証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第120号)

平成30年12月20日
証券監視委ウェブサイト
https://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

 

<目次>
市場へのメッセージ
最近の開示検査に基づく勧告について
・株式会社省電舎ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載


市場へのメッセージ


最近の開示検査に基づく勧告について

 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、株式会社省電舎ホールディングス(以下「当社」といいます。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について開示検査を行った結果、有価証券報告書等に重要な虚偽記載が認められたことから、平成30年11月20日に内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181120-1.html

【事案の概要】

 当社は、当社の連結子会社(以下「A社」といいます。)が行った発電施設に係る建設工事や販売取引等に関して、売上の過大計上、建設工事費用の未計上及び建設工事等の契約に基づき発生する違約金に対する引当金の未計上のほか、当社の海外事業に関する損失計上の先送りなどの不適正な会計処理を行いました。これにより、当社は、過大な当期純利益や純資産等を計上した連結財務諸表を記載した有価証券報告書等を提出したほか、当該有価証券報告書等を組込情報とする有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により新株予約権証券を投資家に取得させました。

【不適正な会計処理】

上記の不適正な会計処理は次のとおりです。

(1) A社が行う建設工事や販売取引等に係る売上の過大計上

[1] 工事進捗度の操作による売上の過大計上

 A社は、長期の工事契約に係る会計処理において工事進行基準を採用しており、請け負った太陽光等の発電施設の建設工事について、決算時点における工事の進捗度合に応じて、工事から上がる売上及び費用を見積り、工事の売上等を計上していました。しかしながら、A社は、工事進捗度を適切に把握・管理するための体制が整備されていないため工事進行基準を採用することができないにもかかわらず、これを採用した上で、請け負っていた各工事間で工事費用の付け替えや実際よりも工事が進行していると見せかけること(工事進捗の水増し)等により工事進捗度の操作を行い、工事の売上の過大計上等を行いました。

[2] 架空売上の計上による売上の過大計上

 A社は、業務の受注や発電施設の販売取引が存在したかのように見せかけるために、一部の取引先との間で、架空の業務の受注に係る基本合意書や架空の発電施設の販売に係る契約を締結しました。これら基本合意書や販売契約に基づく受注や販売は、実際には行われず、また、金銭の移動もなかったにもかかわらず、当該受注又は販売による売上があったものと偽って、架空売上を計上し、売上の過大計上を行いました。

(2) A社が行う建設工事に係る費用の未計上

 A社は、発電施設の建設工事において、下請工事業者(以下「B社」といいます。)に対し、A社からB社に支払う工事費用の一部を、当該建設工事とは異なる工事の名目で処理するよう要請しました。当該要請を受諾したB社の会長は、自らと関係の深いC社からA社に対して、他の将来予定されている工事名目での費用請求書を発行させました。
 A社は、架空の工事名目での費用請求額をC社に支払うとともに、当該支払金額を、将来の工事に対する費用支払の前渡金として会計処理を行うことにより、費用として計上しませんでした。

(3) A社が締結した建設工事等契約に基づく違約金に対する引当金の不計上

 A社は、平成28年1月、D社との間で、発電施設の建設工事請負及び同施設の引渡しに係る契約を締結しました。当該契約では、平成28年3月末までに、建設工事を完了させ、引渡しが行えない場合、D社に対する違約金が発生する可能性があり、また、同年3月の段階で、D社から工事内容の不備及び追加工事の必要性を指摘されていました。最終的に、D社の要求を満たす水準まで工事は完成せず、同年4月、当該契約内容に基づく違約金のA社からD社への支払いのための覚書が締結されるとともに、当該契約は解除されることとなりました。

 上記の建設工事の進捗状況等に鑑みれば、平成28年3月末までには、A社及びD社間での契約に基づく違約金の発生可能性は高く、また、当該契約を踏まえれば、違約金の金額も合理的に見積もることができたと考えられます。これらを踏まえれば、当社は、平成28年3月期に、A社からD社に対して支払う違約金に対する引当金を計上すべきであったにもかかわらず、当該引当金を計上しませんでした。

(4) 当社の海外事業に関する損失計上の先送り

 当社は、バイオマス発電用の原材料を国外から輸入し、国内で販売する事業を計画し、現地法人の設立及びその他諸経費に係る支出を行いました。その後、当社の資金繰りが悪化し、当該事業に係る設備投資が不可能となったほか、現地法人事務所の賃貸借契約の解約等によって、現地法人の活動が困難となったことから、当該事業に関する損失が発生しましたが、当社は当該損失の計上を翌期に先送りしました。

【不正の背景・原因】

 検査において、本件の不適正な会計処理は、以下[1]及び[2]の状況を背景として、当社の一部経営陣が自ら主導して行っていたものと認められました。

[1] 当社は、恒常的に業績が振るわない中、資金繰りも非常に厳しい状況が続いており、また、平成27年3月期において営業損失及び当期純損失並びにマイナスの営業キャッシュフローを計上し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとして、「継続企業の前提に関する注記」を記載していたこと等から、当社グループ役職員に業績回復・向上への過度なプレッシャーがかかっていました。

[2] 全社的にコンプライアンス意識が欠如し、当社グループ役職員に対する内部管理体制が機能不全でした。

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