証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第6号) 平成23年4月28日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
<目次>
1. 新着情報
2. 市場へのメッセージ
3. コラム
1.新着情報
- ジャパンリアライズ株式会社及びその役職員の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への緊急差止命令の申立て(同法第192条第1項)について
- 「金融商品取引業者等に対する検査における主な指摘事項」及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」を更新しました。
2.市場へのメッセージ
◆社債券の無届募集に対する初めての課徴金納付命令勧告◆
証券監視委は、平成23年4月15日、ワールド・リソースコミュニケーション㈱が社債券の無届募集を行ったとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。
→http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110415-1.htm
同社は、各回号ごとの社債券の取得者を49名以下にすることにより、少人数私募の名目で金商法上の届出をすることなく社債を発行していました。
(注)各回号あたりの発行数を49枚以下にするとともに、回号ごとにわずかに利率を換え、多数回に分けて発行していました。
しかし、実態を調べたところ、少なくとも50名以上を相手方として社債券を取得するよう勧誘を行っていたことが分かりました。そのため、同社の取得勧誘は、有価証券の募集に該当し、有価証券届出書の提出が必要になります。
本件募集は違法行為であり、有価証券の発行・勧誘会社が、適法を装った違法な募集を行うことは許されません。
証券監視委は、今後とも、金融庁・財務局や消費者庁等の関係機関と緊密に連携し、公益及び投資者保護の観点から、無届募集等の金商法違反行為に対して適切に対処していく考えです。
投資者の皆様におかれましても、無届で募集される株券や社債券等の有価証券を購入することのないようご注意ください。
[参考:未公開株購入の勧誘にご注意(金融庁HP)]
→http://www.fsa.go.jp/ordinary/mikoukai/index.html
◆平成23年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について◆
証券取引等監視委員会は、証券検査を計画的に管理・実施するため、毎年度、証券検査基本方針及び証券検査基本計画を定めており、平成23年度は4月8日に策定・公表しました。
→http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110408-1.htm
近年、証券検査は、累次の制度改正に伴う対象業者の拡大・増加、世界的な金融危機の経験無登録業者等による被害の社会問題化といった大きな環境変化に直面しています。
こうした環境変化に対応し、効率的かつ効果的な検査を実施する観点から、リスクに基づいた検査、予告検査の実施など実効性のある検査の実施、監督部局、捜査当局などの関係部局等との連携強化等を行うこととしています。
重点検証分野としては、市場仲介機能、法人情報の管理などゲートキーパーとしての機能発揮に係る検証、投資勧誘の状況など投資者保護等の観点からの検証、災害の発生等に乗じた不適切な取引や違法行為への対応などを挙げています。
また、証券会社、投資運用業者、信用格付業者、ファンド販売業者、投資助言・代理業者、自主規制機関、無登録業者などの業態毎に、検査実施計画策定に当たっての基本的な考え方を示しています。
証券監視委としては、本基本方針及び基本計画に則して証券検査を実施することにより、引き続き、市場の公正性・透明性の確保及び投資者の保護に努めます。
3.コラム
[東京証券取引所自主規制法人からの寄稿]
◆東証COMLECによるコンプライアンス教育支援について◆
東京証券取引所自主規制法人では、実務に精通したスタッフによって組織された東証COMLEC(コムレック)の活動を通じて、インサイダー取引規制など金融商品取引に関連する法令に関し、上場会社や取引参加者におけるコンプライアンス教育の支援を行っています。COMLECという名は、Compliance Learning Center(コンプライアンス ラーニング センター)の頭文字から成っています。
東証COMLECは、これまで市場の最前線で市場の公正を確保するための諸活動に従事し、豊富な知識経験を培ってきました。このような実務者たちによるコンプライアンス教育は、教科書に書かれている事柄を単に羅列するだけの形式的なものではなく、“実務の最前線”において具体的に通用する実践的なものとなっています。
実際の活動内容は、セミナーの開催(東証での開催のみならず地方での開催も)、社内研修への講師派遣(講師料は無料)、eラーニングコンテンツ等の各種コンテンツのご提供、刊行物の発刊、FAQの公表等です。
昨今の報道からも明らかなとおり、ひとたび金融商品取引に関連する法令違反が発生すると、企業は極めて重大なダメージを受けてしまいます。万が一にもそのような事態が発生することの無いよう、東証COMLECのコンプライアンス教育支援をどうぞ積極的にご利用ください。
東京証券取引所自主規制法人 東証COMLEC
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