フューチャーストック株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
-
1.勧告の内容
近畿財務局長がフューチャーストック株式会社(大阪市西区、資本金1000万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
-
2.事実関係
-
○ 金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為
フューチャーストック株式会社(以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務として運営を行っていたファンドを清算し、同業務を廃止した後、ファンドに投資していた顧客のうち5名に対して、当社との取引を継続してもらうことを意図し、平成23年10月頃、投資顧問料の支払いについて一定の期間、免除することを提案した。
当社は、上記提案に応じた顧客4名との間で投資顧問契約を締結し、3年以上もの間にわたって、当該顧客4名の投資顧問料の支払いを免除することにより合計約147万円に相当する利益を提供した。
当社が行った上記の行為は、平成26年法律第44号による改正前の金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる「金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。
-
(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(略)
一~六(略)
七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(注1)当該条文は、平成27年5月29日に施行された平成26年法律第44号による改正前のものである。
○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一・二(略)
三 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
(以下、略)
(注2)当該条文は、平成27年5月29日に施行された平成27年内閣府令第38号による改正前のものである。