証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第89号) 平成29年2月28日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
<目次>
1)新着情報
2)市場へのメッセージ
Wolk Huren Japan株式会社ほか3社に対する検査結果に基づく勧告について
1)新着情報
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◎日本アジア・アセット・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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◎職員の募集について(取引審査業務に従事する者)
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◎職員の募集について(開示検査業務に従事する者)
2)市場へのメッセージ
◆ Wolk Huren Japan株式会社ほか3社に対する検査結果に基づく勧告について ◆
証券取引等監視委員会は、平成29年2月10日、Wolk Huren Japan株式会社ほか3社(以下「本件4社」といいます。)に対する検査の結果、重大な問題が認められたことから、金融庁に対して行政処分を行うよう勧告いたしました(詳細は下記リンク参照)。
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http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170210-2.htm |
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http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170210-3.htm |
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http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170210-4.htm |
【事案の概要等】
本件4社は、多数の適格機関投資家等特例業務届出者(以下「届出業者」といいます。)により構成される投資グループ(以下「本件投資グループ」といいます。)を形成していました。適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」といいます。)は、適格機関投資家以外の投資家の人数制限(49名)が設けられていますが、本件投資グループでは、各社が同一の投資対象事業について、それぞれファンドを組成することにより、多数の一般投資家から出資金を集めていました。
上記公表文に記載のとおり、今回検査の結果、本件投資グループにおいて、適格機関投資家による出資が仮装されるなど、特例業務の要件を満たさないファンドの取得勧誘(無登録二種業)が行われていました。また、本件投資グループにおいて集められた出資金の一部については、運用委託先の海外法人において目的外使用等が行われていましたが、こうした運用状況について出資者に対する説明は行われておらず、著しく不適切な業務運営が行われていました。
このほか、一部の会社において、FXの自動売買ソフトの販売による無登録投資助言業や、報告命令に対し虚偽の報告を行うなどの法令違反行為も認められました。
昨年3月1日に施行された改正金融商品取引法により、届出業者についても行政処分の権限が導入され、本件は6件目の勧告事例です。今後も検査により明らかとなった悪質な届出業者については積極的に行政処分の勧告を行っていきます。
また、今回のように、複数の届出業者がグループを形成して多数の投資家から出資金を集めている事例では、組織的に法令違反行為等が行われ、多数の投資者被害が生じるおそれもあることから、今後もこうした投資グループに対して監視を強めていく予定です。
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