English

3 登録審査手続及び登録要件

(1) 登録審査手続及び登録申請書類等の概要

① 登録審査手続の流れ

 金融商品取引業の登録審査手続の一般的な流れは、以下のとおりです。英語による登録手続を行う場合と日本語で登録手続を行う場合で具体的な手続の担当窓口が異なりますので、該当するフローチャートをご確認ください。なお、英語による登録手続が可能となる条件については、下記②「金融庁/財務局・財務事務所等へのコンタクト」をご確認ください。
 また、事前相談から登録までの手続を円滑に進めるためには、(ⅰ)具体的に行う業務の内容及び方法、(ⅱ)人的構成、(ⅲ)内部管理態勢について申請者が早期に確定する必要がありますので、十分考慮ください。

【A.英語で登録手続を行う場合】

(下記②参照)  (下記③参照)
(下記④参照)
(下記⑤参照)

【B.日本語で登録手続を行う場合】

(下記②参照)  (下記③参照)
(下記④参照)
(下記⑤参照)

② 金融庁/財務局・財務事務所等へのコンタクト

〇 拠点開設サポートオフィスへのコンタクト
   金融庁・財務局合同で立ち上げた拠点開設サポートオフィスでは、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等について、ワンストップで、登録の事前相談、登録手続及び登録後の監督を切れ目なく英語にて対応しております。英語による登録手続及び登録後の監督の対象となる条件につきましては、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)を参照ください。
   なお、(ⅰ)及び(ⅱ)の条件に該当しない場合にも、資産運用会社を含む全ての海外金融事業者からの、金融商品取引業の登録に向けた事前の法解釈やビジネスモデルに係る相談又は本ガイドブックに関する照会等を、日本語・英語にて受け付けています。
   拠点開設サポートオフィスでは、日本拠点開設を検討している海外金融事業者に対する一元的な相談窓口として、日本拠点開設に係る金融法令の手続等に関し、幅広いご相談に対応しております。
 

(ⅰ)英語での書類提出が可能となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、英語での登録申請等が可能となります。

(a)  以下のイ.及びロ.に応じ、それぞれ外国においてイ.及びロ.に記載の業務を行っている者

イ  第一種金融商品取引業の登録を希望する場合:第一種金融商品取引業と同種類の業務

ロ  (ⅱ)(b)~(d)の業の登録を希望する場合:投資助言・代理業又は投資運用業と同種類の業務

(b) (a)の親会社等、子会社等、又は関連会社等

(c) (a)で業務実績がある者(役職員であった者)が新たに申請(役員又は重要な使用人として登録申請)する場合
 

(ⅱ)対象となる業

以下の業の登録が対象となります。

(a) 第一種金融商品取引業※1(法第28条第1項)

(b) 投資運用業(法第28条第4項)

(c) 投資助言・代理業(法第28条第3項)

(d) 運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業

イ  運用業者が自社設定した投資信託やファンドの販売業務を行う場合(法第28条第2項第1号)

ロ  特定投資家を相手方として、グループ会社が運用する組合型ファンド(集団投資スキーム持分)の販売業務を行う場合(法第28条第2項第2号)

ハ  投資法人の資産運用会社及び適格投資家向け投資運用業者のみなし第二種金融商品取引業に係る業務を行う場合(投資法196条第2項、法第29条の5第2項)
 

※1 第一種金融商品取引業のうち、特定投資家を相手方として行うものであって、取り扱う有価証券が外国投資信託の受益証券、外国投資証券などの一定の有価証券のみであるもの。
 

⇒ 参照URL

 拠点開設サポートオフィス (金融庁・財務局)

 
拠点開設サポートオフィス 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階 e-mail: marketentry@fsa.go.jp
tel: 03-6667-0551
 ※複雑なご質問や具体的なご相談をご希望の際には、まず、ご質問・ご相談内容の詳細を、関連資料と共にメールにてお送りください。
 
