証券取引等監視委員会メ-ルマガジン(第22号)平成24年8月31日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.新着情報

2.市場へのメッセージ

3.コラム


1.新着情報


◎J.フロントリテイリング株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120831-1.htm

◎「平成23事務年度のインサイダー取引について(その8)」が東京証券取引所メールマガジンに掲載されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai.htm#0829


2.市場へのメッセージ


◆課徴金事例集の公表について◆

平成24年7月6日、証券監視委は、平成23年5月から平成24年5月までの間に課徴金納付命令が発せられるなどした金融商品取引法違反の28事例(インサイダー取引関係13事例、相場操縦関係4事例、開示期書類の虚偽記載関係7事例、開示書類の不提出関係3事例、公開買付開始公告の実施義務違反関係1事例)について、その概要をとりまとめ、「金融商品取引法における課徴金事例集」を公表しました。

PDFhttp://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120706-1/01.pdf新しいウィンドウで開きます

今回の事例集は、課徴金制度についての理解を深めていただけるよう、以下のとおり変更・追加を行っております。

  • (1)開示検査に係る個別事例について、事案の概要や課徴金額の算定方法等についてわかりやすく解説を加えるなど記載方法を変更

  • (2)上記の期間において、課徴金勧告の事例がなかった違反類型(継続開示書類の不提出、公開買付制度開始公告の実施義務違反)を参考事例として再掲載

  • (3)各違反類型を理解するうえで参考となる資料を掲載

証券監視委としては、この課徴金事例集を十分に活用して頂くことで、市場参加者の自主的な規律が促進され、証券市場における取引の公正や適正開示に資するものとなることを期待しております。

◆法人関係情報に係る不適切な管理状況及び不適切な勧誘行為に対する行政処分勧告について◆

証券監視委は、野村證券株式会社を検査した結果、以下の状況が認められましたので、平成24年7月31日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を求める勧告を行いました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120731-1.htm新しいウィンドウで開きます(本件勧告)

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120803-2.html新しいウィンドウで開きます(金融庁による行政処分)

○公募増資案件に係る法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況

内部管理部門の役職員は、法人関係情報の管理・営業の実態把握・法令遵守確認等を十分に行っていない状況が認められ、本件問題点を早期に把握・分析し、適切な対応を取るという金融商品取引業者及び市場のゲートキーパーとして求められる役割を果たしていませんでした。

また、機関投資家に対する営業部署では、収益第一主義の営業態勢等が徹底されており、「銘柄名を聞かなければ銘柄が推測できても問題ない」などの安易な考えから、公募増資案件に係る情報を保有する他部署と接触し、法人関係情報又は銘柄名を推知し得る情報を積極的に取得して、営業に活用することが常態化していました。同部署内では、職員が取得した法人関係情報について、銘柄名を伝える場合には、「噂だが」などの付言をすれば問題ないと考え、法人関係情報を部内で共有していました。

○有価証券の売買その他の取引等につき法人関係情報を顧客に提供して勧誘する行為及びその他不適切な業務運営状況

法人関係情報を保有する部署から恒常的に法人関係情報を入手していたA部長は、甲社株式の公募増資案件に係る法人関係情報(以下「甲社情報」)を入手し、部下のB課長とともに、顧客に対し、甲社情報が公表される以前にこれを提供して甲社株式の売買及び公募新株式の取得申込みの勧誘を行っていたことが認められました。

このほかにも、複数の部員が、こうした勧誘を行っていた事例やその可能性の高い事例などが認められております。

証券監視委としては、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護を図る観点から、今後とも、検査・調査を通じて金融商品取引業者による法令違反等が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を求める勧告を行うなど、厳正に対処してまいります。


3.コラム
[東京証券取引所からの寄稿]


◆公募増資に係るインサイダー取引防止に向けた東証グループの取組みについて◆

東証では、インサイダー取引防止に関して、これまでも不公正取引に係る売買審査や取引参加者に係る考査を行い、積極的に金融庁・証券取引等監視委員会と連携を行ってきたところですが、今般の公募増資に係る未公表重要事実に基づくインサイダー取引が続発している事態を踏まえ、今後の対応について7月に通知をしています。

具体的対応として、考査部では、法人関係情報管理態勢を専門的に考査するチームを編成し、法人関係情報を取得する可能性の高い取引参加者、なかでも公募増資の引受実績のある幹事証券会社を重点的に臨店考査することを計画しています。考査手法も、公募増資銘柄の売買または取次が多いディーラーや外務員等へのヒアリングを強化して臨みます。

また、売買審査部でも、これまで行っている公募増資銘柄の不公正取引調査について、より一層強化するため、公募増資銘柄に特化した不公正取引調査を行う専門部署として、7月20日付で「公募増資審査室」を売買審査部内に新設しました。今後の同室での公募増資銘柄に係る調査においては、取引参加者の売買管理部門を通じて、書面を提出していただくことにより、法人関係情報に関わった者や経緯等に関する情報フローを細部まで把握することを検討しているほか、これまで以上に関連機関と連携強化をはかり、迅速かつきめ細やかな売買審査をすることで、公募増資銘柄に係る不公正取引の摘発や未然防止につながるよう努めてまいります。

そのほか、東証COMLEC(東証COMLECについては、証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第6号) 平成23年4月28日、証券監視委ホームページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/message/20110428-1.htm新しいウィンドウで開きますをご参照ください)では、今般の事態を踏まえた取引参加者向けのセミナーを開催したほか、「法人関係情報の管理」及び「インサイダー取引規制」に焦点を当てた取引参加者の本・支店等への出張セミナーを承っています。上場会社向けにも、社内の情報管理体制の整備と役職員等の会社関係者によるインサイダー取引防止についてのフォーラムの開催を予定しています。

東京証券取引所自主規制法人 考査部・売買審査部


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