平成27年9月8日

証券取引等監視委員会

株式会社ドリームジャパン及びその役員1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成27年7月3日に行った株式会社ドリームジャパン(東京都中央区、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社代表取締役Aに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)を受けずに、株券又はこれに表示されるべき権利であって株券が発行されていない場合における当該権利について、売買及び取引所金融商品市場における売買の委託の取次ぎを業として行ってはならない。

(参考)株式会社ドリームジャパン及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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