〇 財務局・財務事務所へのコンタクト
   上記(ⅰ)及び(ⅱ)の条件に該当しない場合には、登録申請書の提出先などの具体的な手続の担当窓口は、申請者の本店等の所在地を管轄する財務局又は財務事務所となります(事前の法解釈やビジネスモデルに係る相談等は拠点開設サポートオフィスにおいて受け付けます。)。
   金融商品取引業の登録を希望される場合には、概要書を作成する前に、当該財務局・財務事務所(投資助言・代理業において、国内に営業所等を有しない外国事業者の場合は、関東財務局)の担当部署へご連絡ください。
   各財務局・財務事務所の具体的な窓口及び連絡先については、(参考2)「財務局/財務事務所の連絡窓口」をご参照ください。
 
〇 関係自治体等との連携
   金融庁は、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等に対して包括的なご支援を行うために、相談内容に応じて関係自治体等と連携する場合がございます。連携する主な関係自治体等の情報については以下を参照ください。
 
⇒ 参照URL
金融ワンストップ支援サービス 新しいウィンドウで開きます(東京都) 

Global Finance Centre 新しいウィンドウで開きます(福岡市)

国際金融ワンストップサポートセンター大阪  新しいウィンドウで開きます(大阪府、大阪市)

対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC) 新しいウィンドウで開きます(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ))

③ 事前相談

  • 事前相談は、申請者の想定している事業スキームや組織体制等について確認するとともに、法令・監督指針との整合性や提出書類の内容等について事前に一 定の審査を行うことを目的として行うものとなります。
  • 事前相談においては、一般的に、まず事業スキームや組織体制等について説明いただくとともに、必要に応じてヒアリング等により具体的な内容を確認いた します。その際には、任意の資料(会社概要や事業スキーム図、組織図等)に基づき説明いただくことも可能です。また、法令や監督指針上の必要事項の確 認のため、概要書等の書類を作成いただき、その記載内容に基づいてより詳細な事項の確認を行っていきます。
  • 概要書は、金融商品取引業に係る登録申請に当たって、法令上確認すべき事項や監督指針上の着眼点についての確認の際、申請者の皆様との対話を円滑に実 施することを目的に、事前相談期間において作成を求めているものです。概要書は、拠点開設サポートオフィス・財務局・財務事務所でご相談のうえ作成いただきますので、登録申請を希望される場合には、概要書を作成する前に、当局の担当窓口までお問い合わせください。
  • 事前相談における確認点は、登録業種や事業スキームによって異なりますが、例えば以下のような事項があります。
-   申請者の概要(資本金、役職員数、主要株主、主要取引銀行など)
-   申請を行おうとする経緯・目的、経営計画・収支計画
-   業務の内容・方法(事業スキーム、取り扱う金融商品の概要や運用期間、顧客属性、顧客勧誘説明の方法など)
-   業務体制(業務を的確に遂行するに足りる人的構成、社内規則の整備状況など)
-   その他の法令・監督指針に定める各種義務・留意事項等に関する措置(業務執行態勢、勧誘・説明態勢、弊害防止措置・忠実義務など)
  • 必要事項の確認後、登録申請書類(添付書類を含みます)のドラフトをご作成いただき、必要な記載事項や添付書類の内容について確認いたします。
  • 事前相談にかかる期間は、事業スキームの規模や複雑性などの様々な事情によって大きく異なる可能性がありますが、平均的には、概ね3~4か月程度となります。なお、事業スキームなどに変更が生じた場合は、再確認などの時間を要することにご留意ください。
     

④ 登録申請(申請書の提出)

  • 事前相談において必要な事項の確認が完了次第、登録申請書類の作成・提出を行います。なお、申請には、登録免許税として、15万円の納付が必要になります。また、実際の納付に際しては、各財務局の所在地を管轄する税務署に納付することにご注意ください(納付先の税務署は、拠点開設サポートオフィス又は各財務局にお問い合わせください)。
  • 登録申請書には、各種添付書類を添付する必要があります。登録申請の際の主な添付書類は以下のとおりです。

