平成23年5月13日

証券取引等監視委員会

ジャパンリアライズ株式会社及びその役職員に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の緊急差止命令(同法第192条第1項)の発令について

証券取引等監視委員会が、平成23年4月28日に行ったジャパンリアライズ株式会社(北海道札幌市中央区、資本金5,000万円、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録等はない。)並びに同社の代表取締役社長A及び従業員B(以下「被申立人ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる権利の募集又は私募を業として行うこと並びに金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券等に対する投資として上記権利を有する者から出資等を受けた金銭等の運用を業として行うこと(ただし、出資金の運用に関する取引を結了する目的の範囲内の行為は除く。))の緊急差止命令の申立てについて、本日、札幌地方裁判所より、申立ての内容どおり、被申立人らに対し、下記の命令が下された。

1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、同条3項に規定する有価証券の募集又は私募(ただし、同法63条1項1号に掲げる行為を除く。)を業として行ってはならない。

2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資運用業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条8項15号に規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、同条2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(ただし、同条8項柱書きにより金融商品取引業から除かれる行為、同法63条1項2号に掲げる行為及び被申立人らが行った同法2条2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用に関する取引を結了する目的の範囲内の行為は除く。)を業として行ってはならない。

(参考)ジャパンリアライズ株式会社及びその役職員の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への緊急差止命令の申立て(同法第192条第1項)について

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