証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第4号) 平成23年2月28日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
<目次>
1. 委員新任の挨拶
2. 新着情報
3. 市場へのメッセージ
4. コラム
1.委員新任の挨拶
証券取引等監視委員会 委員 吉田正之
昨年12月、証券監視委の委員として新たに任命され、市場監視の職務にあたらせていただくこととなりました。
これまで、主として国内外の証券・金融取引に関する法律事務に弁護士として携わって参りましたが、今後、新体制をむかえた市場の番人たる証券監視委の一員として、新たな観点で職務に取組んで参ります。
先月には証券監視委の活動方針を公表したところですが、その基本的な考え方、重点施策に基づき、自身の経験や専門性を生かしながら、市場の公正性・透明性の確保と投資者の保護を目指し、尽力して参りますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
2.新着情報
- 証券取引等監視委員会パンフレット(日本語)を更新しました。
3.市場へのメッセージ
◆投資助言・代理業者に対する検査結果及び建議について◆
証券取引等監視委員会は、平成21年3月以降実施してきた投資助言・代理業者の法令遵守状況に重点を置いた集中的な検査の結果を取りまとめ、本年2月8日に公表しました。
検査において認められた主な問題点は、投資助言・代理業者が必要な登録を受けることなく未公開株式の勧誘・販売を行うなど無登録業務を行っていた事例、無登録業者に対する名義貸し、著しく事実に相違する表示のある広告、契約締結前交付書面の未交付、法定帳簿の未作成・未保存、虚偽内容を記載した事業報告書の提出などです。
これらの発生原因をみると、ほとんどすべての事例において、役職員の基本的な法令の知識や法令遵守意識の著しい欠如等により、自己の営業上の利益のみを優先した業務運営が行われているという状況が認められました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110208-1.pdf(検査結果)
投資助言・代理業者においては、登録業者として法令遵守の責務があることを自覚し、投資者保護の観点から、法令遵守への取組みを行うことが強く求められます。
投資者の皆様におかれては、投資助言・代理業者との投資顧問契約の締結の判断をする際には、これらの問題点に十分御注意ください。
更に、証券監視委としては、検査結果を踏まえ、金融庁長官に対して、投資助言・代理業に関する基本的な法令の知識や法令遵守意識が欠如しているなど業務を適確に遂行するに足りる役職員が確保されていない場合に登録を拒否できるよう、他の金融商品取引業と同様に、投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件を追加する必要があるとの建議を行いました。また、引き続き、投資助言・代理業者に対する検査に取り組み、法令遵守状況について問題が認められる場合には、行政処分を求める勧告を行う等厳正に対処し、その是正・改善を求めていくこととします。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110208-2.htm(建議)
4.コラム
[大阪証券取引所からの寄稿]
◆新JASDAQ市場について◆
平成22年10月12日、当社は新興市場であるヘラクレスとジャスダックを統合し、新JASDAQ市場をスタートさせました。新JASDAQ市場は、上場会社約1,000社を擁するアジア最大の新興市場です。「信頼性」「革新性」「地域性・国際性」の3つのコンセプトのもと、投資家の利便性向上のための情報発信や流動性向上を図ってまいります。具体的には、アナリストレポート・プラットフォームの実施、JASDAQ-TOP20に連動するETFの上場、上場廃止基準の強化等を実施しております。
市場の信頼性向上のための新たな施策について紹介しますと、まず、新JASDAQ市場の上場廃止基準については、株価基準(上場会社の発行する株券の価格が10円未満である場合において、3か月以内に10円以上とならないとき)や業績基準(最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合において、1か年以内に営業利益又は営業活動によるキャッシュ・フローの額が正とならないとき)、グロースに限っては、利益計上に係る基準(上場会社の上場申請連結会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当該上場会社の上場後9連結会計年度の営業利益の額が負である場合において、1か年以内に営業利益の額が正とならないとき)といった、新たな基準を採用しました。また、特設注意市場銘柄や開示注意銘柄に指定されている銘柄、上場廃止基準の猶予期間に入っている銘柄や警告措置を受けている銘柄については、その事実を投資者に周知するため、監視区分の指定を行うこととしています。
今後は、証券取引等監視委員会・日本証券業協会・各証券取引所をはじめとした関係諸機関と連携を図り、市場参加者への情報発信機能の強化、あるいは活力ある信頼性の高い市場構築に努めることといたします。
大阪証券取引所 自主規制総務グループ
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