〇 主な添付書類
添付する書類 法人
個人
(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業のみ)
備考 【条文】
登録申請者の誓約書   法29条の2第2項1号
業務の内容及び方法を記載した書類 記載事項については、金商業等府令8条参照。また、投資運用業の場合は監督指針Ⅵ-3-1-1(2)を、さらに、適格投資家向け投資運用業の場合は監督指針Ⅵ-3-1-2(4)も参照。 法29条の2第2項2号、金商業等府令8条
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 投資運用業の場合の記載事項については、監督指針Ⅵ-3-1-1(3)を、さらに、適格投資家向け投資運用業の場合は、監督指針Ⅵ-3-1-2(5)も参照。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条1号
役員及び重要な使用人の履歴書 登録申請者の役員が法人である場合は、当該法人役員の沿革。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号イ
役員及び重要な使用人の住民票の抄本等 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。登録申請者の役員が法人である場合は、登記事項証明書、又は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号ロ
役員及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等 本籍のある市区町村にて交付。
外国人の場合はこれに代わる書面(宣誓供述書等)。
法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号二
役員及び重要な使用人の誓約書   法29条の2第2項2号、金商業等府令9条2号ホ
登録申請者及び重要な使用人の履歴書   法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号イ
登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本等 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号ロ
登録申請者及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等 本籍のある市区町村にて交付。外国人の場合はこれに代わる書面(宣誓供述書等)。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号二
重要な使用人の誓約書   法29条の2第2項2号、金商業等府令9条3号ホ
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類 第一種金融商品取引業の場合は、関係会社(金商業等府令177条6項)を含む。 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条4号
金融商品取引業務に関する社内規則
(投資助言・代理業を除く)
  法29条の2第2項2号、金商業等府令9条5号
金商業等府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
(第二種金融商品取引業のみ)

(第二種金融商品取引業のみ)
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合のみ提出。(3(2)②(ⅴ)(a)参照) 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条7号
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
(投資運用業のみ)
不動産関連特定投資運用業を行う場合のみ提出。(3(2)②(ⅴ)(b)参照) 法29条の2第2項2号、金商業等府令9条8号
暗号資産及び金融指標の概要を説明した書類
(投資助言・代理業を除く)

(第二種金融商品取引業のみ)
暗号資産又は暗号資産に係る金融指標を原資産とするデリバティブ取引についての業務(金商業等府令8条12号参照)を行う場合のみ提出。
※ただし、暗号資産関連デリバティブ取引は、当面の間、店頭デリバティブ取引等に該当するものとして、第一種金融商品取引業の登録が必要。
法29条の2第2項2号、金商業等府令9条10号
定款   法29条の2第2項3号
登記事項証明書 登録申請者が、投資助言・代理業のみを登録する、日本に営業所を設置しない外国法人の場合は、これに代わる書面(本社及び日本における営業所の所在地並びに役員を証明する書類) 法29条の2第2項3号
最終の貸借対照表(関連する注記を含む)及び損益計算書(関連する注記を含む)   法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項1号
純財産額を算出した書面
(第一種金融商品取引業・投資運用業のみ)
  法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項2号イ
主要株主の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
(第一種金融商品取引業・投資運用業のみ)
登録申請者が外国法人の場合は、左記に加えて、主要株主に準ずる者に関する外国当局の確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面。 法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項2号ロ、同号ハ
外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者を含む)であることを証する書面
(第一種金融商品取引業で、登録申請者が外国法人の場合のみ)
  法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項3号イ
自己資本規制比率を算出した書類
(第一種金融商品取引業のみ)
  法29条の2第2項3号、金商業等府令10条1項3号ロ
登録免許税領収書    
 
  • 上記②にある(ⅰ)及び(ⅱ)の条件に該当しない場合には、提出書類は基本的に日本語で作成する必要がありますが、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付すことになります。なお、その場合にも、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことで足ります。
  • 第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業に関する登録申請書並びに一部の添付書類の記載例等(日本語のみ)については、以下の各リンク(関東財務局)をご参照ください。
第二種金融商品取引業新しいウィンドウで開きます
投資助言・代理業新しいウィンドウで開きます

