証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第59号) 平成27年10月1日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.市場へのメッセージ

2.コラム


1.市場へのメッセージ


◆不公正取引に関する課徴金事例集の公表について◆

証券監視委は、平成27年8月28日、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」を公表いたしました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20150828.htm

不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、本書においては、

  • (1) 内部者取引に関しては、最近の調査から判明した事案の特色、及び調査過程で把握された上場会社における内部者管理態勢の状況を整理し、26年6月から27年5月までに勧告した全事例(14事例)

  • (2) 相場操縦に関しては、最近の調査から判明した事案の特色を整理し、26年6月から27年5月までに勧告した全事例(11事例)

  • (3) 更に、参考資料として、課徴金制度の説明、バスケット条項が適用された個別事例(7事例)、バスケット条項に係る判例(3例)、審判手続きの状況及び個別事例(5事例)

を紹介・記載しております。

不公正取引のうち、内部者取引に関しては、従来から発行会社の内部者取引管理態勢について言及してきたところです。中でも公開買付けに関しては、関係者が多数に上ること等から、通常の重要事実に比べ内部者取引が行われやすいとの指摘があることを踏まえ、証券監視委は、これまでにも幅広い関係者に対し態勢整備など積極的に注意喚起を行っているところです。しかしながら、公開買付けに係る内部者取引事案が、26年度が7事案(22件)と、25年度の4事案(5件)を大幅に上回るなど、近年、再び増加傾向にあることから、本書においては、「上場企業における内部者取引管理態勢の状況について」の項に関し、「社外に重要事実を伝達する場合の管理態勢等」に関する詳細な記述を新たに付け加えております。

証券監視委としては、不公正取引の未然防止という観点から、本書が、

  • (1) 重要事実の発生源となる上場会社における、内部者取引管理態勢の一層の充実強化

  • (2) 公開買付け等企業再編の当事者からフィナンシャル・アドバイザリー業務を受託する証券会社・投資銀行等における、重要事実等の情報管理に関する注意喚起

  • (3) 証券市場のゲートキーパーとしての役割を担う証券会社における、適正な売買審査の実施

にそれぞれ役立てられることを期待するとともに、

  • (4) 本書を通じて、一般投資者におかれても、不公正取引に関与した際には、課徴金納付命令等の法的な制裁が課されることを十分にご理解いただければ幸いです。

市場関係者におかれては、本書をぜひご一読いただき、不公正取引を未然に防止するために実効性ある態勢が構築され、市場の公正性・透明性がより高められることを強く期待しています。


2.コラム

[日本証券業協会からの寄稿]


◆「個人情報の保護に関する指針」等の一部を改正しました◆

  • 昨今の顧客情報漏えい事件等を受け、金融庁では「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「金融分野ガイドライン」という。)を本年7月2日改正しました(施行は7月9日)。

  • この金融分野ガイドラインの改正を受け、本年7月14日に本協会が自主規制規則として定める「個人情報の保護に関する指針」及び「『個人情報の保護に関する指針』に関する解説」の一部を改正し、同日から施行いたしました。

  • 主たる改正内容は、金融分野ガイドラインにおいて個人情報の適正な取得、委託先の監督等、個人情報保護法の遵守を徹底するための措置を講ずる旨が規定されたため、その趣旨を踏まえ、「個人情報の保護に関する指針」及び「『個人情報の保護に関する指針』に関する解説」の関連条文を改正したものです。

  • 具体的な改正内容については、日本証券業協会のホームページをご覧ください。

    http://www.jsda.or.jp/katsudou/gaiyou/gyouhou/15/1507/kojinjyohoshishin.pdf新しいウィンドウで開きます

  • 本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会自主規制企画部 個人情報監理室

    (TEL 03-3667-8470)


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«発行»

証券取引等監視委員会 事務局総務課

(情報公開・個人情報保護係)

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