弊害防止措置規定違反(親法人等からの顧客に関する非公開情報の受領) 新生証券株式会社市場営業部付部長(当時)、市場営業部部長代理ほか2名の使用人は、その業務に関し、親法人等から、情報提供に関する顧客の同意書を得ずに、親法人等在籍時に使用した資料の持ち込み、親法人等のパソコン内のデータの当社パソコンへの移管、親法人等使用人からのメール受信等の方法により、顧客の借入残高等の顧客に関する非公開情報を受領した。 当該証券会社及び当該使用人(当時使用人であった者を含む。)が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報を親法人等から受領する行為」に該当するものと認められる。 補足説明 |