⑤ 自主規制機関への加入

  • 自主規制機関(金融商品取引業協会)の種類
国内における金融商品取引業に関係する自主規制機関(金融商品取引業協会)(以下「協会」)と、各協会の対象とする主な業務の概要は、以下のとおりです(対象業務・会員資格の具体的範囲については、各協会のウェブサイトをご参照いただくか、各協会に直接ご照会ください)。
 
第一種金融商品取引業
 
投資運用業(投資一任業及びファンド運用業)、投資助言・代理業
 
投資運用業(投資法人資産運用業及び投資信託委託業)
 
第二種金融商品取引業
 
通貨関連デリバティブ取引その他一定のデリバティブ取引
 
  • 協会への加入の要否
 法令上は、協会への加入は任意とされております。もっとも、投資助言・代理業のみを行う場合を除き、協会に加入しない場合は、登録要件として、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則の作成・社内体制の整備が必要となるため(法29条の4第1項4号二)、登録手続において、かかる社内規則・社内体制の整備状況について説明・資料のご提出をいただくことになります。なお、現在、第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者は、一部の例外を除き、基本的に対応する協会に加入いただいております。
  • ADR措置
 金融商品取引業者は、営業を開始する前に、所定の苦情処理措置・紛争解決措置(ADR措置)を行うことが必要となります(法37条の7)。現在、第一種金融商品取引業を行う場合は、指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」(FINMAC)を利用したADR措置が必要になり、また、その他の種別の金融商品取引業者についても、対応する協会の会員となることで、FINMACを利用することが可能です(第二種金融商品取引業者については、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しない場合であっても、FINMACに個別利用登録を行うことによりADR措置として利用可能です)。協会に加入しない投資運用業者及び投資助言・代理業者は、FINMACを利用することができませんが、他の苦情処理・紛争解決措置(法37条の7、金商業等府令115条の2参照)を利用することも可能ですので、あらかじめ十分にご確認ください。
  • 加入手続について
 各協会への加入は、金融商品取引業者としての登録が完了した後になされます。もっとも、加入手続には一定の期間を要しますので、登録完了後速やかに営業を開始するためには、財務局・財務事務所への事前相談の段階から協会との間で加入に関する相談を行っておくことが望ましいものと思われます。なお、各協会への加入手続の詳細については、各協会のウェブサイトをご参照いただくか、各協会に直接ご照会ください。

(2) 各金融商品取引業の登録要件

➀ 金融商品取引法及び監督指針に定められる登録要件の概要

〇 金融商品取引法に定める登録要件等
  第一種
金融商品取引業
第二種
金融商品取引業
投資運用業 適格投資家向け
投資運用業
投資助言・
代理業
【条文】
登録申請者又はその役員等が過去に一定の処分・刑罰等を受けていないこと 法29条の4
1項1号イ~ハ
同項2号・3号
他に行う事業が公益に反しないこと 法29条の4
1項1号ニ
金融商品取引業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること
* 下記「監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」参照
法29条の4
1項1号ホ
金融商品取引業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること
* 下記「監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」参照
法29条の4
1項1号ヘ
資本金 5,000万円 1,000万円 5,000万円 1,000万円 法29条の4
1項4号イ
国内における営業所等 法29条の4
1項4号ロ
(外国法人の場合)国内における代表者 法29条の4
1項4号ハ
(協会に加入しない場合)協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則の作成・社内体制の整備 法29条の4
1項4号ニ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くものに限る)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人
* 第一種金融商品取引業を行う場合で外国法人の場合は、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者を含む)であることも必要

