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- 目次
- 投資運用業等 登録手続ガイドブック 3
3 登録手続及び登録要件
(1) 登録手続及び登録申請書類等の概要
① 登録手続の流れ
金融商品取引業の登録手続の一般的な流れは、以下のとおりです。英語による登録手続を行う場合と日本語による登録手続を行う場合で担当窓口が異なりますので、該当するフローチャートをご確認ください。なお、英語による登録手続が可能となる条件については、下記「②拠点開設サポートオフィス/財務局・財務事務所へのコンタクト等」をご確認ください。
また、事前相談含め、登録手続を円滑に進めるためには、(ⅰ)具体的な業務の内容及び方法、(ⅱ)人的構成、(ⅲ)内部管理態勢について、申請者が早期に確定させる必要がありますので、十分考慮ください。
【A.英語による登録手続を行う場合】

※1 下記②参照
※2 下記③参照
※3 下記④参照
※4 下記⑤参照
【B.日本語による登録手続を行う場合】
)※1 下記②参照
※2 下記③参照
※3 下記④参照
※4 下記⑤参照
(
② 拠点開設サポートオフィス/財務局・財務事務所へのコンタクト等
〇 拠点開設サポートオフィスへのコンタクトなお、(ⅰ)又は(ⅱ)の条件に該当しない場合にも、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等を含む全ての海外金融事業者からの、金融商品取引業の登録に向けた事業スキームや法解釈に関する相談及び本ガイドブックに関する照会等を、日本語・英語にて受け付けています。
(ⅰ)英語による書類提出が可能となる業
以下の業に該当する場合は、英語による書類提出が可能となります。
(a) 第一種金融商品取引業*1(法28条1項)(英語告示1号)
(b) 投資運用業(法28条4項)(英語告示2号)
(c) 投資助言・代理業(法28条3項)(英語告示2号)
(d) 運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業(英語告示2号)
イ 運用業者が自社設定した投資信託やファンドの販売業務を行う場合(法28条2項1号)
ロ 特定投資家を相手方として、グループ会社が運用する組合型ファンド(集団投資スキーム持分)の販売業務を行う場合(法28条2項2号)
ハ 投資法人の資産運用会社及び適格投資家向け投資運用業者のみなし第二種金融商品取引業に係る業務を行う場合(投信法196条2項、法29条の5第2項)
(e) 投資運用関係業務受託業(法2条44項)(英語告示3号)
*1 第一種金融商品取引業のうち、特定投資家を相手方として行うものであって、取り扱う有価証券が外国投資信託の受益証券、外国投資証券などの一定の有価証券のみであるもの。
(ⅱ)英語による書類提出が可能となる者
以下のいずれかの者に該当する場合は、英語による書類提出が可能となります。
(a) 以下のイ.~ハ.に応じ、それぞれ外国においてイ.~ハ.に記載の業務を行っている者
イ.(ⅰ)(a)の業の登録を希望する場合:第一種金融商品取引業と同種類の業務(英語告示1号イ)
ロ.(ⅰ)(b)~(d)の業の登録を希望する場合:投資助言・代理業又は投資運用業と同種類の業務(英語告示2号イ)
ハ.(ⅰ)(e)の業の登録を希望する場合:投資運用関係業務受託業と同種類の業務(英語告示3号イ)
(b) (ii)(a)の親会社等、子会社等又は関連会社等(英語告示1号ロ、2号ロ、3号ロ)
拠点開設サポートオフィス | 〒103-0026 | 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階 | e-mail: marketentry@fsa.go.jp tel: 03-6667-0551 |
金融商品取引業の登録を希望される場合には、概要書を作成する前に、当該財務局・財務事務所(投資助言・代理業において、国内に営業所等を有しない外国事業者の場合は、関東財務局)の担当部署へご連絡ください。
各財務局・財務事務所の具体的な窓口及び連絡先については、(参考2)「財務局/財務事務所の連絡窓口」をご参照ください。
・金融ワンストップ支援サービス

・Global Business Support

・札幌海外企業受入ワンストップ窓口

・国際金融ワンストップサポートセンター大阪

・対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)

③ 事前相談
- 事前相談は、申請者の想定している事業スキームや組織体制等について確認するとともに、法令・監督指針との整合性や提出書類の内容等について事前に一 定の審査を行うことを目的として行うものとなります。
- 事前相談においては、一般的に、まず事業スキームや組織体制等について説明いただくとともに、必要に応じてヒアリング等により具体的な内容を確認いた します。その際には、任意の資料(会社概要や事業スキーム図、組織図等)に基づき説明いただくことも可能です。また、法令や監督指針上の必要事項の確 認のため、概要書等の書類を作成いただき、その記載内容に基づいてより詳細な事項の確認を行っていきます。
- 概要書は、金融商品取引業に係る登録申請に当たって、法令上確認すべき事項や監督指針上の着眼点についての確認の際、申請者との対話を円滑に実 施することを目的に、事前相談期間において作成を求めているものです。概要書は、拠点開設サポートオフィス/財務局・財務事務所でご相談のうえ作成いただきますので、登録申請を希望される場合には、概要書を作成する前に、当局の担当窓口までお問い合わせください。
- 事前相談における確認事項は、登録業種や事業スキームによって異なりますが、例えば以下のような事項があります。
- 申請を行おうとする経緯・目的、経営計画・収支計画
