平成25年4月11日

証券取引等監視委員会

F-SEED株式会社及びその使用人1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成25年3月22日に行ったF-SEED株式会社(名古屋市中区、資本金500万円、役職員14名、適格機関投資家等特例業務届出者。)及びF-SEED株式会社使用人であるAに対する金融商品取引法違反行為(金融商品取引法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、名古屋地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法63条1項1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行ってはならない。

(参考)F-SEED株式会社及びその使用人1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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