(ただし、取締役会は不要)
法29条の4
1項5号イ
純財産額 5,000万円 5,000万円 1,000万円 法29条の4
1項5号ロ
損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずる業務の不存在 法29条の4
1項5号ハ
不適格な主要株主の不存在 法29条の4
1項5号ニ~ヘ
自己資本規制比率 120% 法29条の4
1項6号イ
他の第一種金融商品取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いないこと 法29条の4
1項6号ロ
供託金 1,000万円
(個人の場合のみ)
500万円 法31条の2
全ての権利者が適格投資家のみであること 法29条の5
1項1号
運用財産総額が200億円以下であること 法29条の5
1項2号


⇒ 参照URL



〇 監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件
  第一種
金融商品取引業
第二種
金融商品取引業
投資運用業 適格投資家向け
投資運用業
投資助言・代理業
経営者 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。 同左 同左 同左 同左
常務に従事する役員 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。 同左 同左 同左 同左
常勤役職員 常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。
資産運用担当者等 権利者のために資産運用を行う者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。 運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者として、次のいずれかに該当する者が1名又は2名以上確保されていること。
イ.運用を行おうとする資産に関し、少なくとも1年以上、助言又は運用を行う業務に従事していた者
ロ.イに準ずる者
有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
各部門の人的構成 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。(特に元引受け業務を行う際には当該業務を公正かつ的確に遂行することができる態勢・人員を確保すること) 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。 同左 同左 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
コンプライアンス担当者 営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
 
同左 資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること。 独立したコンプライアンス担当者として、次のいずれかに該当する者が1名又は2名以上確保されていること(コンプライアンス業務を外部委託する場合を除く)。
イ. 金融商品取引業に関し、少なくとも1年以上、法令等を遵守させるための指導に関する業務に従事していた者
ロ. イに準ずる者
コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
各種業務に係る体制整備が可能な要員の確保 次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b ディスクロージャー
c 顧客資産の分別管理
d リスク管理
e 電算システム管理
f 売買管理、顧客管理
g 広告審査
h 顧客情報管理
i 苦情・トラブル処理
j 内部監査
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b ディスクロージャー
c リスク管理
d 電算システム管理
e 売買管理、顧客管理
f 広告審査
g 顧客情報管理
h 苦情・トラブル処理
i 内部監査
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b ディスクロージャー
c 運用財産の分別管理
d リスク管理
e 電算システム管理
f 管理部門による運用状況管理、顧客管理
g 法人関係情報管理
h 広告審査
i 顧客情報管理
j 苦情・トラブル処理
k 運用部門による資産運用業務の執行
l 内部監査
m 投資信託財産の運用を行う場合にあっては、投資信託財産に係る計算及びその審査
(左記「投資運用業」と同様の)各種体制整備(運用の方針、運用財産の額その他適格投資家向け投資運用業の状況に照らして、行おうとする業務の適確な遂行に必要とならないものを除く)に必要な要員が1名又は2名以上確保されていること。
(法令等の遵守が適切になされるような体制が整備されると認められる場合には、コンプライアンス担当者と同一人物となることを妨げない)
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b ディスクロージャー
c リスク管理
d 電算システム管理
e 顧客管理
f 広告審査
g 顧客情報管理
h 苦情・トラブル処理
i 内部監査

⇒ 参照URL
  ・FAQ (Section 6 Financial Instruments Business Operators, etc. – Business regulation, Q13 and Q14)

② 人的構成要件

 具体的にどの程度の人員・体制の整備が必要かについては、それぞれの申請者のビジネスモデルに応じて、個別具体的に実態に即して判断されます。したがって、画一的な基準を設けることはできませんが、以下のような点にご留意ください。
(ⅰ) コンプライアンス業務の外部委託
 上記(①「〇監督指針に定める人的構成・体制整備に係る要件」コンプライアンス担当者)のとおり、金融商品取引業者は原則としてコンプライアンス部門・担当者を設置する必要がありますが、適格投資家向け投資運用業については、監督指針において、以下のとおり、コンプライアンス業務を外部委託する際の留意事項について記載しております(監督指針VI-2-7-1(2))。なお、下記の留意事項は、あくまで一般的な例示であり、業務の内容等に照らし、追加的な検証を必要とする場合もあります。

