平成27年2月23日

証券取引等監視委員会

MASTERS DPB LIMITED及びその役員1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成27年1月14日に行った、MASTERS DPB LIMITED(本店 ニュージーランド・オークランド市、日本支店 東京都港区、資本金100ニュージーランドドル、役職員1名、金融商品取引業の登録等はない。)及び同社代表取締役兼日本における代表者Aに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券等に対する投資として、金銭等の運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資運用業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(ただし、同法2条8項柱書きにより金融商品取引業から除かれる行為及び被申立人らが行った金銭その他の財産の運用に関する取引を結了する目的の範囲内の行為は除く。)を業として行ってはならない。

(参考)MASTERS DPB LIMITED及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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