証券取引等監視委員会メ-ルマガジン(第53号) 平成27年4月1日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.市場へのメッセージ

2.コラム


1.市場へのメッセージ


◆最近の不公正取引事案に係る課徴金納付命令勧告について◆

証券監視委では、平成17年4月に課徴金制度が導入されて以降、金融商品取引法上の権限に基づき、風説の流布・偽計、相場操縦、及び内部者取引といった不公正取引について取引調査を行っており、調査の結果、金融商品取引法に違反する行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を行うことを勧告することとなります。

本稿においては、平成26年度における国際取引等調査の状況を速報として紹介します。なお、国際取引等調査室は、平成23年8月に、日常的に行われるようになったクロスボーダー取引等を利用した内外プロ投資家による不公正取引の実態解明を専門に担当するため設置されたものです。

平成26年度に勧告を行った不公正取引事案に係る課徴金納付命令勧告(国際取引等調査結果に基づくものに限る)は4件であり、前年度の7件からは若干減少したところです。違反行為別では、全てが相場操縦事案となっています。

平成26年度に勧告に至った4件の特徴を簡単に説明すると、市場デリバティブ取引に係るものが2件(TOPIX及び長期国債先物)、現物株式に係るものが2件となっており、商品の多様化が見受けられます。また、海外居住者(法人を含む。)が行った事例が3件となっているところです。なお、上記4件の課徴金の額は、合計4億5,863万2,935円となっています。

これらの勧告事案では、海外からのクロスボーダー取引やシステムを使った高速取引が利用されていたことから、調査においては、IOSCO(証券監督者国際機構)のMMoU(証券規制当局間の多国間情報交換枠組み)等を通じた海外当局との協力あるいは自主規制法人等との協力を密に行うなどして、当該取引等の実態解明を行い、勧告に至ったところです。

証券監視委においては、時代の変遷に伴う、クロスボーダー取引や高速化する取引についても、引き続き監視を強化することとしており、市場の公平性・透明性の確保及び投資者の保護に努めているところです。

また、これらの勧告事案について、海外に対する情報発信を目的として、監視委HP(http://www.fsa.go.jp/sesc/english/news/market_misconduct.htm)に英語で掲載しておりますので、併せてご参照いただければ幸いです。

市場参加者の皆様におかれましても、証券監視委の活動へのご理解とご協力を引き続きお願いいたします。


2.コラム

[日本証券業協会からの寄稿]


◆「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」(第4回)を開催いたしました◆

  • 「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」の第4回会合が去る3月9日(月)に開催されました。当日は、本フォーラムの研究委員である音川委員(神戸大学大学院経営学研究科教授)及び沖本委員(オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授)の2名からそれぞれの研究成果についての発表が行われ、その発表内容に関して意見交換が行われました。

  • 意見交換では、本フォーラムに参加した委員の方々から、両研究委員の研究成果に対する感想、研究手法の詳細を確認する質問、研究成果が将来の資本市場に寄与する効果を期待する意見等が寄せられました。

  • 3月9日(月)当日のフォーラムの様子(及び過去のフォーラムの様子)を本協会のホームページ内に専用ページに掲載していますので、ご覧ください。

    http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/JCMF/index.html新しいウィンドウで開きます

  • 本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会自主規制企画部

    (TEL 03-3667-8470)

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