証券取引等監視委員会メ-ルマガジン(第13号)平成23年11月30日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
<目次>
1.新着情報
2.市場へのメッセージ
3.コラム
1.新着情報
◎「「金融商品取引業者等に対する検査における主な指摘事項」及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」について」が日本証券業協会のホームページに掲載されました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai.htm#1128
◎日税連において講演を行いました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/torikumi/torikumi.htm
2.市場へのメッセージ
◆金融庁や証券監視委の職員を装った悪質な電話等にご注意ください◆
近年、金融庁や証券監視委又はこれを連想させる組織を名乗る者が、
○「未公開株の被害調査を行っている。」「今お持ちの未公開株は上場が決定しているので安心である。」などと告げ、それと前後して、未公開株の発行業者等と称する者が未公開株の買増し勧誘などを行っている、
○「未公開株被害者のため、会社に対して買取り交渉を行う。」などと告げ手数料や報酬を要求している、
などといった情報が多数寄せられています。
[証券監視委を連想させるような名称の例]
証券監視委員会、NPO法人証券等監視委員会、証券取引監査委員会、証券取引監視協会 など
金融庁や証券監視委の職員が、一般の方に直接電話をして、未公開株等に関する勧誘、調査、注意喚起等をしたりすることはありません。
このような電話を受けた場合には、下記リンク先の金融庁金融サービス利用者相談室、証券監視委情報受付窓口まで、具体的な状況(例:相手方の名称・氏名、電話番号、振込先口座、振込金額等:注)の情報をお伝えいただくとともに、最寄りの警察署にご相談ください。
(注)提供いただいた情報は関係機関に回付する場合があります。
「情報提供されるにあたってのお願い」 https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
証券監視委としても、関係機関と緊密に連携し、公益及び投資者保護の観点から、無登録営業や無届募集等の金商法違反行為等に対して厳正に対処してまいります。
(ご参考)
「金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な電話にご注意ください!~ 未公開株に関するご注意 ~」
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/warning.htm
平成23年金融商品取引法改正により、無登録業者が未公開株、社債等の売付け等を行った場合、その売買契約が原則無効となるルールが創設され、本年11月24日から施行されました。
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111111-1.html
3.コラム
[日本証券業協会からの寄稿]
◆本協会の協会員に対する監査結果について◆
今般、平成23年度上半期の協会員に対する監査結果を取りまとめました。
平成23年度上半期の監査は、金融商品の説明及び勧誘状況の検証等を重点項目に掲げ、会員(証券会社)36社、特別会員(銀行等)35機関に対して監査を実施し、会員36社、特別会員24機関に対し監査結果を通知しました。
その結果、「営業員が投資信託の乗換え勧誘を行うに際し、重要事項について説明を行っていない状況であった。」、「顧客の投資目的等を十分勘案のうえ適切な投資勧誘を行う必要があることについて、内部管理部門から営業店への指導徹底が行われていなかった。」等の法令・諸規則違反等の指摘を行いました。
○詳細な内容につきましては、本協会ホームページにおける『協会員への監査について』のIII .監査の結果について」をご確認下さい。
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kansa/index.html
○本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会 監査1部
(TEL 03-3667-8455)
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(情報公開・個人情報保護係)
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電話番号:03-3506-6000(代表)
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