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シティバンク、エヌ・エイ東京支店に対する検査結果に基づく勧告について |
平成16年9月14日 |
証券取引等監視委員会 |
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1
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.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、シティバンク、エヌ・エイ東京支店(東京都品川区東品川、役職員約2000名)を検査した結果、下記のとおり、当該登録金融機関及び当該登録金融機関の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。
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2
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.事実関係
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(1)
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有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店営業第2部ヴァイスプレジデント2名は、その業務に関し、平成15年6月4日、同年7月4日及び同年8月28日、複数の顧客に対し、それぞれ、仕組債の私募の取扱いに関し、当該債券の商品性が適切に記載されていない勧誘資料を交付等することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。
当該登録金融機関及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第21条第1号に規定する「有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。
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(2)
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信用の供与の条件として私募の取扱いをする行為
当該登録金融機関丸の内支店は、プライベートバンキング業務において、平成15年4月、特定の顧客に対して、仕組債の取得の申込みの勧誘と当該債券の取得代金等の融資の提案を併せて行い、当該融資の条件として当該債券を取得させることにより、信用の供与の条件として私募の取扱いを行った。
当該登録金融機関が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第21条第6号に規定する「信用の供与の条件として 、私募の取扱いをする行為」に該当すると認められる。
補足説明 |
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