市場へのメッセージ(令和5年9月21日)
~当委員会では、活動状況や問題意識等を簡潔かつ分かりやすくまとめて「市場へのメッセージ」として配信しています~
<概要>
今回は、特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告1件の紹介を行っています。意義・特徴や発生原因、市場関係者や投資家の皆様へのメッセージ等を盛り込んでおりますのでぜひご覧ください。
また、「令和5事務年度 証券モニタリング基本方針」の公表について掲載しました。近年の金融商品取引業者等を取り巻く環境等を踏まえ、令和5事務年度における証券モニタリングの業態横断的な検証事項、規模・業態別の主な検証事項等について取りまとめたものですのでぜひご覧ください。
<目次>
1. 「令和5事務年度 証券モニタリング基本方針」について
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、令和5年8月1日に、「令和5事務年度 証券モニタリング基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を公表しました。
〇金融商品取引業者等(以下「金商業者等」といいます。)を取り巻く環境、金商業者等を取り巻く規制の枠組み等の変更、昨事務年度の証券モニタリングを通じて判明した事項を踏まえつつ、金融庁の「金融行政方針」等も念頭に置きながら、金融庁関連部局等と連携し、証券モニタリングを実施していきます。
〇業態横断的な検証事項業態横断的な検証事項として、次の5つを掲げています。
5.内部監査の結果及び自主規制機関の監査等で指摘された事項に係る改善策及び再発防止策の取組状況
上記のほか、「資産所得倍増プラン」や資産運用業等の抜本的な改革等の金商業者等を取り巻く環境を踏まえた具体的な取組やその環境の変化等に応じて、機動的にその他の事項の検証についても取り組みます。
〇規模・業態別の主な検証事項・無登録業者:裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てに係る調査権限の積極的な活用、無登録業者の名称・代表者名・法令違反行為等の公表等を含めた情報発信の強化等
1.個別の法令違反事項の発生や業務運営態勢に懸念があり、早期に深度ある検証が必要な状況
2.リスクの所在が不明確な金融商品を取り扱い、その勧誘実態等の検証が必要な状況
・検査では、実質的に意味のある検証及び問題点の指摘に努めるほか、単に問題点を指摘し行政処分勧告等を行うにとどまらず、問題の全体像を把握し、発生原因を究明することにより、実効性のある再発防止策につなげていきます。さらに、問題が顕在化していないものの、業務運営態勢等について改善が必要であると認められた場合には、証券監視委の問題意識を検査対象先と共有し、実効性ある内部管理態勢の構築等を促していきます。
・各財務局等とは、モニタリングや検査の計画策定から緊密に連携し、必要に応じて合同検査も実施します。
2. 株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告について
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、課徴金納付命令対象者(以下「対象者」といいます。)における株式会社ディー・ディー・エス(以下「DDS」といいます。)が提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたことから、令和5年8月4日に内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。※特定関与行為とは、重要な虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出を容易にすべき行為又はその提出を唆す行為を言います。(公認会計士又は監査法人が行う監査証明を除きます。)
【法令違反の内容】DDSは、外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるため、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で当該株式を引き受け、前記売掛金の全額を現物出資するなどの取引により同外国法人を子会社化するなどの一連の行為を行った上で、これを基礎としたのれん等の過大計上等の不適正な会計処理を行い、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書等を提出しました。
対象者は、DDSが前記一連の行為を行った際、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用されることを知りながら、DDSから前記外国法人の株式価値算定業務の依頼を受け、真実は同外国法人株式には引受価額に相当する価値がなかったにもかかわらず、引受価額以上となるように同外国法人株式の1株当たりの株式価値を過大に算定し、これに基づき、同外国法人に係る株式価値算定書を作成してDDSに提出し、DDSによる前記一連の行為に利用させました。
※DDSは令和5年2月8日に金融庁より課徴金納付命令を受けています

対象者が行ったこれらの行為は、本件虚偽開示書類を提出することを容易にすべき行為であって、本件虚偽開示書類の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の一部を仮装するための一連の行為の一部であることを知りながら、当該仮装するための一連の行為の一部を行ったものであり、金融商品取引法第172条の12第1項及び第2項に規定する「特定関与行為」に該当すると認められます。
本事例は、「特定関与行為」に対する課徴金納付命令勧告を行った初めての事例です。
証券監視委は、本事例のような「特定関与行為」を含め、非定型・新類型の事案等についても積極的に対応をしてまいります。
<発行>
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証券取引等監視委員会 事務局 総務課
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- 電話番号:03-3506-6000(代表)