恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」等の一部改定について
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令が改正され、海外の投資運用業者が、海外における業務を継続することが困難になった場合に、金融庁長官の承認を得て日本で一時的に業務を継続できることとなりました。
これを受け、金融庁は、当該承認を得て日本で一時的に業務を継続する者の独立代理人の要件等の明確化を図るため、関係当局と協議し、今般、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者と同様に独立代理人に該当するかどうかの判定を行うこととして、「参考事例集」等を改定しましたので公表します。
- 「参考事例集」(PDF:134KB)(令和2年7月22日一部改定)
- 「Q&A」(PDF:67KB)(令和2年7月22日一部改定)
- 「Independent Agent Exemption」(PDF:165KB)(令和2年7月22日一部改定)
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