- 業務の内容・方法(事業スキーム、取り扱う金融商品の概要や運用期間、顧客属性、顧客勧誘説明の方法など)
- 業務体制(業務を的確に遂行するに足りる人的構成、社内規則の整備状況など)
- その他の法令・監督指針に定める各種義務・留意事項等に関する措置(業務執行態勢、勧誘・説明態勢、弊害防止措置・忠実義務など)
- 必要事項の確認後、登録申請書類(添付書類を含みます)のドラフトをご作成いただき、必要な記載事項や添付書類の内容について確認いたします。
- 事前相談にかかる期間は、事業スキームの規模や複雑性などの様々な事情によって大きく異なる可能性がありますが、平均的には、概ね3~4か月程度となります。なお、事業スキームなどに変更が生じた場合は、再確認などの時間を要することにご留意ください。
④ 登録申請(登録申請書類の提出)
- 事前相談において必要な事項の確認が完了次第、登録申請書類の作成・提出を行います。なお、申請には、登録免許税として、15万円の納付が必要になります。また、実際の納付に際しては、各財務局の所在地を管轄する税務署に納付することにご注意ください(納付先の税務署は、拠点開設サポートオフィス又は各財務局にお問い合わせください)。
- 登録申請書には、各種添付書類を添付する必要があります。登録申請の際の主な添付書類は以下のとおりです。
〇 主な添付書類
添付する書類 | 法人 |
個人
(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業のみ)
|
備考 | 【条文】 |
登録申請者の誓約書 | ○ | ○ | 法29条の2第2項1号 | |
業務の内容及び方法を記載した書類 | ○ | ○ | 記載事項については、金商業等府令8条参照。また、投資運用業の場合は監督指針Ⅵ-3-1-1(2)を、さらに、適格投資家向け投資運用業の場合は監督指針Ⅵ-3-1-2(4)も参照。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令8条 |
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 | ○ | ○ | 投資運用業の場合の記載事項については、監督指針Ⅵ-3-1-1(3)を、さらに、適格投資家向け投資運用業の場合は、監督指針Ⅵ-3-1-2(5)も参照。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条1号 |
役員及び重要な使用人の履歴書 | ○ | ― | 登録申請者の役員が法人である場合は、当該法人役員の沿革。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号イ |
役員及び重要な使用人の住民票の抄本等 | ○ | ― | 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 登録申請者の役員が法人である場合は、登記事項証明書、又は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 |
法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号ロ |
役員及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等 | ○ | ― | 本籍のある市区町村にて交付。 外国人の場合はこれに代わる書面(宣誓供述書等)。 |
法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号二 |
役員及び重要な使用人の誓約書 | ○ | ― | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号ホ | |
登録申請者及び重要な使用人の履歴書 | ― | ○ | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号イ | |
登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本等 | ― | ○ | 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号ロ |
登録申請者及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等 | ― | ○ | 本籍のある市区町村にて交付。外国人の場合はこれに代わる書面(宣誓供述書等)。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号二 |
重要な使用人の誓約書 | ― | ○ | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号ホ | |
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類 | ○ | ○ | 第一種金融商品取引業の場合は、関係会社(金商業等府令177条6項)を含む。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条4号 |
金融商品取引業務に関する社内規則 | 〇 (投資助言・代理業を除く) |
― | 金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しない場合のみ提出。 | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条5号 |
金商業等府令第13条第2号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 | 〇 (第二種金融商品取引業のみ) |
