市場へのメッセージ(令和3年4月23日)

<目次>

  1. 株式会社ニチダイ株券に係る相場操縦事件の告発について

1. 株式会社ニチダイ株券に係る相場操縦事件の告発について

 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、令和3年3月26日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、嫌疑者2名を大阪地方検察庁に告発しました
 
【事案の概要】
  • 第1 犯則嫌疑者A及び同Bは、共謀の上、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社ニチダイの株券について、その株価を信用取引に係る委託保証金の率の引上げ等の措置が解除される3050円以下に維持しようと企て、同株券の相場を安定させる目的をもって、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、平成30年3月9日午後2時55分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値3045円等に大量の売り注文を入れて上値を抑えるなどの方法により、A名義で、証券会社2社を介し、同株券合計19万5700株を売り付けるとともに、Aほか1名義で、証券会社3社を介し、同株券合計18万6900株の売付けの委託を行い、その株価を3050円から3035円の間に安定させ、もって同市場における同株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその委託をし

  • 第2 犯則嫌疑者Aは、前記株式会社ニチダイの株券について、その株価を信用取引に係る委託保証金の率の引上げ等の措置が回避される3820円以下に維持しようと企て、同株券の相場を安定させる目的をもって、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、同月16日午後2時58分頃から同日午後3時頃までの間、前記市場において、指値3815円等に大量の売り注文を入れて上値を抑えるなどの方法により、A名義で、証券会社2社を介し、同株券合計8万4400株を売り付けるとともに、証券会社1社を介し、同株券合計4万7600株の売付けの委託を行い、その株価を3820円から3810円の間に安定させ、もって同市場における同株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその委託をし

 たものである。

【本件の意義】
 本件は、市場において重要な役割を果たしている増担保規制措置につき、人為的に、講じられない状態とした事案であり、市場の公正性に与えた影響等諸般の事情に照らし、悪質性が認められます。

 証券監視委は、引き続き、市場の公正性・透明性の確保に向けて、本件のような重大で悪質な違反行為に対し、厳正に対応していきます。

<発行>
証券取引等監視委員会 事務局 総務課
    (情報公開・個人情報保護係)
〒100-8922 
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
電話番号:03-3506-6000(代表)

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