証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第45号)  平成26年8月1日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.新着情報

2.市場へのメッセージ

3.コラム


1.新着情報


◎株式会社コンサルティング・アルファに対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140801-1.htm

◎「金商法第192条に基づく裁判所への禁止・停止命令の申立ての活用について」が東証メールマガジンに掲載されました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai26.htm

◎職員の募集について(取引審査業務に従事する者)
http://www.fsa.go.jp/sesc/jobs/20140801-1.htm

◎職員の募集について(国際取引等の調査に従事する者)
http://www.fsa.go.jp/sesc/jobs/20140801-2.htm


2.市場へのメッセージ


◆最近の不公正取引事案に係る課徴金納付命令勧告について◆

証券監視委では、平成17年4月に課徴金制度が導入されて以降、金融商品取引法上の権限に基づき、風説の流布・偽計、相場操縦、及び内部者取引といった不公正取引について取引調査を行ってきています。調査の結果、金融商品取引法に違反する行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を行うことを勧告することとなります。

平成25年度(同25年4月~同26年3月)の不公正取引事案に係る課徴金納付命令勧告(国際取引等調査結果に基づくものを除く)は35件であり、平成24年度の25件から増加しています。そのうち、内部者取引に係る勧告事案が28件と大半を占め、重要事実別では、業務提携・解消や公開買付けが平成24年度に引き続き多く、また、資本提携などに伴う新株等発行が0件から6件と増加する一方で、景気回復などを背景に業績予想等の修正も3件から6件(1件を除いて上方修正)に増加しています。対象者属性別では、会社関係者のうち契約締結者等が1件から6件、第1次情報受領者が8件から18件と急増しています。

平成26年度においても、引き続き対象者が契約締結者である事案が複数発生しており、その中には、法律相談やデューデリジェンス等、業務に関し重要事実に接することの多い弁護士、税理士が、職務に関し知った情報を基に内部者取引を行ったという事案が含まれています。

(事案1)上場会社A社との法律顧問契約の締結者である違反行為者(弁護士)は、同社が発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を、法律顧問契約の履行に関し知り、当該重要事実の公表前に、A社株式を売り付けた。

(事案2)B社との業務委託契約の締結者である税理士法人の職員(税理士)は、その職務に関し、同法人の別の職員が契約履行に関し知ったB社が上場会社C社の株式の公開買付けを行うことを決定した重要事実を知り、当該重要事実の公表前にC社株式を買い付けた。

証券監視委では、市場を取り巻く状況の変化に対応した市場監視の実現のため、課徴金制度の特性を活かした迅速・効率的な調査を行うことにより、違反行為に適切に対応し、市場の公正性・透明性の確保及び投資者の保護に努めてまいる所存であります。市場参加者の皆様におかれましても、証券監視委の活動へのご理解とご協力を引き続きお願いいたします。


3.コラム

[日本証券業協会からの寄稿]


◆「広告等に関する指針」を一部改正しました◆

本協会では、「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」第8条に基づき、協会員が行う広告等の表示に関して必要な事項を「広告等に関する指針」として定め、協会員における社内の広告審査に際して活用いただいております。

昨年、金融商品取引業者が行った広告について、法令違反として行政処分が行われた事案がありました。こうした事案も踏まえ、先般、金融庁より「広告等に関する指針」の一部改正についての検討要請があり、本年3月以降「『広告等の表示及び景品類の提供に関する規則』等の見直しに関するワーキング・グループ」において検討を行ってまいりました。

今般(本年6月27日)、同ワーキング・グループにおける検討結果に基づき、(1)比較広告を行う場合の留意点を盛り込むとともに、(2)ステルス・マーケティングへの対応を盛り込むなど、「広告等に関する指針」の一部を改正しました。

○ 改正後の「広告等に関する指針」については、日本証券業協会のホームページをご覧ください。

http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-handbook/103_koukoku/files/koukokushishin1406.pdf新しいウィンドウで開きます

○ 本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会 自主規制企画部

(TEL 03-3667-8470)


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«発行»

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