〇 (第二種金融商品取引業のみ) |
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合のみ提出。(3(2)②(ⅴ)(a)参照) | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条7号 |
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 | 〇 (投資運用業のみ) |
― | 不動産関連特定投資運用業を行う場合のみ提出。(3(2)②(ⅴ)(b)参照) | 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条8等 |
暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 | 〇 (投資助言・代理業を除く) |
〇 (第二種金融商品取引業のみ) |
暗号等資産又は暗号等資産に係る金融指標を原資産とするデリバティブ取引についての業務(金商業等府令8条12号参照)を行う場合のみ提出。
※ただし、暗号等資産関連デリバティブ取引は、当面の間、店頭デリバティブ取引等に該当するものとして、第一種金融商品取引業の登録が必要。 |
法29条の2第2項2号、金商業等府令9条10号 |
投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し | 〇 (投資運用業のみ) |
― | 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合のみ提出。 | 法29条の4第1項第1号の2、金商業等府令9条11号イ |
投資運用関係業務の監督を行う役員又は使用人の履歴書及び住民票の抄本等 | 〇 (投資運用業のみ) |
― | 住民票の抄本について、日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 | 法29条の4第1項第1号の2、金商業等府令9条11号ロ、同号ハ |
定款 | 〇 | ― | 法29条の2第2項3号 | |
登記事項証明書 | 〇*1 | ― | 登録申請者が、投資助言・代理業のみを登録する、日本に営業所を設置しない外国法人の場合は、これに代わる書面(本社の所在地及び役員を証明する書類) | 法29条の2第2項3号 |
最終の貸借対照表(関連する注記を含む)及び損益計算書(関連する注記を含む) | 〇 | ― | 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項1号 | |
純財産額を算出した書面 | 〇 (第一種金融商品取引業・投資運用業のみ) |
― | 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項2号イ | |
主要株主の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 | 〇 (第一種金融商品取引業・投資運用業のみ) |
― | 登録申請者が外国法人の場合は、左記に加えて、主要株主に準ずる者に関する外国当局の確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面。 | 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項2号ロ、同号ハ |
外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者を含む)であることを証する書面 | 〇 (第一種金融商品取引業で、登録申請者が外国法人の場合のみ) |
― | 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項3号イ | |
自己資本規制比率を算出した書類 | 〇 (第一種金融商品取引業(非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合を除く)のみ) |
― | 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項3号ロ | |
登録免許税領収書 | 〇 | 〇 |
- 上記②にある(ⅰ)及び(ⅱ)の条件に該当しない場合には、提出書類は基本的に日本語で作成する必要がありますが、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付すことになります。なお、その場合にも、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことで足ります。
- 第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業に関する登録申請書並びに一部の添付書類の記載例等(日本語のみ)については、以下の各リンク(関東財務局)をご参照ください。
⑤ 自主規制機関への加入
- 自主規制機関(金融商品取引業協会)の種類
:
|
第一種金融商品取引業
|
||
:
|
投資運用業(投資一任業及びファンド運用業)、投資助言・代理業
|
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:
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投資運用業(投資法人資産運用業及び投資信託委託業)
|
||
:
|
第二種金融商品取引業
|
||
:
|
通貨関連デリバティブ取引その他一定のデリバティブ取引
|
- 協会への加入の要否
- ADR措置
- 加入手続について
(2) 各金融商品取引業の登録要件
➀ 金融商品取引法及び監督指針に定められる登録要件の概要
