平成22年12月16日

証券取引等監視委員会

株式会社生物化学研究所に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の緊急差止命令(同法第192条第1項)の発令について

証券取引等監視委員会が、平成22年11月26日に行った株式会社生物化学研究所(山梨県中央市、資本金5,842万5,000円。以下「被申立人」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無届けで、有価証券の募集を行うこと等)の緊急差止命令の申立てについて、同年12月15日、甲府地方裁判所より、申立ての内容どおり、被申立人に対し、下記の命令が下された。

1 被申立人は、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける株券若しくは新株予約権証券又はこれらに表示されるべき権利であって株券若しくは新株予約権証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない。

2 被申立人は、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける株券若しくは新株予約権証券又はこれらに表示されるべき権利であって株券若しくは新株予約権証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない。

(参考)株式会社生物化学研究所の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への緊急差止命令の申立て(同法第192条第1項)について

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