C&Gシステムズ株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、C&Gシステムズ株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、
別表(PDF:17KB)記載のとおり、自己の計算において、
(1)株式会社C&Gシステムズ(以下「C&Gシステムズ」という。)の株式につき、平成25年10月16日午前10時32分頃から同月25日午後1時57分頃までの間、8取引日において、大口の下値買い注文を入れるなどの方法により、同株式合計10万9400株の買付けの委託を行うとともに、同株式5万6400株を買い付ける一方、同株式合計6万5700株を売り付けるなどし、
(2)ビリングシステム株式会社(以下「ビリングシステム」という。)の株式につき、同年11月6日午前9時14分頃から同日午前9時19分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計1700株の買付けの委託を行うとともに、同株式100株を買い付ける一方、同株式合計600株を売り付けるなどし、
(3)C&Gシステムズの株式につき、平成26年3月3日午前9時24分頃から同月12日午前11時2分頃までの間、8取引日にわたり、前記同様の方法により、同株式合計9万3800株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計9万5400株を買い付ける一方、同株式合計10万2700株を売り付けるなどし、
もって、C&Gシステムズ及びビリングシステム各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、合計382万5000円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○課徴金の額の計算方法について
1.課徴金納付命令対象者は、本件違反行為開始時から遡り5年以内に課徴金納付命令を受けていることから、同人に対する今般の課徴金額は、金融商品取引法第174条の2第1項による額に代えて、当該額の1.5倍相当額となる(金融商品取引法第185条の7第15項)ため、課徴金の額は、
(1)売買対当数量(注1)に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)
と、
(2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)
または、
当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)
との合計額の1.5倍として計算される。
(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。
2.課徴金納付命令対象者の各違反行為について、本件における課徴金の額は、下記(1)から(7)によりそれぞれ算定される額の合計 3,825,000円
(注2)この場合、同法第185条の7第30項により,課徴金の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てられることになる。
(1)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の1.A)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 122,200円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、12万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、18万円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、33,100株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量29,600株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(1,090円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量3,600株を加えた33,200株である
ことから、33,100株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額35,964,600円(注3)- 買付価額35,859,000円(注4)
=105,600円
(注3)売付価額は、
「1,060円×2,100株+1,069円×400株+1,070円×600株+1,071円×1,300株+1,072円×1,800株+1,073円×1,500株+1,074円×200株+1,075円×2,200株+1,076円×100株+1,078円×400株+1,079円×1,300株+1,080円×1,300株+1,082円×200株+1,083円×200株+1,084円×100株+1,085円×2,300株+1,086円×900株+1,087円×300株+1,090円×1,600株+1,097円×700株+1,100円×13,600株」
の額である。
(注4)買付価額は、
「1,053円×400株+1,054円×1,600株+1,075円×1,300株+1,076円×200株+1,077円×100株+1,078円×100株+1,079円×200株+1,080円×11,800株+1,082円×200株+1,084円×900株+1,085円×2,500株+1,087円×900株+1,089円×4,200株+1,090円×3,800株+1,091円×300株+1,092円×200株+1,093円×100株+1,094円×1,000株+1,095円×1,000株+1,096円×2,300株」
の額である。
(注5)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(1,090円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量100株(33,200株-33,100株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(1,220円)に当該超える数量を乗じて得た額
122,000円(1,220円×100株)- 買付価額105,400円(注6)
=16,600円
(注6)買付価額は、「1,054円×100株」の額である。
(2)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の1.B)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 136,300円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、13万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、19万5千円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、10,300株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量8,800株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(1,070円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,600株を加えた10,400株である
ことから、10,300株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額11,680,400円(注7)- 買付価額11,548,300円(注8)
=132,100円
(注7)売付価額は、「1,076円×800株+1,078円×700株+1,088円×1,000株
+1,089円×1,000株+1,160円×6,800株」の額である。
(注8)買付価額は、「1,070円×1,600株+1,080円×1,500株+1,081円×500株
+1,138円×200株+1,139円×700株+1,140円×900株+1,147円×300株
+1,148円×4,600株」の額である。
(注9)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(1,070円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量100株(10,400株-10,300株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(1,190円)に当該超える数量を乗じて得た額
119,000円(1,190円×100株)- 買付価額114,800円(注10)
=4,200円
(注10)買付価額は、「1,148円×100株」の額である。
(3)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の1.C)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 74,800円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、7万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、10万5千円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、10,100株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量9,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(1,101円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,100株を加えた10,200株である
ことから、10,100株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額11,204,000円(注11)- 買付価額11,130,400円(注12)
=73,600円
(注11)売付価額は、「1,103円×1,000株+1,110円×9,100株」の額である。
(注12)買付価額は、「1,101円×3,200株+1,102円×3,500株+1,103円×3,400株」の額である。
(注13)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、
当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売
買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(1,101円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量100株(10,200株-10,100株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(1,115円)に当該超える数量を乗じて得た額
111,500円(1,115円×100株)- 買付価額110,300円(注14)
=1,200円
(注14)買付価額は、「1,103円×100株」の額である。
