平成27年8月4日

証券取引等監視委員会

株式会社アンリミテッドに対する検査結果について

  • 1.検査結果

    証券取引等監視委員会が株式会社アンリミテッド(東京都港区、資本金1000万円、常勤役職員3名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、当社に対して検査結果を通知するとともに、金融庁長官に対して、適切な措置を講じるための情報提供を行った。

  • 2.事実関係

    当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする2つの匿名組合契約に係る出資持分の取得勧誘を行うとともに、自ら運用を行っている。

    当社の業務運営状況を検証したところ、1つの匿名組合契約(以下「本件ファンド」という。)に係る以下の問題点が認められた。

    • (1) 第二種金融商品取引業に係る無登録営業

      当社において、本件ファンドの取得勧誘・顧客管理等を任されていたA当社東京本社管理本部長(以下「A本部長」という。)は、α合同会社(本店:沖縄県那覇市)の代表社員であるBと相談の上、特例業務届出者であるにもかかわらず、49名を超える一般投資家から本件ファンドに出資を受けようと考え、本件ファンドに出資する顧客に対し、Bに貸付けの名目で金銭を支払わせ、複数の顧客からの出資金をまとめた上でB等の名義で本件ファンドに出資させることにより、出資者の数が49名以下であるかのように偽装していたものである。

      この結果、少なくとも84名の顧客の出資金がまとめられB一名の名義で本件ファンドに出資された形となっていたが、実際には、当社は上記84名の顧客を本件ファンドの出資者として管理し、これらの顧客に本件ファンドの運用成績に応じて配当金を支払うなどしており、当社は49名を超える顧客に対して本件ファンドの取得勧誘を行い、出資を受けたものと認められる。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第63条第1項第1号に規定する特例業務の要件を満たしておらず、同法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に基づく登録を受けないまま、上記行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

    • (2) 出資金の管理に不備がある状況

      当社においては、業務管理態勢が十分構築されていなかったため、A本部長は、顧客からBを通じて本件ファンドへの出資金として集めた資金の一部を、本件ファンドの出資金として計上せず、本件ファンドの出資金管理口座に入金することもなく、経費等に費消していた。

      当社における上記の状況は、投資者保護上問題があると認められる。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(適格機関投資家等特例業務)

第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。

一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)

(以下、略)

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