(a) 委託先の選定に関する方針・手続が明確に定められているか。

(b) 国内外のグループ法人にコンプライアンス業務を委託する場合には、当該法人のコンプライアンス機能の具備状況や委託業務の執行状況等からみて、適格投資家向け投資運用業者のコンプライアンスに関する体制が構築されていると評価できるか。

(c) 弁護士又は弁護士法人その他これに準ずる者にコンプライアンス業務を委託する場合には、以下の点に留意しているか。

イ.業務を委託している弁護士等は、金融商品取引業に関し法令等を遵守するために必要な指導等を適正に遂行することができると認められる者であるか。

ロ.当該弁護士等との間で締結している委託契約において、次に掲げる事項について規定しているか。
a. 法令等遵守の観点から業務実態の把握及び検証
b. コンプライアンス・マニュアルの作成・管理や、コンプライアンス研修の定期的な実施
c. コンプライアンスに関する報告書の定期的な作成、保管、委託者への提供
d. 委託者と委託先との連絡体制(トラブル発生時の対応を含む)
e. aからdまでに掲げる事項のほか適格投資家向け投資運用業に係るコンプライアンス業務に必要な事項
 
(ⅱ) コンプライアンス担当者の独立性
 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資運用業においては、コンプライアンス部門・担当者は、営業部門及び資産運用部門から独立している必要があり、それらの業務との兼任は認められません(監督指針IV-4-1(2)①ホ、V-3-1(1)①ニ、VI-3-1-1(1)①二)。
 
(ⅲ) 投資判断を行う部門と注文発注を行う部門の分離
 通常の投資運用業の場合は、投資判断を行う部門と、注文を発注する部門が基本的には分離されている(組織的な分離が困難な場合は、少なくとも両者の役割を担当者レベルで分離している)必要があります(監督指針VI-2-2-1(2)①・②、VI-2-3-1(2)①・②、VI-2-5-1(2)①・②)。これに対して、適格投資家向け投資運用業者にあっては、これに代わるものとして、運用の方針、運用財産の額その他適格投資家向け投資運用業の状況に照らし、投資運用業に係る禁止行為を防止するための措置が講じられている場合には、投資判断を行う部門(担当者)と、注文を発注する部門(担当者)を分離しないことも許容されています(監督指針VI-2-7-1(1))。
 
(ⅳ) 実例
 上述のとおり、各事業者における必要な人的構成はそのビジネスモデルに応じて個別事例ごとに実態に即して判断すべきものであり、以下の例は必要な人数を規定するものではありませんが、参考として、実際に登録を受けた事業者における人的構成の例を示します。ただし、あくまでも参考事例であり、各金融商品取引業者が、その行う業務や取り扱う金融商品の内容、取引規模等に応じて、業務を適切に行うのに必要な人的構成を慎重に検討することが求められることにご留意ください。
 
(a) 投資運用業(投資一任業)
  • 業務内容
外国籍の機関投資家向けファンドの運用(投資一任業)のみであり、自ら投資家への勧誘を行わない。顧客は、1社から3社程度を予定。

⇒ ①役員兼資産運用担当者(2名)、②資産運用担当者、③役員兼コンプライアンス担当者兼各種管理業務(内部監査業務を除く)担当者、④監査役(内部監査担当者を兼務)、⑤非常勤役員の6人体制。
なお、④監査役(内部監査担当者を兼務)及び⑤非常勤役員は海外在住。
 

(b) 適格投資家向け投資運用業(投資一任業)
  • 業務内容
外国籍の機関投資家向けファンドの運用(投資一任業)のみであり、自ら投資家への勧誘を行わない。

⇒ ①役員兼資産運用担当者、②役員兼各種管理業務(内部監査業務を除く)担当者、③監査役(内部監査担当者を兼務)の3人体制。なお、コンプライアンス業務は法律事務所へ外部委託している。