(4)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の1.D)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 69,900円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、6万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、9万円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、8,600株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量6,700株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(1,063円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量2,000株を加えた8,700株である
ことから、8,600株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額9,285,900円(注15)- 買付価額9,217,400円(注16)
=68,500円
(注15)売付価額は、「1,050円×500株+1,069円×2,000株+1,070円×1,000株
+1,088円×1,000株+1,089円×4,100株」の額である。
(注16)買付価額は、「1,063円×2, 500株+1,064円×600株+1,066円×500株
+1,076円×1,700株+1,077円×500株+1,078円×400株+1,079円×2,400株」の額である。
(注17)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(1,063円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量100株(8,700株-8,600株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(1,094円)に当該超える数量を乗じて得た額
109,400円(1,094円×100株)- 買付価額108,000円(注18)
=1,400円
(注18)買付価額は、「1,080円×100株」の額である。
(5)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の1.E)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 36,200円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、3万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、4万5千円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、3,600株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量2,200株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(1,021円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,500株を加えた3,700株である
ことから、3,600株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額3,706,500円(注19)- 買付価額3,675,600円(注20)
=30,900円
(注19)売付価額は、「1,029円×1,500株+1,030円×2,100株」の額である。
(注20)買付価額は、「1,021円×3,600株」の額である。
(注21)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(1,021円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量100株(3,700株-3,600株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(1,074円)に当該超える数量を乗じて得た額
107,400円(1,074円×100株)- 買付価額102,100円(注22)
=5,300円
(注22)買付価額は、「1,021円×100株」の額である。
(6)ビリングシステム株式(
別表(PDF:17KB)の2.)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 216,000円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、21万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、31万5千円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、600株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(16,640円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量500株を加えた600株である
ことから、600株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額10,200,000円(注23)- 買付価額9,984,000円(注24)
=216,000円
(注23)売付価額は、「17,000円×600株」の額である。
(注24)買付価額は、「16,640円×600株」の額である。
(注25)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(16,640円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となることから、0円
(7)C&Gシステムズ株式(
別表(PDF:17KB)の3.)に係る課徴金の額は、下記ア.及びイ.によりそれぞれ算定される額の合計 1,938,400円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、193万円
⇒185条の7第15項の規定により、1.5倍となるため、289万5千円
ア.当該違反行為に係る売買対等数量は、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、102,700株であり、
(イ)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量95,400株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格(887円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量18,700株を加えた114,100株である
ことから、102,700株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額96,958,600円(注26)- 買付価額95,020,200円(注27)
=1,938,400円
(注26)売付価額は、「830円×5,000株+870円×1,000株+878円×1,000株
+880円×2,000株+886円×2,000株+887円×1,600株+889円×1,400株
+890円×6,600株+899円×4,000株+900円×13,200株+903円×200株
+904円×600株+905円×200株+910円×1,000株+912円×100株
+913円×100株+917円×1,000株+920円×1,800株+926円×600株
+927円×900株+928円×1,000株+929円×1,000株+932円×1,000株
+933円×1,300株+935円×1,000株+936円×1,500株+937円×1,000株
+940円×1,500株+941円×300株+942円×1,200株+950円×9,900株
+951円×3,900株+952円×1,500株+953円×2,100株+954円×600株
+961円×300株+962円×500株+963円×200株+980円×4,200株
+990円×300株+1,000円×700株+1,001円×300株+1,002円×700株
+1,011円×100株+1,012円×600株+1,013円×300株+1,015円×1,000株
+1,027円×1,100株+1,030円×5,300株+1,031円×700株+1,039円×500株
+1,040円×3,900株+1,041円×400株+1,042円×200株+1,043円×300株
+1,044円×200株+1,045円×100株+1,046円×700株+1,050円×4,300株
+1,051円×1,100株+1,052円×100株+1,060円×1,500株」の額である。
(注27)買付価額は、
「866円×1,000株+869円×600株+870円×1,500株+872円×100株+873円×600株
+874円×800株+875円×1,700株+876円×700株+877円×600株+878円×7,800株
+879円×200株+882円×400株+884円×2,100株+885円×1,700株
+887円×21,000株+888円×1,900株+890円×7,000株+907円×1,000株
+909円×200株+910円×3,100株+911円×1,800株+919円×1,600株+920円×400株
+925円×2,000株+926円×1,100株+927円×400株+932円×100株+933円×900株
+934円×800株+935円×9,200株+944円×8,500株+946円×900株+947円×100株
+969円×300株+970円×3,900株+971円×300株+1,017円×500株
+1,018円×3,100株+1,020円×3,000株+1,026円×400株+1,027円×1,100株
+1,028円×400株+1,029円×1,300株+1,030円×2,600株+1,038円×1,300株
+1,040円×400株+1,041円×800株+1,049円×500株+1,050円×1,000株」
の額である。
(注28)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。
本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(887円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から割り当てられることとなる。
イ.上記ア.のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量11,400株(114,100株-102,700株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格(850円)に当該超える数量を乗じて得た額
9,690,000円(850円×11,400株)- 買付価額9,757,100円(注29)
=-67,100円となることから、0円(注30)
(注29)買付価額は、「822円×500株+823円×1,300株+824円×3,200株+880円×2,000株+881円×1,400株+882円×3,000株」の額である。
(注30)金融商品取引法第174条の2第1項第2号ロの規定により、当該額が零を下回る場合には零とすることとなる。
(1)C&Gシステムズ
(平成25年10月16日午前10時32分頃~同月17日午前10時32分頃)
(2)C&Gシステムズ
(平成25年10月17日午前10時54分頃~同月22日午前9時52分頃)
(3)C&Gシステムズ
(平成25年10月23日午前10時8分頃~同日午前10時21分頃)
(4)C&Gシステムズ
(平成25年10月23日午後1時57分頃~同月24日午前9時56分頃)
(5)C&Gシステムズ
(平成25年10月25日午後1時51分頃~同日午後1時57分頃)
(6)ビリングシステムズ
(平成25年11月6日午前9時14分頃~同日午前9時19分頃)
(7)C&Gシステムズ
(平成26年3月3日午前9時24分頃~同月12日午前11時2分頃)