十字屋証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成16年10月8日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 関東財務局長が十字屋証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金約7億円、役職員約90名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。





.事実関係

 



 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為

 十字屋証券株式会社第二ディーリングチームシニア・ディーラーは、その業務に関し、平成15年3月から同年9月にかけて、複数の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、成行又は高い指値の買付けにより当該銘柄の株価を引き上げ、更にその後最良気配又はこれを下回る価格で買付けを注文する、一連の売買取引を行った。

 当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為」に該当すると認められる。

補足説明

 

 

 

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