の上乗せとして復興特別税(年間1,000円)が課税される。
ファンド投資する場合の日本での恒久的施設の該当性について教えてください

外国の投資家(LP)が、GPが日本に所在する組合型のファンド(投資事業有限責任組合など)に投資した場合、原則として、当該GPの日本に所在する事業所がLPのPEとみなされ、LPはそのPEに帰属する所得に対して日本で課税される。ただし、各LPのファンドの持分割合が25%未満である等一定の要件を満たす場合には、「特例適用申告書」をGP(投資組合の分配金の取扱者)に提出し、当該GPが税務署に提出することで、LPはそのPEに帰属する所得に対する課税を免除される。また、2021年の税制改正により、当該申告書を電子的に税務署に提出できるようになった。なお、以前に提出した申告書の内容に変更があった場合および申告書を提出した日の翌日から5年を経過した場合にも当該申告書の提出が必要となる。

なお、日本にGPが所在しない組合型の外国籍ファンドが、日本の運用会社と投資一任契約を締結した場合において、当該運用会社が独立代理人に該当するときは、当該運用会社は当該外国籍ファンドの組合員のPEとならない。

PEの独立代理人の該当性に関する「参考事例集」はこちら

非居住者または外国法人が日本にGPが所在しない外国ファンドを通じて内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係について教えてください

非居住者または外国法人が内国法人の株式を譲渡し、下記の要件に該当する場合には、譲渡益が課税される。

  • ① 譲渡年以前3年以内のいずれかの時において、その内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式または出資の総数または総額の25%以上に相当する数または金額の株式または出資を所有していたこと。
  • ② 譲渡年において、その内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式または出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式または出資の総数または総額の5%以上に相当する数または金額の株式または出資の譲渡をしたこと。

組合型のファンドを通じて内国法人の株式に投資している場合、当該ファンドが上記の「特殊関係株主等」に該当することとなり、ファンドレベルで25%、5%の判定をすることになる。ただし、ファンドのLPの投資先である内国法人に対する出資割合が25%未満である等一定の要件を満たす場合には、「外国組合員の課税所得の特例の適用に関する届出書」を譲渡の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限まで(個人の場合には翌年3月15日まで)に税務署に提出することで、LPレベルでその判定をすることができる。また、2021年の税制改正により、当該申告書を電子的に税務署に提出できるようになった。

キャリード・インタレストへの課税について教えてください

個人であるファンドマネージャーが組合員として運用する組合事業から出資割合を超えて受け取る組合利益の分配(いわゆる「キャリード・インタレスト」)については、その利益の分配に経済的合理性がある場合、構成員課税の対象となる(株式譲渡益に基づく組合利益の分配であれば、分離課税(税率20%)の方法により所得税を算定することとなる)。詳細は、「キャリード・インタレストの税務上の取扱いについて」 を参照。

なお、「キャリード・インタレストの税務上の取扱いについて」において、具体的事例を掲載しているが、これは一つの例示であり、出資割合などについて同様の状況を求めるものではない。経済的合理性の有無の判定にあたっては、「Ⅱ 「経済的合理性」等の基本的考え方」に記した要件を参照することに留意する。

在留資格

「高度専門職」の在留資格を取得している場合、どのくらいの期間日本に滞在出来るのか教えてください。

「高度専門職(1号)」の在留資格で在留する方の場合、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

「高度専門職」を取得している外国人だと、永住権の取得がどの程度容易になるのか、教えてください。

永住許可を受けるためには、原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ、高度外国人材については、永住許可申請に必要な在留歴が、次のA.に該当する場合は3年、B.に該当する場合は1年に緩和されます。

  • A. 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度 外国人材で、次のいずれかに該当する者
    • 70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
    • 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
  • B. 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外 国人材で、次のいずれかに該当する者
    • 80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること
    • 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
「高度専門職」の在留資格の取得・在留期間の更新手続について、どのくらいの期間を要するのか教えてください(Application Procedure)。

出入国在留管理庁は、高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。

(注)必要書類が不足している場合や、申請内容に疑義がある場合などを除きます。また、「研究実績」のポイントに関する申出内容については、法務大臣が、関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので、優先処理の対象外となる場合があります。

投資運用業等の登録準備のために入国する場合、登録が完了し次第「高度専門職」の在留資格に変更することは可能か、教えてください。

在留資格「短期滞在」で在留中に投資運用業等の登録を受けた場合等について、帰国することなく「短期滞在」の在留資格から直接「高度専門職」、「経営・管理」等への在留資格の変更が可能です。

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