〇 金融商品取引法に定める登録要件等第一種 金融商品取引業 |
第二種 金融商品取引業 |
投資運用業 | 適格投資家向け 投資運用業 |
投資助言・ 代理業 |
【条文】 | |
登録申請者又はその役員等が過去に一定の処分・刑罰等を受けていないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 法29条の4 第1項1号イ~ハ 同項2号・3号ロ |
他に行う事業が公益に反しないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 法29条の4 第1項1号ニ |
暴力団又は暴力団員との関係その他の事情に照らし金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められること及び金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有すること * 下記「監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」参照 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 法29条の4 第1項1号ホ |
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていること * 下記「監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」参照 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 法29条の4 第1項1号ヘ |
登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保すること *下記「監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」参照 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 法29条の4 第1項1号の2同項3号イ |
資本金 | 5,000万円 (ただし、非上場有価証券特例仲介等業務のみ登録を受ける場合は、1,000万円) |
1,000万円 | 5,000万円 (ただし、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、自己と密接な関係を有する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合は、1,000万円) |
1,000万円 | ― | 法29条の4 第1項4号イ |
国内における営業所等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 法29条の4 第1項4号ロ |
(外国法人の場合)国内における代表者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 法29条の4 第1項4号ハ |
(協会に加入しない場合)協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則の作成・社内体制の整備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 法29条の4 第1項4号ニ |
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くものに限る)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人 * 第一種金融商品取引業を行う場合で外国法人の場合は、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者を含む)であることも必要 |
〇 | ― | 〇 | 〇 (ただし、取締役会は不要) |
― | 法29条の4 第1項5号イ |
純財産額 | 5,000万円 (ただし、非上場有価証券特例仲介等業務のみ登録を受ける場合は、1,000万円) |
― | 5,000万円 (ただし、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、自己と密接な関係を有する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合は、1,000万円) |
1,000万円 | ― | 法29条の4 第1項5号ロ |
損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずる業務の不存在 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 法29条の4 第1項5号ハ |
不適格な主要株主の不存在 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 法29条の4 第1項5号ニ~ヘ |
自己資本規制比率 | 120% (ただし、非上場有価証券特例仲介等業務のみ登録を受ける場合は、自己資本規制比率の算出を行う必要はない。) |
― | ― | ― | ― | 法29条の4 第1項6号イ |
他の第一種金融商品取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いないこと | 〇 | ― | ― | ― | ― | 法29条の4 第1項6号ロ |
供託金 | ― | 1,000万円 (個人の場合のみ) |
― | ― | 500万円 | 法31条の2 |
全ての権利者が適格投資家のみであること | ― | ― | ― | 〇 | ― | 法29条の5 第1項1号 |
