山崎製パン事案の特色(平成22年6月4日勧告)

  • 本件は、第一次情報受領者によるインサイダー取引事件である。このような事件が後を絶たないが、上場会社をめぐる重要な情報を知りうる立場にある者が、情報を安易に部外の者に伝達しさえしなければ、外部の者によるインサイダー取引は発生しないことから、いわゆる「tipping」(情報漏洩)の防止に向けた関係者の強い自覚を期待したい。

    また、本件違反行為者に情報を伝達した者は、山崎製パンから別の会社に出向していた者である。出向先の業務に従事している者であっても、出向元の情報を出向元の職務として知った場合には、出向元会社の「従業者」として、会社関係者性が認められ、インサイダー取引規制の適用を受けることとなる。

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