平成27年10月6日

証券取引等監視委員会

株式会社インベストメントカレッジに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    沖縄総合事務局長が株式会社インベストメントカレッジ(沖縄県中頭郡、資本金1000万円、常勤役職員10名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 無登録で投資運用業(投資一任業)を行っている状況

      株式会社インベストメントカレッジ(以下「当社」という。)は、日経225先物取引の自動売買システムを利用したサービスを顧客に提供している。

      当該サービスにおいて、当社は、顧客のために、当社が管理する自動売買システムを介して、顧客が取引に使用する口座(以下「顧客口座」という。)のある証券会社に対し直接、日経225先物取引に係る売買の発注を行っていることから、顧客から投資判断を一任されている状況となっている。

      また、当社は、顧客から当社に対し、証券会社の顧客口座のID及びパスワードを通知させており、当社は当該ID及びパスワードを用いて、顧客のために、当社が管理する自動売買システムを介して日経225先物取引に係る売買の発注を行っていることから、顧客のために当社から直接証券会社に発注するのに必要な権限を委任されている状況となっている。

      そして、当社は、当社が管理する自動売買システムを介して、顧客口座のある証券会社に対して日経225先物取引に係る売買の発注を行い、顧客の金銭の運用を行っている。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業(同法第2条第8項第12号に掲げる行為を業として行うこと)に該当するものであり、当社が、平成26年法律第44号による改正前の同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく投資運用業(投資一任業)を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

一~十一 (略)

十二 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。

イ (略)

ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)

(以下、略)

第二十八条 (略)

2・3 (略)

4 この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業で行うことを含むものとする。

一 第二条第八項第十二号に掲げる行為

(以下、略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(変更登録等)

第三十一条 (略)

2・3 (略)

4 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

(以下、略)

(注)当該条文は、平成27年5月29日に施行された平成26年法律第44号による改正前のものである。

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