証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第56号) 平成27年7月1日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.新着情報

2.市場へのメッセージ


1.新着情報


◎金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/s_kensa.htm#kinsyou_joukyou

◎適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果等の公表の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/s_kensa.htm#tekikaku_joukyou

◎裁判所への申立ての実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.htm

◎不公正取引に係る課徴金納付命令勧告の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/torichou.htm

◎開示規制違反に係る課徴金納付命令勧告の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kaiji.htm#01

◎有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令に関する勧告の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kaiji.htm#02

◎告発の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/koku_joukyou.htm

◎金融庁長官等への建議の実施状況を更新しました(5月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kengi.htm


2.市場へのメッセージ


◆「証券取引等監視委員会の活動状況」の公表について◆

証券監視委は、毎年、その事務処理状況をとりまとめて公表しており、平成27年6月30日に、平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)における活動状況を公表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは、こちら(http://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_26/n_26.htm)をご覧ください。

  • 1.平成26年度の活動状況

    • (1)市場分析審査

      一般投資家等から5,688件の情報提供を受けたほか、一般投資家からの情報提供を呼びかけるポスター及びリーフレットを新たに作成して全国の自治体や警察等に配布するなど、有用性の高い情報の収集に努めました。こうした情報をもとに、実際に市場で行われている個別の取引の中で市場の公正性を害すると疑われるような取引について、迅速に分析を行い、1,084件の取引審査を行いました。

    • (2)証券検査

      多種多様な業態への対応が続く中、平成26年度においては、266件(着手ベース)の検査を実施し、法令違反や内部管理態勢等について問題点が認められた105業者に対して問題点を通知するとともに、重大な法令違反等が認められた16件について、行政処分を求める勧告を行いました。

      金商法192条に基づく裁判所への禁止命令等の申立てについては、それに係る調査を実施し、金商法違反行為が認められた無登録業者及び適格機関投資家等特例業務届出者のうち、違法行為を今後も行う蓋然性の高い6件について申立てを行いました。

      また、適格機関投資家等特例業務届出者等による重大な法令違反等が認められた17件について、検査結果等の公表を行いました。

    • (3)取引調査

      不公正取引事案に対し38件((4)国際取引等調査に係るものを除く。)の課徴金納付命令勧告を行いました。その内訳は、内部者取引に係る事案が31件、相場操縦に係る事案が7件となっており、平成25年度に引き続き内部者取引に係る事案が大半を占めています。

      平成26年度における内部者取引に係る事案の特徴としては、公開買付けに係る事案の勧告件数が31件中22件(70%強)となっていることが挙げられます。特に、今年度勧告を行った公開買付け事案においては、1つの事案で複数の納付命令対象者に係る勧告を行ったもの(大陽日酸株式に関する事案:9者、ダイエー株式に関する事案:4者、トーメンエレクトロニクス株式に関する事案:4者、アイ・エム・アイ株式に関する事案:2者)が4事案あり、改めて、公開買付けに関して内部者取引が行われ易い状況にあることが確認されました。

    • (4)国際取引等調査

      証券監視委では、証券規制当局間の多国間情報交換枠組み(MMOU)を通じた情報交換を実施するなど、海外当局等との協力・連携体制を強化してきたところです。

      この結果、これまでクロスボーダー取引を利用した不公正取引の摘発を行うなど着実に実績を挙げてきています。平成26年度においては、不公正取引に対し、4件の課徴金納付命令勧告を行いました。これら4件のうち3件についてはクロスボーダー取引を利用した不公正事案であり、シンガポール通貨監督庁(Monetary Authority of Singapore)、香港証券先物取引委員会(Securities and Futures Commission)、英国金融規制機構(Financial Conduct Authority)と緊密に協力・連携した結果、課徴金納付命令勧告に至ったものです。

    • (5)開示検査

      開示会社18社に対する開示検査を終了するとともに、当該検査結果に基づき、開示書類の重要な事項について虚偽記載等の開示義務違反に対し、8件(納付命令対象者ベース)の課徴金納付命令勧告を行いました。

      また、開示検査の結果、重要な事項について虚偽記載が認められなかった場合でも、有価証券報告書等の訂正が必要と認められたときには、自発的な訂正を行うよう促しています。

    • (6)犯則調査

      計6回の告発を行いました。6回のうち5回については東京地方検察庁検察官に告発し、それ以外の1件については神戸地方検察庁検察官に告発しており、平成26年度も幅広い視野で犯則調査を行いました。

      特に、井上工業株式会社株券に係る偽計事件及び株式会社太陽商会に係る虚偽有価証券報告書提出事件については警視庁と、株式会社fonfun株券に係る相場操縦事件については兵庫県警と、それぞれ連携して調査を進め、告発を行いました。

    • (7)建議

      適格機関投資家等特例業務届出者に対する検査の結果に基づき1件の建議(「適格機関投資家等特例業務に関する特例について」)を行いました。

      建議の内容は、適格機関投資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防止するための適切な措置を講ずるものです。その後、金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」での議論を経て、金融庁は平成27年3月24日、適格機関投資家等特例業務に関する特例等の見直しを含む「金融商品取引法の一部を改正する法律」案を国会に提出し、同年6月3日に公布されました。

    • (8)市場のグローバル化への対応に向けての取組み

      アジアの市場監視当局が実務レベルの諸問題について意見交換を行うアジア太平洋地域委員会(APRC:Asia-Pacific Regional Committee)の定例会合が平成27年3月に東京で開催され、アジア太平洋地域の主要な証券監視当局と意見交換を行いました。加えて、海外当局が主催する研修への職員の派遣、海外当局職員の証券監視委への受け入れ等により、海外規制当局との一層の連携強化を図りました。

  • 2.終わりに

    以上のとおり、証券監視委はこの一年実効性のある市場監視に努めてまいりました。

    一方、金商法の累次の改正やITの活用等による金融商品・取引のイノベーションの進展等、わが国市場はダイナミックに変化しており、市場監視もこのような変化に適切に対応していく必要があります。証券監視委としては、引き続き、こうした課題に適切に対応し、より実効性のある市場監視を行い、市場に対する投資者の信頼を保持すべく最善を尽くし、投資者保護の確保に取り組んでいきます。


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