平成22年11月26日

証券取引等監視委員会

株式会社大経及びその役員に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の緊急差止命令(同法第192条第1項)の発令について

証券取引等監視委員会が、平成22年11月17日に行った株式会社大経(東京都中央区、資本金1,000万円、役職員6名、金融商品取引業の登録等はない。)並びに同社の代表取締役社長A及び取締役B(以下「被申立人ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、株式等の売買、売買の媒介若しくは代理又は募集若しくは私募の取扱いを業として行うこと)の緊急差止命令の申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、被申立人らに対し、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、第一種金融商品取引業を行う者としての登録)その他同法所定の適式の登録を受けずに、株券、新株予約権証券又はこれらに表示されるべき権利であって株券若しくは新株予約権証券が発行されていない場合における当該権利について、売買、売買の媒介若しくは代理又は募集若しくは私募の取扱いを業として行ってはならない。

(参考)株式会社大経及びその役員に対する金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への申立てについて

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