運用財産総額が200億円以下であること | ― | ― | ― | 〇 | ― | 法29条の5 第1項2号 |
⇒ 参照URL
〇 監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件
第一種 金融商品取引業 |
第二種 金融商品取引業 |
投資運用業 | 適格投資家向け 投資運用業 |
投資助言・代理業 | |
経営者 | 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
常務に従事する役員 | 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。 | 同左 | 同左(ただし、「金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験」とは、金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する意思決定を適切に行うことができる知識・能力をいい、過去に投資運用業に関する業務に従事していた経験は必ずしも問わない。) | 同左 | 第一種金融商品取引業に同じ |
常勤役職員 | 常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。(ただし、非上場有価証券特例仲介等業務のうち一定の業務を行う場合には、常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務(金商法29条の5第2項に規定する業務を含む。)を1年以上経験した者が1名以上確保されていることとする。監督指針Ⅳ-4-1(2)①ハも参照。) | ― | ― | ― | ― |
資産運用担当者等 | ― | ― | 権利者のために資産運用を行う者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。また、運用権限を委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。 | 運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者として、次のいずれかに該当する者が1名又は2名以上確保されていること。
イ.運用を行おうとする
資産に関し、少なくとも1年以上、助言又は運用を行う業務に従事していた者
ロ.イに準ずる者 |
有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。 |
各部門の人的構成 | 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。(特に元引受け業務を行う際には当該業務を公正かつ的確に遂行することができる態勢・人員を確保すること) | 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。 | 同左 | 同左 | 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。 |
コンプライアンス担当者 | 営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。 |
同左 | 資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること。(ただし、投資運用関係業務のうち「投資運用関係業務受託業とは」②(a)~(c)までに掲げる投資運用関係業務について、投資運用関係業務受託業者に、いずれも委託する場合にあっては、当該投資運用関係業務の監督を適切に行う能力を有する者*1が確保されていれば足りる。監督指針Ⅵ-3-1-1(1)①ニも参照。) | 独立したコンプライアンス担当者として、次のいずれかに該当する者が1名又は2名以上確保されていること(コンプライアンス業務を外部委託する場合は、当該外部委託先を監督する者を確保することで足りる)。 イ.金融商品取引業に関
し、少なくとも1年以上、法令等を遵守させるための指導に関する業務に従事していた者
ロ.イに準ずる者 |
コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。 |
各種業務に係る体制整備が可能な要員の確保 | 次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。 a 帳簿書類・報告書等の
作成、管理
b ディスクロージャーc 顧客資産の分別管理 d リスク管理 e 電算システム管理 f 売買管理、顧客管理 g 広告審査 h 顧客情報管理 i 苦情・トラブル処理 j 内部監査 |
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。 a 帳簿書類・報告書等の
作成、管理
b ディスクロージャーc リスク管理 d 電算システム管理 e 売買管理、顧客管理 f 広告審査 g 顧客情報管理 h 苦情・トラブル処理 i 内部監査 |
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。 a 帳簿書類・報告書等の
作成、管理
b ディスクロージャーc 運用財産の分別管理 d リスク管理 e 電算システム管理 f 管理部門による運用
状況管理、顧客管理
g 法人関係情報管理h 広告審査 i 顧客情報管理 j 苦情・トラブル処理 k 運用部門による資産
運用業務の執行
l 内部監査m 運用対象財産に係る 計算及びその審査(ただし、「投資運用関係業務受託業とは」①(a)又は(b)に掲げる投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合にあっては、当該投資運用関係業務については、当該投資運用関係業務の監督を適切に行う能力を有する者が確保されていれば足りる。監督指針Ⅵ-3-1-1(1)①ヘも参照。)
