証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第103号)
<目次>
1)新着情報
2)市場へのメッセージ
1.不公正取引に関する課徴金事例集の公表について
2.「開示検査事例集」の公表について
3.合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタルに対する検査結果及び勧告について
4.株式会社文教堂グループホールディング社員による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
5.平成29事務年度 証券モニタリング基本方針について
1)新着情報
◎岩井コスモ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20171212-1.htm
◎刊行物等への掲載を更新しました
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai29.htm
2)市場へのメッセージ
1.不公正取引に関する課徴金事例集の公表について
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、平成29年8月29日、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」(以下本節において「事例集」といいます。)を公表いたしました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20170829/01.pdf
事例集は、市場参加者に課徴金制度への理解を深めていただくため、また不公正取引の未然防止という観点から、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、事例毎の特色などの説明を加えて取りまとめたものです。
本年度の事例集においては、全ての市場利用者がルールを守るために参考となるよう、
するなどの工夫を行いました。
証券監視委としては、事例集を、
のためにそれぞれ役立てていただくことを期待しています。
また、一般投資者におかれても、不公正取引の疑いがある場合には、証券監視委による調査等の対象となり、法令違反が認められた場合には課徴金が課されることを十分にご理解いただければ幸いです。
事例集が活用されることにより、全ての市場利用者による自己規律、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながることを強く期待しています。
2.「開示検査事例集」の公表について
○事例集の見直しについて
証券監視委では、平成20年以降、開示検査により課徴金納付命令勧告を行った事例の内容等をまとめた「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」を作成・公表しています。
本年版の事例集では、これまで以上に開示規制違反の再発防止・未然防止につながり、かつ、市場関係者にとって利用しやすいものとなるよう、例えば、個別事例の掲載を課徴金納付命令勧告の事例に限定せず、市場関係者が参考となるような事例を幅広く紹介する、あるいは、事例の概要等をまとめた「事例のポイント」を各事例に設けて簡単に事例の大枠が掴めるようにするなど、従来の事例集の構成・内容等について見直しを行いました。こうした見直しに伴い、事例集の名称も「開示検査事例集」と変更しました。
○市場関係者へのメッセージ
証券監視委から、上場企業、会計監査人、投資家等の市場関係者に向けたメッセージを発信しています。
○最近の開示検査の実施状況及び特色・傾向
平成28年度に終了した開示検査の実施状況や開示規制違反の形態、原因等についてまとめています。個別の検査事例の詳細については、事例集において確認してください。
○おわりに
証券監視委としては、本事例集が、市場関係者の皆様にとって貴重なコミュニケーション・ツールとなり、開示規制違反の早期発見・早期是正、あるいは再発防止・未然防止につながることを期待しています。
是非、下記URLにアクセスしてみてください。
※「開示検査事例集」
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/kaiji/20171003.htm
3.合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタルに対する検査結果及び勧告について
証券監視委は、平成29年11月7日、合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタル(以下「NGIキャピタル外2社」といいます。)に対する検査結果を公表するとともに、金融庁に対して、合同会社FCキャピタル(以下「FCキャピタル」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。
平成29年11月7日 合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタルに対する検査結果及び勧告について
( http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20171107-1.htm )
【事案の概要】
NGIキャピタル外2社は、いずれも、適格機関投資家等特例業務届出者(いわゆるプロ向けファンド業者)であり、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」といいます。)として、匿名組合(以下「ファンド」といいます。)の出資持分の取得勧誘を行っています。
特例業務の要件の1つに適格機関投資家(いわゆるプロ)からの出資を受けることがありますが、NGIキャピタル外2社のファンドのうち、いくつかのファンドは、適格機関投資家からの出資を受けておらず、特例業務の要件を満たしていませんでした。このため、NGIキャピタル外2社が行っていたファンドの取得勧誘は、金融商品取引業の登録が必要なものとなっていました。
また、FCキャピタルのファンドの一部については、会計帳簿を適切に作成・管理していなかったため、出資金の一部(730万円)の使途が把握できない状況となっていました。
上記の根本原因としては、NGIキャピタル外2社の代表者らの法令遵守意識の欠如等にあると考えられます。
適格機関投資家等特例業務届出者に対しては、平成28年3月の改正金融商品取引法の施行によって行政処分が可能となり、上記のうち、FCキャピタルのファンドの一部において出資金の一部の使途が把握できない状況となっていることについては、上記改正金融商品取引法の施行後も継続していることから、行政処分を求める勧告の対象となっています。
なお、FCキャピタルに対しては、平成29年11月15日に、関東財務局から業務改善命令の行政処分が発出されています。
4.株式会社文教堂グループホールディング社員による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
証券監視委は,取引調査の結果に基づいて,以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。
平成29年11月10日 株式会社文教堂グループホールディング社員による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
( http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20171110-1.htm )
【事案の概要】
本件は、株式会社文教堂グループホールディングの社員であった者が、その職務に関し、同社の経常利益が下方修正となる見込みであり、直近の予想値に比較して投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実(以下「本件重要事実」といいます。)を知りながら、本件重要事実の公表前に文教堂株式を売り付けたものです。
【事案の特色等】
本事案は、比較的シンプルな構造のインサイダー取引事案ですが、重要事実を知り得る立場にある上場会社の社員がインサイダー取引を行った場合、発覚しないことはないということを、上場会社に勤務する役職員は強く認識していただければ幸いです。また、各上場会社にはインサイダー取引未然防止のために社内規程が整備されていると思いますので、今一度、社内規程を精読のうえ未然防止に努めていただきたいと思います。
本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。
5.平成29事務年度 証券モニタリング基本方針について
証券監視委は、11月14日に、今事務年度の金融商品取引業者等に対する証券モニタリングの基本的な取組み方針等を「平成29事務年度 証券モニタリング基本方針」として公表しました。
<平成29事務年度 証券モニタリング基本方針(本文)>
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20171114-1/01.pdf
<証券モニタリング基本方針の主なポイント>
○ 証券モニタリングの基本的な進め方 ~昨事務年度に引き続いて~
昨事務年度から本格的に導入している以下の取組みを引き続き継続していきます。
○ 今事務年度の取組方針 ~新たな取組み~
今事務年度は、新たに以下の取組みを重視していきます。
○ テーマ別のモニタリング事項
証券モニタリングでは、金融行政方針を踏まえつつ、以下の項目について業態横断的な検証を行うとともに、機動的にその他のテーマ別の検証にも取り組んでいきます。
○ 規模・業態別の主な検証事項
金融商品取引業者等の規模、業態や特性等に応じて、金融行政方針を踏まえつつ、検証を行っていきます。(業態別の主な検証事項は本文参照)
今後とも、証券監視委は、市場の公正性・透明性を確保し、投資者保護を図るため、金融庁関連部局、各財務局等及び関係機関との連携を一層強化し、効果的・効率的な証券モニタリングを実施することで、投資者が安心して投資できる環境の確保に努めてまいります。
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<発 行>
証券取引等監視委員会 事務局総務課
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電話番号:03-3506-6000(代表)
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