東海東京証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成15年6月23日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、東海東京証券株式会社(東京都中央区京橋、資本金約360億円、役職員約2,400名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

 東海東京証券株式会社エクイティディーリング部マネージャーは、平成14年6月から同15年3月にかけて、その業務に関し、多数の上場銘柄の株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他の市場参加者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすこと(買付注文を約定させている場合には株価を上昇させること、売付注文を約定させている場合には株価を下落させること)を意図して、約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行った。
 なお、その後に当該銘柄の株価が上昇し又は下落した後に、当該マネジャーは、当初に買い付け又は売り付けた注文の反対売買となる売付注文又は買付注文を行い、これが自己に有利な価格で約定すると、直ちに上記注文の取消しを行っている。

 当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。

補足説明

資料等(PDF)
(ファイル容量は11kbあります。)

 

 

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