証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第113号)

平成30年5月31日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

 

<目次>

市場へのメッセージ

最近の取引調査に基づく勧告について


市場へのメッセージ


◆ 最近の取引調査に基づく勧告について ◆
   
 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、取引調査の結果に基づいて、以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。
・H30.4.24 イーレックス株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引違反行為
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180424-1.htm

【事案の概要】
 本件は、イーレックス株式会社(以下「イーレックス」といいます。)が平成29年2月14日に公表した、業績予想の修正及び株式分割に関するインサイダー取引です。
 課徴金納付命令対象者(以下「対象者」といいます。)は、イーレックスの役員から、同人が職務に関し知った、

1)イーレックスの属する企業集団の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益について、平成28年11月14日に公表された直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実(以下「本件事実1」といいます。)

2)同社の業務執行を決定する機関が株式の分割を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件事実2」といいます。)

の伝達を受けながら、本件事実1及び本件事実2の公表前に、自己の計算において、イーレックス株式を買い付けたものです(インサイダー取引違反行為)。
 
【事案の特色等】
 本件は、対象者がイーレックスの役員から公表前に入手した重要事実を利用しインサイダー取引を行ったものですが、その際、知人名義の2口座を借名口座として使用しています。うち1口座は本件取引のために新規に開設した口座であり、もう1口座については、信用取引口座を新たに開設したもので、対象者は、各々の口座において同じタイミングでイーレックス株式を買い付けました。対象者が複数の他人名義口座を用いたインサイダー取引違反としては、ロングライフホールディング事案(平成29年2月10日勧告、他人名義の2口座使用)があります。なお、対象者が他人名義の口座を用いて違反行為を行った過去の状況については、平成29年8月29日公表の課徴金事例集12ページをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20170829.htm
 
 証券監視委は、重要事実等の公表前にタイミングよく売買している者を対象に調査を行っており、口座名義人のみならず、勤務先等の関係者に対しても幅広く調査を実施していることから、他人名義を用いたとしても容易に把握することが可能です。
 
 本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。

 



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<発 行>
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