(c) 投資運用業(投資信託委託業)
  • 業務内容
公募投資信託(個人向け)及び私募投資信託(機関投資家向け)の設定・運用(投資信託委託業)。投資信託の販売は、販売会社を通じて行い、自ら投資家への勧誘は行わない。

⇒ ①役員兼資産運用担当者、②資産運用担当者、③営業担当者(3名)、④コンプライアンス担当者、⑤各種管理業務担当者(2名)、⑥非常勤役員(監査役、内部監査担当者を含め、3名)の11人体制。
 

(d) 第二種金融商品取引業
  • 業務内容
海外ファンド持分(法2条2項6号)の、国内適格機関投資家(銀行・保険会社・投資運用業者・信託銀行等)のみに対する販売(私募の取扱い)。

⇒ ①役員兼営業担当者(2名)、②役員兼内部監査業務担当者、③コンプライアンス担当者、④各種管理業務担当者(内部監査業務を除く)担当者(2名)の6人体制。
 

(e) 投資助言・代理業
  • 業務内容
イ.自社グループの外国拠点への投資助言業務、及び自社グループの外国拠点と国内機関投資家との間の投資一任契約の媒介業務。

⇒ ①役員兼コンプライアンス担当者兼営業担当者、②投資助言業務担当者、③顧客管理業務担当者の3人体制。また、コンプライアンス業務及び他の各種管理業務の多くを自社グループの外国拠点へ外部委託するとともに、日本の法律事務所等と協働してコンプライアンス業務を実施している。

ロ.自社グループの外国拠点と国内機関投資家との間の投資一任契約の媒介業務のみ

⇒ 役員兼コンプライアンス担当者兼営業担当者、②役員及び監査役(計5名)の6人体制。
なお、②役員及び監査役(計5名)は海外在住の非常勤。
また、コンプライアンス業務及び他の各種管理業務の多くを自社グループの外国拠点へ外部委託するとともに、日本の法律事務所等と協働してコンプライアンス業務を実施している。

 

(v) 不動産関連業務を行う場合の追加的要件
 不動産を投資対象とする金融商品に関する業務を行う場合、その業務を適確に行うため、不動産に関する専門的な知識等を有する人員の配置や体制整備が必要となります。例えば、以下の各業務を行う場合は、上記の要件の他に、下記の人的構成要件等の具備が必要となります。
(a) 不動産信託受益権等売買等業務(第二種金融商品取引業)
 不動産を信託財産とする信託受益権又は当該信託受益権を投資対象とする組合型ファンド持分の売買その他の取引に係る業務(不動産信託受益権等売買等業務)を行う場合は、以下の要件を具備する必要があります(金商業等府令13条4号)。
  • 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(ⅰ) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(ⅱ) 内部監査に係る部門
(ⅲ) 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
  • 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、顧客に対して適切な方法及び程度により説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。

(b) 不動産関連特定投資運用業(投資運用業(投資一任業・ファンド運用業))
 投資運用業のうち投資一任業又はファンド運用業であって、不動産を信託財産とする信託受益権又は当該信託受益権を投資対象とするファンドの運用を行う業務(不動産関連特定投資運用業)を行う場合は、「不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)3条1項の総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、又はその人的構成に照らして、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること」が必要となります(金商業等府令13条5号、不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件(平成19年金融庁告示第54号))。
 
(c) 不動産を投資対象とする登録投資法人・投資信託の運用業務(投資運用業(投資法人資産運用業・投資信託委託業))
 不動産を投資対象とする登録投資法人又は投資信託(委託者指図型投資信託)の運用を行う場合は、宅地建物取引業者としての免許(宅地建物取引業法3条1項)を受けている者であること(投信法3条1号、199条1号)が必要となります。また、当該登録投資法人又は投資信託が運用資産の50%超を不動産に対する投資として運用することを目的とする場合には、宅地建物取引業法50条の2に定める取引一任代理等について国土交通大臣の認可を受けた者であることも必要となります(投信法3条2号、199条2号)。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る