|
(左記「投資運用業」と同様の)各種体制整備(運用の方針、運用財産の額その他適格投資家向け投資運用業の状況に照らして、行おうとする業務の適確な遂行に必要とならないものを除く)に必要な要員が1名又は2名以上確保されていること。 (法令等の遵守が適切になされるような体制が整備されると認められる場合には、コンプライアンス担当者と同一人物となることを妨げない) |
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。 a 帳簿書類・報告書等の
作成、管理
b ディスクロージャーc リスク管理 d 電算システム管理 e 顧客管理 f 広告審査 g 顧客情報管理 h 苦情・トラブル処理 i 内部監査 |
⇒ 参照URL
・FAQ (Section 6 Financial Instruments Business Operators, etc. – Business regulation, Q13 and Q14)
② 人的構成要件
具体的にどの程度の人員・体制の整備が必要かについては、それぞれの申請者の事業スキームに応じて、個別具体的に実態に即して判断されます。したがって、画一的な基準を設けることはできませんが、以下のような点にご留意ください。○投資運用関係業務を委託する業者
投資運用関係業務を委託する業者については、監督指針において、以下のとおり、投資運用関係業務を委託する業者に関する留意事項について記載しております(監督指針VI-3-1-1(7))。投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する業者に係る体制審査に当たっては、監督指針Ⅲ-2-7(2)に準ずるほか、例えば、以下の点に留意することになります。
(a) 委託先の投資運用関係業務受託業者に対し、委託した投資運用関係業務の遂行に関して必要な情報を適時に提供する体制が整備されているか。
(b) 委託先の投資運用関係業務受託業者から受けた指摘等を適切に反映する体制が整備されているか。
(c) 監督指針Ⅵ-3-1-1(1)①ニただし書及び同ヘただし書mにおいて確保される者が、投資運用関係業務受託業者に委託した投資運用関係業務を適切に監督し、委託先の投資運用関係業務受託業者に必要に応じて適切な指示等を行うことができる体制が整備されているか。
適格投資家向け投資運用業については、監督指針において、以下のとおり、コンプライアンス業務を外部委託する際の留意事項について記載しております(監督指針VI-2-7-1(2))。なお、下記の留意事項は、あくまで一般的な例示であり、業務の内容等に照らし、追加的な検証を必要とする場合もあります。
(a) 委託先の選定に関する方針・手続が明確に定められているか。
(b) 国内外のグループ法人にコンプライアンス業務を委託する場合には、当該法人のコンプライアンス機能の具備状況や委託業務の執行状況等からみて、適格投資家向け投資運用業者のコンプライアンスに関する体制が構築されていると評価できるか。
(c) 弁護士又は弁護士法人その他これに準ずる者にコンプライアンス業務を委託する場合には、以下の点に留意しているか。
イ.業務を委託している弁護士等は、金融商品取引業に関し法令等を遵守するために必要な指導等を適正に遂行することができると認められる者であるか。
- 業務内容
⇒ ①役員兼資産運用担当者(2名)、②資産運用担当者、③役員兼コンプライアンス担当者兼各種管理業務(内部監査業務を除く)担当者、④監査役、⑤非常勤役員兼内部監査担当者の6人体制。
なお、④監査役及び⑤非常勤役員兼内部監査担当者は海外在住。
- 業務内容
⇒ ①役員兼資産運用担当者、②各種管理業務担当者、③役員兼コンプライアンス担当者、④監査役、⑤内部監査担当者の5人体制。
なお、コンプライアンス業務の一部を法律事務所に外部委託している。
(c) 投資運用業(投資信託委託業)
- 業務内容
⇒ ①役員兼資産運用担当者、②資産運用担当者、③営業担当者(3名)、④コンプライアンス担当者、⑤各種管理業務担当者(2名)、⑥非常勤役員(監査役1名、内部監査担当者1名を含め、3名)の11人体制。
- 業務内容
⇒ ①役員兼営業担当者(2名)、②役員兼内部監査担当者、③コンプライアンス担当者、④各種管理業務(内部監査業務を除く)担当者(2名)の6人体制。
- 業務内容
⇒ ①役員兼投資助言業務担当者兼営業担当者、②コンプライアンス担当者、③役員の3人体制。
なお、①役員兼投資助言業務担当者兼営業担当者は日本居住の常勤、③役員は海外在住の非常勤。
また、コンプライアンス業務及び他の各種管理業務の多くを自社グループの外国拠点へ外部委託するとともに、日本の法律事務所等と協働してコンプライアンス業務を実施している。
⇒ ①役員兼営業担当者、②コンプライアンス担当者、②役員の3人体制。
なお、①役員兼営業担当者は日本居住の常勤、③役員は海外在住の非常勤。
また、コンプライアンス業務及び他の各種管理業務の多くを自社グループの外国拠点へ外部委託するとともに、日本の法律事務所等と協働してコンプライアンス業務を実施している。
- 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(ⅱ) 内部監査に係る部門
(ⅲ) 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
- 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、顧客に対して適切な方法及び程度により説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。